固定資産税の減額措置
住宅の耐震改修工事に伴う固定資産税の減額
昭和57年1月1日以前に建築された住宅で、現行の耐震基準に適合するよう一定の耐震改修工事が完了した住宅については、市に申告することによって翌年度から一定期間、当該住宅の固定資産税(1戸当たり120平方メートル相当分まで)の減額措置を受けることができます。
減額を受けるための要件
以下の要件をすべて満たすことが必要です(改修工事により、認定長期優良住宅に該当することとなった場合の減額を受けるためには、以下の要件に加えて、所管行政庁による長期優良住宅の認定が必要となります)。
- 昭和57年1月1日以前に建築された住宅であること
- 居住部分の床面積が当該家屋の2分の1以上であること
- 建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合するものであること
- 平成18年1月1日~令和8年3月31日までの間(改修工事により、認定長期優良住宅に該当することとなった場合の減額を受けるためには、平成29年4月1日~令和8年3月31日までの間)に行われた改修工事であって、建築基準法に基づく現行の耐震基準(昭和56年6月1日施行)に適合するものであること。
- 震改修工事の工事費が1戸当たり50万円超※を要したものであること
※平成25年3月31日までに改修工事に係る契約が締結された場合は、30万円以上
減額される期間
- 工事完了時期
- 平成25年1月1日から令和8年3月31日までに改修した場合
- 減額期間
- 1年度分
※減額の適用は、改修工事が完了した翌年度分からになります。
減額される税額
改修工事が完了した年の翌年度分から、1戸当たり120平方メートル相当分までを限度として、当該家屋の固定資産税の2分の1が減額されます(改修工事により、認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、3分の2が減額されます)。
申請の手続き
改修工事完了後、原則、3か月以内に「固定資産税(住宅耐震改修工事)減額申告書」に必要事項を記入のうえ、次の書類を添付して課税課(市役所1階4番窓口)まで提出してください。
- 現行の耐震基準に適合した改修工事である事の証明書※
- 改修工事費用を支払ったことを確認できるもの(領収書等の写し)
- 建築士免許証の写し(1の証明書を建築士が発行した場合に限る)
- 長期優良住宅認定通知書の写し(改修工事により、認定長期優良住宅に該当することとなった場合に限る)
※東大和市役所では耐震改修工事に関する証明書の発行はできません。証明書の発行主体は、建築士法に基づく登録された建築士事務所に所属する建築士、建築基準法に基づく指定確認検査機関、住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人等です。実際に発行業務を行っているか、また、手数料の額については事前にご確認ください。
住宅のバリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額
新築された日から10年を経過した住宅のうち、次の要件を満たす一定のバリアフリー改修工事が完了した住宅については、市に申告することによって、工事が完了した翌年度の当該家屋の固定資産税(1戸当たり100平方メートル相当分まで)の減額措置を受けることができます。
減額を受けるための要件
以下の要件をすべて満たすことが必要です。
家屋に関する要件
- 新築された日から10年を経過した住宅であること(賃貸住宅は除く)
- 居住部分の床面積が当該家屋の2分の1以上であること
- 改修工事後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること(平成30年3月31日までに行われた改修工事は床面積に上限なし)
居住者に関する要件
次のいずれかに該当する方が当該住宅に居住し続けていること
- 65歳以上の方
- 要介護認定または要支援認定を受けている方
- 障害者の方
工事期間に関する要件
平成28年4月1日~令和8年3月31日までの間に行われた改修工事であること。
工事の内容に関する要件
次の1~8のいずれかに該当する工事であること
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- トイレの改良
- 手すりの取付け
- 床の段差の解消
- 引き戸への取替え
- 床表面の滑り止め化
工事費に関する要件
改修工事に係る費用が、補助金等を除き自己負担額が50万円超※であること
※平成25年3月31日までに改修工事に係る契約が締結された場合は補助金等を除き自己負担額30万円以上
減額される税額
