固定資産税制度のあらまし
固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している方がその固定資産の評価額をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市に納める税金です。
固定資産税を納める方(納税義務者)
固定資産税を納める方は、原則として固定資産の所有者です。具体的には、次のとおりです。
資産 |
納税義務者 |
---|---|
土地 | 土地の登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている方 |
家屋 | 家屋の登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている方 |
償却資産 | 償却資産課税台帳に所有者として登録されている方 |
ただし、所有者として登記(登録)されている方が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している方が納税義務者となります。
税額算定のあらまし
固定資産税は、次のような手順で税額が決定され、納税義務者に通知されます。
- 固定資産を評価し、評価額を決定し、評価額をもとに、課税標準額を算定します。
- 課税標準額×税率(1.4%)=税額となります。
- 税額等を記載した納税通知書を納税義務者あてに通知します。
評価替えについて
固定資産の土地と家屋の評価額は3年に一度評価替えが行われます。
評価額から課税標準額の決定について
固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市長が評価額を決定し、この評価額をもとに課税標準額を算定します。このようにして決定された評価額や課税標準額は、固定資産課税台帳に登録されます。
課税標準額について
原則として、固定資産課税台帳に登録された評価額が課税標準額となります。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は評価額よりも低く算定される場合があります。
免税点について
市の区域内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合は、固定資産税は課税されません。
- 土地:30万円
- 家屋:20万円
- 償却資産:150万円
税率について
固定資産税の税率は、市の条例で定めることとされています。
- 東大和市の固定資産税の税率:1.4%
納税のしくみについて
固定資産税は、納税通知書によって市から納税義務者に対して税額が通知され、市の条例で定められた納期(年4回で、通常は1期は5月、2期は7月、3期は12月、4期は翌年2月)に分けて納税することとなります。
納税通知書について
納税通知書には、課税標準額、税率、税額、納期、各納期における納付額、納付の場所のほか、納期限までに税金を納付しなかった場合の措置や納税通知書の内容に不服がある場合の救済方法等が記載されています。また、納税通知書に添付されている課税明細書には、固定資産課税(補充)台帳に登録してある資産の明細が記載されていますのであわせてご覧ください。
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市民環境部課税課土地資産税係
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