固定資産税 よくある質問

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ページ番号1005927  更新日 2022年11月22日

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質問家屋の滅失時期について教えてください。

年末年始にかけて住宅の解体工事をしました。昨年末ごろに解体工事を開始し、今年に入ってから工事が完了しました。この場合、住宅(家屋)に対して固定資産税や都市計画税は課税されますか?なお、滅失登記上の取壊し日は今年に入ってからの日付です。

回答

1月1日(賦課期日)時点で課税対象となる家屋としての要件を満たさなくなった場合は、課税されません。
課税対象となる家屋として認定されるには、その家屋が次の3つの要件をすべて満たす必要があります。

要件

1

屋根や周壁等を有し、独立して風雨をしのぐことができる外界から遮断された一定の空間を有すること(外気遮断性)
2 基礎等により土地に定着していること(定着性)
3 その家屋の目的とする用途に供することができる状態にあること(用途性)

したがって、課税の基準日である1月1日(賦課期日)時点で屋根や周壁などが壊され、外気遮断性を失ったり居宅としての目的を果たせない状態となったりした場合は、上記の要件を満たさなくなりますので家屋として課税されない、すなわち滅失したと判断されます。
つまり、家屋の滅失については登記上の日付ではなく現況で判断します。

なお、住宅の取壊し後の土地(住宅の敷地の用に供されなくなった土地)については、住宅用地に対する課税標準の特例が受けられなくなります。

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このページに関するお問い合わせ

市民環境部課税課家屋資産税係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1060) ファクス:042-563-5927
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