固定資産税 よくある質問

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ページ番号1005929  更新日 2022年10月21日

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質問1月1日(賦課期日)に住宅を建替え中の土地は、引き続き住宅用地として認定されますか?

回答

住宅用地とは、1月1日(賦課期日)現在、住宅の敷地の用に供されている土地をいいます。したがって、賦課期日において新たに住宅の建設が予定されている土地(更地)や住宅が建設されつつある土地は、原則として住宅用地ではありません。
ただし、次に掲げる要件全てを満たす場合、住宅用地(以下「住宅用地」)として取り扱い、翌年度までの課税標準の特例措置を継続できる場合があります。

要件

  1. 当該土地が、当該年度の前年度に係る賦課期日において住宅用地であったこと。
  2. 当該土地において、住宅の建設が当該年度に係る賦課期日において着手されており、当該住宅が当該年度の翌年度に係る賦課期日までに完成するものであること。
  3. 住宅の建替えが、建替え前の敷地と同一の敷地について行われるものであること。
  4. 当該年度の前年度に係る賦課期日における当該土地の所有者と、当該年度に係る賦課期日における当該土地の所有者が原則として同一であること。
  5. 当該年度の前年度に係る賦課期日における当該住宅の所有者と、当該年度に係る賦課期日における当該住宅の所有者が原則として同一であること。

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市民環境部課税課土地資産税係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1057) ファクス:042-563-5927
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