冷蔵倉庫用家屋をお持ちの方はご連絡ください
非木造の冷蔵倉庫用家屋については、平成24年度分の固定資産税から、一般の倉庫と比較して家屋の評価額がより早く減価する計算方法が適用されます。
冷蔵倉庫用家屋の現状把握を行うため、該当家屋を所有又は使用されている方は、ご連絡をお願いします。
対象となる冷蔵倉庫用家屋とは
以下の要件すべてを満たしているものをいいます。
- 主体構造が非木造(木造以外)であること。
- 倉庫自体に冷蔵機能をそなえていること。
- 保管温度設定が10℃以下であること。
- 冷蔵部分の床面積が総面積の50%以上であること。
※常温の倉庫内にプレハブ式冷蔵庫や業務用冷蔵庫等を設置している場合は該当しません。
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このページに関するお問い合わせ
市民環境部課税課家屋資産税係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1060) ファクス:042-563-5927
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