改修工事が完了した年の翌年度分に限り、当該家屋の固定資産税の3分の1が減額されます(1戸当たり100平方メートル相当分までに限る)
- ※耐震改修工事による減額措置と同時に適用されませんが、バリアフリー改修工事と省エネ改修工事を同年に行い、それぞれの要件に該当する場合には、それぞれ減額されます。また、1戸の住宅に対し、1回しか適用されません。
- ※住宅のバリアフリー改修工事等にかかる、住宅借入金等を有する場合の所得税の特別控除(住宅ローン控除)の特例が併せて創設されております(詳しくは税務署へお問い合わせください)。
申請の手続き
改修工事完了後、原則、3か月以内に「固定資産税(バリアフリー改修工事)減額申告書」に必要事項を記入のうえ、次の書類を添付して課税課(市役所1階4番窓口)まで提出してください。
- 改修工事の内容及び費用を確認できるもの(工事明細、見積書等の写し)
- 改修工事箇所の写真
- 改修工事費用を支払ったことを確認できるもの(領収書等の写し)
- 居住者の要件に応じた書類
- 65歳以上の方:住民票の写し
- 要介護及び要支援認定者:介護保険の被保険者証の写し
- 障害者の方:身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、愛の手帳の写し
- 補助金等の交付決定通知書の写し(工事に際して補助金等の交付を受けた場合に限る)
住宅の省エネ(熱損失防止)改修工事に伴う固定資産税の減額
平成26年4月1日に存していた住宅のうち、次の要件を満たす一定の省エネ(熱損失防止)改修工事が完了した住宅については、市に申告することによって、工事が完了した翌年度の当該家屋の固定資産税(1戸当たり120平方メートル相当分まで)の減額措置を受けることができます。
減額を受けるための要件
以下の要件をすべて満たすことが必要です(改修工事により、認定長期優良住宅に該当することとなった場合の減額を受けるためには、以下の要件に加えて、所管行政庁による長期優良住宅の認定が必要です)。
家屋に関する要件
- 平成26年4月1日以前から所在する住宅であること(賃貸住宅は対象となりませんが、賃貸住宅の所有者が自ら居住する部分は対象となります)
- 居住部分の床面積が当該家屋の2分の1以上であること
- 改修工事後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること(平成30年3月31日までに行われた改修工事は床面積に上限なし)
工事期間に関する要件
令和4年4月1日~令和8年3月31日までの間(改修工事により、認定長期優良住宅に該当することとなった場合の減額を受けるためには、令和4年4月1日~令和8年3月31日までの間)に行われた改修工事であること。
工事の内容に関する要件
次の1から4のいずれかに該当する改修工事で、1を含む改修工事であること(外気と接するものの工事に限る)
- 窓の改修工事
- 床の断熱改修工事
- 天井の断熱改修工事
- 壁の断熱改修工事
※改修部位がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合すること
工事費に関する要件
- 断熱改修に係る工事費が補助金等を除き自己負担額60万円超であること
または
- 断熱改修に係る工事費が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円超であること
※場合により、市役所職員が現地確認を行うことがあります。
申請の手続き
改修工事完了後、原則、3か月以内に「固定資産税(省エネ(熱損失防止)改修工事)減額申告書」に必要事項を記入のうえ、次の書類を添付して課税課(市役所1階4番窓口)まで提出してください。
- 改修工事の内容及び費用を確認できるもの(工事明細、見積書等の写し)
- 改修工事箇所の写真
- 改修工事費用を支払ったことを確認できるもの(領収書等の写し)
- 改修部位が省エネ基準に適合することとなった旨の証明書※
- 建築士免許証の写し(4の証明書を建築士が発行した場合に限る)
- 補助金等の交付決定通知書の写し(工事に際して補助金等の交付を受けた場合に限る)
- 長期優良住宅認定通知書の写し(改修工事により、認定長期優良住宅に該当することとなった場合に限る)
※東大和市役所では省エネ改修工事に関する証明書の発行はできません。証明書の発行主体は、建築士法に基づく登録された建築士事務所に所属する建築士、建築基準法に基づく指定確認検査機関、住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人等です。実際に発行業務を行っているか、また、手数料の額については事前にご確認ください。
減額される税額
