マイナンバー(個人番号)を変更したい場合

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ページ番号1001697  更新日 2026年4月24日

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マイナンバー(個人番号)の変更手続きについて

マイナンバー(個人番号)が漏えいして不正に用いられた場合、または漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められる場合、マイナンバー(個人番号)の変更を請求することができます。

ただし、マイナンバー(個人番号)の数字の並びが気に入らない、マイナンバー(個人番号)を見られたが不正に用いられる・悪用される恐れがない場合は、個人番号指定請求はできません。

外出先等、自宅外で「通知カード」、「マイナンバーカード」、またはご自身のマイナンバーが記載した書類等を紛失した、または盗難された場合は、あらかじめ警察署へ届出を行ってください。

その後、必要書類をご持参のうえ、市役所市民課(本庁舎1階1番)窓口までお越しください。

申請に必要なもの

本人

  • 本人確認書類
  • お手元に残っているマイナンバー(個人番号)が記載された「マイナンバーカード」または「通知カード」(紛失等の場合を除き、必ず返納していただきます。)
  • 紛失・焼失または盗難等の事実を確認できる書類(警察署で発行される遺失届受理証明や消防署等で発行される罹災証明など)

法定代理人

  • 本人の本人確認書類
  • 法定代理人の本人確認書類
  • お手元に残っているマイナンバー(個人番号)が記載された「マイナンバーカード」または「通知カード」(紛失等の場合を除き、必ず返納していただきます。)
  • 戸籍謄本や登記事項証明書等、法定代理人であることを証明する書類
  • 紛失・焼失または盗難等の事実を確認できる書類(警察署で発行される遺失届受理証明や消防署等で発行される罹災証明など)

任意代理人

  • 本人の本人確認書類
  • 代理人の本人確認書類
  • 委任状
  • お手元に残っているマイナンバー(個人番号)が記載された「マイナンバーカード」または「通知カード」(紛失等の場合を除き、必ず返納していただきます。)
  • 紛失・焼失または盗難等の事実を確認できる書類(警察署で発行される遺失届受理証明や消防署等で発行される罹災証明など)

本人確認書類

以下のA欄から1点、またはB欄から2点をお持ちください。

マイナンバー(個人番号)の変更後

  1. マイナンバー(個人番号)を変更すると、交付済みのマイナンバーカードは失効します。
  2. 個人番号変更手続き後、地方公共団体情報システム機構より、転送不要の簡易書留でご本人宛に通知が郵送されます。通知が届き次第、必要であればマイナンバーカードを申請してください。
  3. 本人及び同世帯の方が変更手続きで来庁されている場合、手続当日中に変更後のマイナンバー(個人番号)が記載された住民票の写しを申請することが可能です。

申請書

マイナンバーの変更を申請する場合は、申請書をダウンロードし必要事項を記入のうえ、市役所市民課(本庁舎1階1番)窓口にお越しください。または、市役所にもご用意しております。

問合せ

市民課 市民係 042-563-2111(内線1086)

参考

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このページに関するお問い合わせ

行政管理部市民課市民係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1013・1014) ファクス:042-563-5927
行政管理部市民課市民係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。