固定資産税・都市計画税の減免

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ページ番号1001756  更新日 2022年10月21日

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減免とは、天災その他特別の事情がある場合において、税の免除を必要とする方、貧困により生活のため公私の扶助を受ける方その他特別の事情がある方に対し、税の納付義務の全部または一部を免除する制度です。
減免は、すべて条例の根拠に基づいて実施します。

固定資産税の減免の要件について

次の要件に該当する場合は、申請により固定資産税・都市計画税を減免することができる場合があります。

  1. 生活が著しく困難なため公私の扶助を受ける方の所有する固定資産
  2. 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)
  3. 市の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順により著しく価値を減じた固定資産
  4. 上記に掲げるもののほか、特別の事情があると認められる固定資産

申請方法、期限

上記の該当要件にあてはまり、固定資産税・都市計画税の減免を受けようとする場合は、納期限までに申請書に必要書類を添付して課税課に提出してください。
減免対象税額は、納期未到来の税額になります。
(既に納期が到来している税額、既に納付済の税額についての減免はできません。)

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このページに関するお問い合わせ

市民環境部課税課土地資産税係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1057) ファクス:042-563-5927
市民環境部課税課土地資産税係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。