マイナンバーカードの臨時窓口を開設します

  • ツイッターでツイート(外部リンク・新しいウィンドウで開きます)
  • フェイスブックでシェア(外部リンク・新しいウィンドウで開きます)
  • ラインでシェア(外部リンク・新しいウィンドウで開きます)

ページ番号1011083  更新日 2025年7月11日

印刷大きな文字で印刷

マイナンバーカードの臨時窓口を開設します

平日開庁時間のほか、平日夜間開庁時間にマイナンバーカードの手続きを行っていますが、窓口混雑の更なる緩和等を目的として、臨時窓口を開設します。

日時

原則として、令和7年7月から令和9年12月までの第4日曜日

午前9時から正午までと午後1時から午後5時まで

場所

市役所1階1番窓口 市民課

完全予約制(Web)のみ受け付けています

窓口にお越しの際は、事前の予約が必要です。

下の予約フォームへアクセスし、必要事項をご記入のうえ予約してください。

なお、各予約時間枠には人数制限があり、定員に達した場合は予約できません。

対象手続き

電子証明書の更新

マイナンバーカード交付後、5回目の誕生日を迎え、国の機関(J-lis:地方公共団体情報システム機構)から電子証明書の更新に関する案内通知がお手元に届いた方が対象になります。

新規のマイナンバーカードの交付

初めてマイナンバーカードの交付申請後に交付通知書がお手元に届いた方が対象になります。

窓口には必ず申請者本人がお越しいただく必要があります。

18歳未満の時に発行されたマイナンバーカード(有効期限5年)の更新に伴う新しいマイナンバーカードの交付

マイナンバーカード(有効期限5年)の更新申請後に交付通知書がお手元に届いた方が対象になります。

窓口には原則として申請者本人はお越しいただく必要があります。

法定代理人(保護者)として、お子さんのマイナンバーカードを受け取るには、次のいずれかの条件を満たす必要があります。

  • お子さんが15歳未満である
  • お子さんが15歳の中学生である
  • お子さんが18歳未満の高校生、高専生である

お子さんの年齢、お子さんを窓口に連れてくることができるかできないかによって条件が変わります。
お子さんが18歳以上の場合、15歳から18歳未満であって高校生、高専生でない場合は、法定代理人(保護者)として受け取ることはできませんので、お子さん本人による受け取りが必要になります。

マイナンバーカード(有効期限10年)の更新に伴う新しいマイナンバーカードの交付

マイナンバーカード(有効期限10年)の更新申請後に交付通知書がお手元に届いた方が対象になります。

窓口には原則として申請者本人はお越しいただく必要があります。15歳未満の方は、法定代理人の方の同行が必要です。

本人確認書類

手続きにお越しの際は、必ず、申請者本人または代理人の本人確認書類(A=1点またはB=2点)をご持参ください。

<本人確認書類の例>
A:運転免許証、運転経歴証明書(交付が平成24年4月1日以降のものに限る。)、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、個人番号カード(顔写真あり)、在留カード(顔写真あり)

B:健康保険又は介護保険の被保険者証、資格確認書、医療受給者証、年金手帳(証書)・基礎年金番号通知書、母子健康手帳、生活保護受給者証、個人番号カード(顔写真無し)、在留カード(顔写真無し)

(注意)いずれの書類も「氏名・住所」、「氏名・生年月日」が住民登録の記載と一致している必要があります。期限があるものは有効期限内のものに限ります。

関連サイト

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

行政管理部市民課市民係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1013・1014) ファクス:042-563-5927
行政管理部市民課市民係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。