償却資産に対する課税

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ページ番号1001768  更新日 2023年12月13日

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償却資産とは

土地・家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上損金または必要な経費に算入されるもののうち、その取得価額が少額である資産その他の政令で定める資産以外のもの(これに類する資産で法人税または所得税を課されない方が所有されているものも含みます)をいい、次のものが該当します。

  1. 構築物(建物附属設備も含む)
  2. 機械及び装置
  3. 船舶
  4. 航空機
  5. 車両及び運搬具(自動車税・軽自動車税の課税対象となるものは除く)
  6. 工具・器具・備品

償却資産の申告

償却資産については、地方税法の規定により、毎年1月1日現在の所有資産を同年の1月31日までに申告していただく必要があります。
申告していただく方は、1月1日現在、東大和市内に償却資産をお持ちの方です。また、申告が必要な資産は、1月1日現在において、事業の用に供することができる資産となります。ただし、無形固定資産や自動車税の課税対象となるものなど、申告の必要がない資産もあります。

お手元に申告書等がない場合は、家屋資産税係にご連絡いただくか、このホームページからダウンロードして印刷することができます。

償却資産の電子申告

東大和市では、平成22年9月6日(月曜日)から、eLTAX(エルタックス)を利用した償却資産の電子申告の受付を開始しました。
今までは、償却資産の申告書に手書きをするか、パソコンで申告書を作成してプリントアウトし、それを市役所の窓口に持参するか、返信用封筒を同封して郵送するかに限られていました。これからは、従来の方法に加え、ご自宅や税理士事務所等から、申告書をメールで送る感覚で申告の手続きを行うことができるようになります。
詳しくは次のリンクをご覧ください。

非課税となる償却資産

地方税法に規定する一定の要件を備えた償却資産は、固定資産税が非課税となります。該当する償却資産を所有されている方は、別途申請が必要となります。

課税標準の特例が適用される償却資産

地方税法に規定する一定の要件を備えた償却資産は課税標準の特例が適用され、固定資産税が軽減されます。該当する資産を所有されている方は、申告書にそれを証明する書類を添付して申告してください。

課税標準・免税点・税額

  • 課税標準
    賦課期日現在の償却資産の価格で償却資産課税台帳に登録されたものです。
  • 免税点
    課税標準となるべき額が150万円未満の場合は課税されません。免税点未満になるかどうかは、評価額を算出した結果によりますので、償却資産の多少に関わらず申告してください。
  • 税額
    課税標準額に1.4%の税率を乗じて算出されます。

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このページに関するお問い合わせ

市民環境部課税課家屋資産税係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1060) ファクス:042-563-5927
市民環境部課税課家屋資産税係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。