通知カードの取扱いが終了となりました
通知カードは令和2年5月25日に取扱いが終了となりました。
お手元にある通知カードは、住民票に記載されている事項と一致している限り、引き続きマイナンバーを証明するための書類として使用することができます。
通知カード廃止後にマイナンバーを証明する書類が必要な場合は、マイナンバーカードを提示して頂くかマイナンバーが記載された住民票の写しをお取り頂くことになります。
マイナンバーの通知方法が変わりました
これまでの通知カードに変わり、令和2年5月25日以降に出生や国外からの転入等で初めて個人番号(以下「マイナンバー」)を取得された方、又は個人番号を変更された方に個人番号通知書が送付されます。
(既にマイナンバーカード及び通知カードをお持ちの方には個人番号通知書は送付されません。)
個人番号通知書
「マイナンバー、氏名、生年月日等」が記載された書面で、マイナンバーを通知するものです。
「マイナンバーを証明する書類」や「本人確認書類」としては利用できません。
(マイナンバーを証明する書類が必要な場合はマイナンバーカードを取得いただくか、マイナンバーが記載された住民票を取得してください。)
氏名、住所に変更が生じた場合でも個人番号通知書の記載変更は不要です。
個人番号通知書の再発行は行っておりません。
個人番号通知書はマイナンバーが付番・変更されてから、約一か月ほどでご自宅に簡易書留で送付されます。
※個人番号通知書は地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から送付されます。
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このページに関するお問い合わせ
市民環境部市民課市民係
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