マイナンバーカードの券面記載事項変更
マイナンバーカードに記載されている、住所、氏名、生年月日、性別が変更された場合は、変更後の新しい情報を券面に記載する必要があります。
お手元のマイナンバーカードをご持参のうえ、市役所市民課(本庁舎1階1番)窓口へお越しください。
他の市区町村から東大和市に転入された方へ
転入異動日から14日以内に転入届出の手続きを行わない場合、マイナンバーカードを継続して利用することは出来ません。
さらに、転入届出をされてから90日以内にマイナンバーカードの継続利用の手続きを行わない場合、または、継続利用しないまま他の市区町村へ転出された場合は、マイナンバーカードが強制的に失効します。
転入届出に来庁される際は、お手元のマイナンバーカードをお持ちいただき、マイナンバーカードの継続利用手続きを行ってください。
なお、署名用電子証明書(6~16ケタ)は、転出した時点で失効していますので、更新手続きが必要です。
東大和市内で引越し(転居)される方や既に転居された方
転居届時にお手元のマイナンバーカードをご持参のうえ、更新手続きを行ってください。
もし、転居届時にマイナンバーカードの更新手続きが行えなかった場合は、後日、できるだけ早めに更新手続きを行ってください。
なお、署名用電子証明書(6~16桁の暗証番号)は、転居届された時点で失効しますのでご注意ください。
婚姻・離婚等で氏名が変わった方
氏名変更(戸籍届出)時にお手元のマイナンバーカードをご持参のうえ、更新手続きを行ってください。
なお、署名用電子証明書(6~16桁の暗証番号)は、氏名変更された時点で失効しますのでご注意ください。
マイナンバーカードの記載欄が埋まってしまった方
マイナンバーカードの顔写真がある面の右下の記載欄が埋まってしまった方は、新しいマイナンバーカードを申請していただく必要があります。
申請書は、市役所市民課(本庁舎1階1番)窓口にご用意していますので、必要書類をご持参のうえ、手続きにお越しください。
見本

手続きに必要なもの
本人が来庁される場合
- マイナンバーカードのみ
同世帯の方が来庁される場合
- 本人のマイナンバーカード
- 来庁される方の本人確認書類
本人以外の方が来庁される場合は、4ケタの暗証番号を知っている方に限ります。
暗証番号を忘れてしまった場合は、初期化をする必要があります。
詳しくは、マイナンバーカードの暗証番号の変更・初期化についてをご覧ください。
別世帯の法定代理人が来庁される場合
- 本人のマイナンバーカード
- 法定代理人の本人確認書類
- 戸籍謄本や登記事項証明書等、法定代理人であることを証明する書類
本人以外の方が来庁される場合は、4ケタの暗証番号を知っている方に限ります。
暗証番号を忘れてしまった場合は、初期化をする必要があります。
詳しくは、マイナンバーカードの暗証番号の変更・初期化についてをご覧ください。
任意代理人が来庁される場合
申請日当日には、手続きが完了しません。
必ず、2回来庁していただく必要がありますので、なるべくご本人・同世帯の方が手続きしていただくよう、ご協力をお願いいたします。
また、任意代理人の場合は、職員が暗証番号を入力しますので、ご了承ください。
1回目
- 本人のマイナンバーカード
- 本人の本人確認書類
- 任意代理人の本人確認書類
2回目
- 本人のマイナンバーカード
- 本人の本人確認書類
- 必要事項を記入した照会書・回答書(市役所から郵送で届いた書類)
- 任意代理人の本人確認書類
本人確認書類
以下のA欄のうち1点、またはB欄のうち2点をお持ちください。
申請書
マイナンバーカードの券面記載事項変更を申請する際は、申請書が必要になります。申請書は、市役所にもご用意しております。
問合せ
市民課 市民係 042-563-2111(内線1086)
参考
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
行政管理部市民課市民係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1013・1014) ファクス:042-563-5927
行政管理部市民課市民係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
