都市計画税のあらまし

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ページ番号1001771  更新日 2022年10月21日

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都市計画税は、都市計画事業又は土地区画整理事業に要する費用にあてるために、目的税として課税されるものです。

都市計画事業とは、「都市計画施設」の整備に関する事業及び市街地開発事業をいいます。

「都市計画施設」の具体例

  • 交通施設(道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナル等)
  • 公共空地(公園、緑地、広場、墓園等)
  • 上下水道、電気・ガス供給施設、汚物処理場、ごみ焼却場
  • その他の供給施設または処理施設等

都市計画税を納める人(納税義務者)

1月1日(「賦課期日」といいます。)の当該土地または家屋の所有者です。

課税の対象となる資産

都市計画法による都市計画区域のうち、原則として市街化区域内に所在する土地及び家屋です。

課税標準の特例

土地

住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて課税標準の特例措置が適用されます。

(表1)課税標準の特例措置
区分 都市計画税
小規模住宅用地(一戸あたり200平方メートルまで) 評価額の3分の1
一般住宅用地(一戸あたり200平方メートルを超える部分) 評価額の3分の2

家屋

固定資産税の課税標準となるべき価格です。

宅地の税負担の調整措置

固定資産税と同様です。

固定資産税の宅地の税負担の調整措置は次のリンクをご覧ください。

税額算定のあらまし

税額の計算方法

課税標準額×税率(0.26%)

免税点

固定資産税で免税点未満のものは、都市計画税は課税されません。

  • 土地:30万円
  • 家屋:20万円

納税の方法

固定資産税とあわせて納めていただくことになっています。

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このページに関するお問い合わせ

市民環境部課税課土地資産税係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1057) ファクス:042-563-5927
市民環境部課税課土地資産税係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。