未分筆道路に対する非課税

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ページ番号1001761  更新日 2023年4月1日

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土地の一部を道路(セットバック部分等)として利用している場合、申告により、その道路部分の固定資産税・都市計画税が翌年度から非課税となる場合があります。非課税の対象となる道路とは、客観的に道路として認定でき、広く不特定多数の利用に供されている状況にあるものです。
申告には、測量資格を有する方が作成した測量図等道路部分の地積・位置を特定できる図面が必要となります。
詳しくは、課税課土地資産税係までお問合せください。

申告に必要な書類

  • 土地非課税適用申告書
  • 測量図等道路部分の地積・位置を特定できる図面

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このページに関するお問い合わせ

市民環境部課税課土地資産税係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1057) ファクス:042-563-5927
市民環境部課税課土地資産税係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。