固定資産税 よくある質問
質問固定資産の相続が発生した時は?
回答
土地・家屋の所有者が死亡した後、賦課期日(1月1日)までに相続登記が終了しない場合は、相続人全員が連帯納税者となって固定資産税を納付していただくことになります。
そこで、相続が発生した時は、相続人代表者(相続人を代表して納税通知書等を受領し、納付していただく方)を相続人の間で決めていただき、「相続人代表者届出書」の提出をお願いします。同届出書の提出後から、相続人代表者の方へ納税通知書等を送付いたします。
なお、この相続人代表者届出書の提出によって、法的に相続が確定することはありません。土地・家屋を法的に相続するには、別途、法務局での相続登記の手続きが必要となります。また、届出書を提出した場合でも、賦課期日前に相続登記が完了していれば、登記を優先し、新たな所有者に課税することになります。
また、未登記家屋がある場合は、「未登記家屋名義変更願」の提出をお願いします。未登記家屋を所有の方が亡くなったときは、お手数ですが課税課までご連絡いただくようお願いいたします。
口座振込により納税されている場合は、指定口座の変更手続きが必要になることがあります。
- 相続人代表者届出書 (PDF 79.4KB)
- 相続人代表者届出書(記入例) (PDF 115.2KB)
- 未登記家屋名義変更願 (PDF 352.0KB)
- 未登記家屋名義変更願(記入例) (PDF 187.4KB)
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このページに関するお問い合わせ
市民環境部課税課土地資産税係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1057) ファクス:042-563-5927
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