固定資産税 よくある質問

  • ツイッターでツイート(外部リンク・新しいウィンドウで開きます)
  • フェイスブックでシェア(外部リンク・新しいウィンドウで開きます)
  • ラインでシェア(外部リンク・新しいウィンドウで開きます)

ページ番号1005930  更新日 2022年10月21日

印刷大きな文字で印刷

質問住宅を取壊して駐車場にしたら、翌年度の土地に対する固定資産税が上がったのはなぜですか?

回答

住宅の敷地の用に供されている土地を「住宅用地」といい、「住宅用地」については、住宅政策上の見地からその税負担を軽減するため、課税標準の特例措置が設けられています。したがって、1月1日(賦課期日)現在、住宅が取壊され駐車場になった土地は「住宅用地」として認められなくなり、住宅用地に対する課税標準の特例が受けられなくなり、固定資産税・都市計画税が数倍程度に上がる可能性があります。
なお、土地の使用状況に変更があった場合(住宅を取壊した場合など)は、申告してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

市民環境部課税課土地資産税係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1057) ファクス:042-563-5927
市民環境部課税課土地資産税係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。