東日本大震災の被災により代替の土地や家屋を取得した方への特例措置

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ページ番号1001757  更新日 2022年10月21日

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東日本大震災により被害を受けた土地や家屋をお持ちの方が、それに代わる土地や家屋を取得された場合には、固定資産税・都市計画税と不動産取得税について、次の軽減措置を受けられることがあります。この軽減措置を受けるには手続きが必要になりますので、該当される方はご連絡ください。

固定資産税・都市計画税に関する特例措置

被災した住宅用地に代わる土地を取得した場合

大震災により滅失や損壊した住宅の敷地となっていた住宅用地(被災住宅用地)の所有者等が、平成23年3月11日から令和8年3月31日までの間に、その被災住宅用地に代わる土地(代替土地)を取得した場合は、その代替土地のうち被災住宅用地の面積に相当する分について、取得後3年度分、住宅用地とみなされ、「住宅用地に対する課税標準の特例措置」を受けられることがあります。

被災した家屋に代わる家屋を取得した場合

大震災により滅失や損壊した家屋(被災家屋)の所有者等が、平成23年3月11日から令和8年3月31日までの間に、その被災家屋に代わる家屋(代替家屋)を取得した場合は、その代替家屋に対する固定資産税と都市計画税の税額のうち被災家屋の床面積に相当する分について、最初の4年度分は2分の1、その後2年度分は3分の1の軽減を受けられることがあります。

不動産取得税に関する特例措置

大震災により滅失・損壊した家屋の所有者等やその家屋の敷地となっていた土地の所有者等が、一定期間内に、その家屋や土地に代わる家屋や土地を取得した場合は、不動産取得税の軽減を受けられることがあります。詳しくは、東京都立川都税事務所・不動産取得税係(電話042-523-3171)までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

市民環境部課税課家屋資産税係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1060) ファクス:042-563-5927
市民環境部課税課家屋資産税係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。