未分筆道路に対する非課税
土地の一部を道路(セットバック部分等)として利用している場合、申告により、その道路部分の固定資産税・都市計画税が翌年度から非課税となる場合があります。非課税の対象となる道路とは、客観的に道路として認定でき、広く不特定多数の利用に供されている状況にあるものです。
申告には、測量資格を有する方が作成した測量図等道路部分の地積・位置を特定できる図面が必要となります。
詳しくは、課税課土地資産税係までお問合せください。
申告に必要な書類
- 土地非課税適用申告書
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土地非課税適用申告書 (PDF 90.6KB)
土地の非課税適用をする際の申告書です。 -
土地非課税適用申告書 (Excel 18.7KB)
土地の非課税適用をする際のエクセルファイルの申告書です。 -
土地非課税適用申告書(記入例) (PDF 145.2KB)
申告書の記入例です。
- 測量図等道路部分の地積・位置を特定できる図面
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このページに関するお問い合わせ
市民環境部課税課土地資産税係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1057) ファクス:042-563-5927
市民環境部課税課土地資産税係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。