固定資産税 よくある質問

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ページ番号1005925  更新日 2022年10月21日

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質問住宅をバリアフリー改修すると、固定資産税が減額されると聞きましたが?

回答

平成19年度の税制改正において、高齢者の方などが安心して快適に自立した生活を送ることのできる環境の整備を促進するために、住宅に一定のバリアフリー改修をした場合、その住宅にかかる翌年度の固定資産税を減額するという制度が創設されました。
減額の対象となる住宅の床面積の範囲や税額などの詳細は次のページをご覧ください。
なお、都市計画税は減額の対象ではありません。

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このページに関するお問い合わせ

市民環境部課税課家屋資産税係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1060) ファクス:042-563-5927
市民環境部課税課家屋資産税係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。