改修工事が完了した年の翌年度分に限り、1戸当たり120平方メートル相当分までを限度として、当該家屋の固定資産税の3分の1が減額されます(改修工事により、認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、3分の2が減額されます)。
- ※耐震改修工事による減額措置と同時に適用されませんが、バリアフリー改修工事と省エネ改修工事を同年に行い、それぞれの要件に該当する場合には、それぞれ減額されます。また、1戸の住宅に対し、1回しか適用されません。
- ※住宅の省エネ改修工事等にかかる住宅借入金等を有する場合、所得税の特別控除(住宅ローン控除)の特例が併せて創設されています(詳しくは税務署へお問い合わせください)。
大規模の修繕が行われたマンションに係る固定資産税の減額 (マンション長寿命化促進税制度)
一定の要件を満たすマンションのうち、令和5年4月1日から令和7年3月31日までに、長寿命化に資する大規模修繕工事が完了したマンションについては、工事が完了した年の翌年度の当該マンションの固定資産税(一戸当たり100平方メートル相当分まで)が減額されます。(都市計画税は減免されません)
減額を受けるための要件
以下の要件を全て満たすことが必要です。
1. 築後20年以上経過していること
2. 総戸数が10戸以上であること
3. 過去に大規模修繕工事を行っていること
4. 居住用専用部分(マンションの専有床面積の2分の1以上が人の居住の用に供する部分である専有部分)を有すること。
5. 長寿命化に資する大規模修繕工事を適切に実施するために必要な積立金が確保されていること。具体的には以下の場合です。
- 市の認定を受けた管理計画認定マンションのうち、認定を受ける際に修繕積立金の額を管理計画の認定基準まで引き上げた場合。
- 市から、助言または指導を受けて、大規模修繕工事が可能な水準まで長期修繕計画を見直し、修繕積立金の引き上げを行った場合。(※東大和市では助言又は指導を行っていないため、該当がありません。)
6. 令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に長寿命化工事(外壁塗装等工事、床防水工事、屋根防水工事)を行い、完了していること。
(修繕積立金の引き上げについての具体的な基準額については、国土交通省のホームページをご覧ください。
なお、管理計画の認定については、都市づくり課(電話042-563-2111)にお問い合わせください。
減額される期間
1年度分
※改修工事が完了した年の翌年度分に限ります。
減額される税額
住宅一戸当たり100平方メートル相当分までを限度として、工事が完了した翌年度分の当該家屋の固定資産税の3分の1が減額されます。
申請の手続き
工事完了後3か月以内に「固定資産税(マンション長寿命化工事)減額申請書」に必要事項を記入のうえ、次の書類を添付して課税課(市役所1階4番窓口)まで提出してください。
- 当該マンションの総戸数を確認できる書類(設計図書等)(写しも可)
- 大規模の修繕等証明書(写しも可)
- 過去工事証明書(写しも可)
- 修繕積立金引上証明書(写しも可)
- 管理計画の認定通知書又は変更認定通知書の写し
管理計画の認定については、都市づくり課(電話042-563-2111)にお問い合わせください。
1~3の様式は国土交通省のホームページからダウンロードできます 。
-
固定資産税(マンション長寿命化工事)減額申請書 (PDF 146.3KB)
-
固定資産税(マンション長寿命化工事)減額申請書 (見本) (PDF 351.5KB)
- マンションの管理計画認定制度
-
国土交通省ホームページ(外部リンク)
その他
長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションにかかる固定資産税の減額制度は以下の減額制度と同年度に併用して適用することはできません。
- 住宅の耐震改修工事に伴う固定資産税の減額制度
- 住宅のバリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額制度
- 住宅の省エネ(熱損防止)改修工事に伴う固定資産税の減額制度
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このページに関するお問い合わせ
市民環境部課税課家屋資産税係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1060) ファクス:042-563-5927
市民環境部課税課家屋資産税係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。