国外転出者向けマイナンバーカードについて

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ページ番号1009750  更新日 2024年5月30日

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国外転出者向けマイナンバーカードについて

国外転出を予定されていて、有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、国外転出後も継続してマイナンバーカードを利用できます。

また、国外在住者でマイナンバーカードをお持ちでない方は、在外公館窓口等でマイナンバーカードを申請することが可能です。

 

すでにマイナンバーカードをお持ちで、東大和市から国外転出される方

マイナンバーカードをお持ちの方は、国外転出後も継続してマイナンバーカードを利用することができます。国外転出届出時に、以下の必要書類をお持ちください。

国外転出予定日の1営業日前までに手続きを行う必要があります。

【必要書類】

本人が手続きをする場合

  • マイナンバーカード
  • マイナンバーカードに設定している暗証番号

同一世帯の代理人が手続きする場合

  • 本人のマイナンバーカード
  • 代理人の本人確認書類(官公庁発行の顔写真付きの物に限ります)
  • 委任状

同一世帯でない代理人が手続きする場合

照会回答書が必要です。事前にお電話でご相談ください。

国外在住で、マイナンバーカードをお持ちでない方

平成27年10月5日以降に国外転出をしていて、マイナンバーカードをお持ちでない方が申請可能です。(日本国籍を有する方のみ)

詳しくは、マイナンバーカード総合サイトをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民環境部市民課市民係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1013・1014) ファクス:042-563-5927
市民環境部市民課市民係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。