未登記家屋(登記されていない家屋)に関する届出書等

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ページ番号1001760  更新日 2022年10月21日

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未登記家屋の新築、増築、または一部取り壊しをした場合

家屋調査を行わせていただく必要がありますので、課税課家屋資産税係までご連絡ください。

また、新築の際には、家屋所有者届出書(未登記用)を提出してください。(家屋調査の際にご記入いただきます。)

※家屋調査とは、固定資産税・都市計画税の適正な税額算定のために行う調査です。(地方税法第403条及び第353条に基づく調査。)

未登記家屋の取り壊しをした場合

次年度から課税をしないための処理が必要となりますので、課税課家屋資産税係までご連絡ください。

未登記家屋の所有者を変更する場合

相続・売買・贈与等の理由で所有者を変更する場合、法務局ではなく市役所への届出が必要となります。

下記必要書類をご用意の上、未登記家屋名義変更願を提出してください。

未登記家屋所有者変更に伴う必要書類

相続
遺産分割協議書の写し(未登記家屋が記載されているもの)
※遺産分割協議書がない場合は、
  1. 相続人全員の署名、押印(実印)…署名、押印は未登記家屋名義変更願裏面の相続人署名欄をご利用ください。
  2. 相続人全員の印鑑証明書…相続人署名欄に押印されたものの証明書が必要です。ただし、相続人が一人、又は法定相続分による相続の場合は、印鑑証明書は不要です。
  3. 戸籍謄本…相続人全員を確認するため、被相続人が生まれてから亡くなるまでの連続した全ての戸籍が必要です。
売買・贈与等
  1. 売買契約・贈与契約の成立又は所有者が変更された旨を証する書類(売買契約書の写し、贈与契約書の写し等)
  2. 印鑑証明書(新所有者・旧所有者のもの各1通)

各種書類

書類提出先

〒207-8585 東大和市中央3-930

東大和市役所市民環境部課税課家屋資産税係(1F4番窓口)

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このページに関するお問い合わせ

市民環境部課税課家屋資産税係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1060) ファクス:042-563-5927
市民環境部課税課家屋資産税係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。