住宅用地の申告のお願い

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ページ番号1001759  更新日 2023年4月1日

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住宅用地には、固定資産税・都市計画税を軽減するための課税標準の特例措置が適用されます。この特例措置を正しく適用するため、土地や家屋に異動があった場合には「固定資産税の住宅用地申告書」により申告をお願いします(東大和市税条例第59条の2の3)。

住宅用地の申告対象者

次の事項に該当する方は、申告が必要になります。

  1. 家屋を新築または増築した場合
  2. 家屋の全部または一部を取り壊した場合
  3. 1月1日現在、住宅を建て替えている場合
  4. 家屋の全部または一部の用途を変更した場合
  5. 土地の用途を変更した場合

住宅建替え中の土地について

3の土地は、原則として住宅用地とはされません。ただし、既存の住宅に替えて住宅を建設中である等、一定の要件に該当する場合は、申告に基づき住宅用地として税負担が軽減されます。詳しくは、よくある質問のページをご覧ください。

申告方法、期限

上記の申告対象者は、異動が生じた翌年の1月20日までに「固定資産税の住宅用地申告書」を課税課に提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

市民環境部課税課土地資産税係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1057) ファクス:042-563-5927
市民環境部課税課土地資産税係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。