土地に対する課税

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ページ番号1001772  更新日 2023年4月1日

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評価のしくみ

固定資産評価基準によって、地目別に定められた評価方法により評価します。

地目

地目は、宅地、田及び畑(併せて農地といいます。)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野及び雑種地をいいます。固定資産税の評価上の地目は、土地の登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。

地積

地積は、原則として土地の登記簿に登記されている面積によります。

価格(評価額)

価格は、固定資産評価基準に基づき、売買実例価額(注1)をもとに算定した正常売買価格(注2)を基礎として求めます。

  • (注1)売買実例価額とは、実際の取引価格です。
  • (注2)正常売買価格とは、実際の取引価格から、売り急ぎ、買い急ぎなどの不正常な要素を除き、本来の価値を適正に反映した価格です。

路線価等の公開

納税義務者の方々に土地の評価に対する理解と認識を深めていただくために、評価額の基礎となる路線価(注3)を窓口で閲覧していただくことが出来ます。

また、平成14年度から標準宅地(注4)の所在についても公開されています。

  • (注3)路線価とは、市街地などにおいて道路に付けられた価格のことであり、具体的には、道路に接する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価格をいいます。
  • (注4)標準宅地とは、市内の地域ごとに、その主要な道路に接した標準的な宅地をいいます。この主要な道路の路線価は、標準宅地についての地価公示価格や鑑定評価価格を基にして求められ、その他の道路については、主要な道路の路線価を基に道路の幅員や公共施設からの距離等に応じて求められます。

住宅用地に対する課税標準の特例

住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。

(表1)課税標準の特例措置
区分 固定資産税
小規模住宅用地
(一戸あたり200平方メートルまで)
評価額の6分の1
一般住宅用地
(一戸あたり200平方メートルを超える部分)
評価額の3分の1

固定資産税の住宅用地などの申告

住宅用地に対する課税標準の特例措置を正しく適用するため、土地や家屋に異動があった場合には申告をお願いします。

住宅用地の申告についての詳細は次のリンクをご覧ください。

なお、住宅が災害等の事由により滅失または損壊した場合は、被災した年の翌年度及び翌々年度に限り、その土地は住宅用地として税負担が軽減されることがあります。軽減するためには、被災した年の翌年1月31日までに、課税課へ申告が必要になります。

宅地の税負担の調整措置

土地の税金は、負担水準に応じて課税標準額を求め、この課税標準額に税率を乗じて税額を求めます。

平成24年度税制改正により、平成24年度から住宅用地の土地に対する負担調整措置(表2)については据置措置が廃止されたため、負担水準が100%未満の場合は税額が上昇することになります。ただし、(表3)の商業地等(住宅用地以外の宅地)の負担調整措置については変更はありません。

(表2)住宅用地の負担調整措置

負担水準

課税標準額

100%以上

100%とする。

100%未満

前年度の課税標準額に、今年度の評価額に住宅用地特例(6分の1または3分の1)を乗じて得た額(本則課税標準額)の5%を加えた額。但し、今年度の本則課税標準額の100%を上回る場合には100%相当額とし、20%を下回る場合には20%相当額とする。

【負担水準の求め方】負担水準=前年度課税標準額÷今年度評価額(6分の1または3分の1)×100%

住宅用地の負担調整措置は、市街化区域畑にも適用されます。

(表3)商業地等(住宅用地以外の宅地)の負担調整措置

負担水準

課税標準額

70%超

今年度の評価額の70%とする。

60%以上70%以下

前年度の課税標準額を据置く。

60%未満

前年度の課税標準額に今年度の評価額の5%を加えた額。ただし、今年度の評価額の60%を上回る場合には60%相当額とし、20%を下回る場合には20%相当額とする。

【負担水準の求め方】負担水準=前年度課税標準額÷今年度評価額×100%

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このページに関するお問い合わせ

市民環境部課税課土地資産税係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1057) ファクス:042-563-5927
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