マイナンバーの番号を変更したい場合

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ページ番号1001697  更新日 2023年10月12日

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マイナンバーの番号の変更手続きについて

マイナンバー(個人番号)が漏えいして不正に用いられた場合、または漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められる場合、マイナンバーの変更を請求できます。ただし、番号の数字の並びが気に入らない、マイナンバーを見られたが不正に用いられる・悪用される恐れがない場合は、個人番号指定請求はできませんのでご注意ください。

なお、外で通知カード・マイナンバーカード、またはご自身のマイナンバーが記載した書類を紛失した場合は、あらかじめ警察署へ届出を行ってください。

下記の必要書類をご持参の上、市役所市民課のマイナンバー専用窓口までお越しください。

申請に必要なもの

本人

  • 本人確認書類
  • マイナンバーカードまたは通知カード(紛失等の場合を除き、必ず返納していただきます。)
  • 紛失・焼失または盗難等の事実を確認できる書類(警察署で発行される遺失届受理証明や消防署等で発行される罹災証明など)

法定代理人

  • 本人の本人確認書類
  • 法定代理人の本人確認書類
  • マイナンバーカードまたは通知カード(紛失等の場合を除き、必ず返納していただきます。)
  • 戸籍謄本や登記事項証明書等、法定代理人であることを証明する書類
  • 紛失・焼失または盗難等の事実を確認できる書類(警察署で発行される遺失届受理証明や消防署等で発行される罹災証明など)

任意代理人

  • 本人の本人確認書類
  • 代理人の本人確認書類
  • 委任状
  • マイナンバーカードまたは通知カード(紛失等の場合を除き、必ず返納していただきます。)
  • 紛失・焼失または盗難等の事実を確認できる書類(警察署で発行される遺失届受理証明や消防署等で発行される罹災証明など)

本人確認書類

以下の書類を1点お持ちください。

運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたもの)、パスポート、住民基本台帳カード(顔写真付)、身体障害者手帳、在留カード、特別永住者証明書 等、官公署発行の顔写真付証明書

上記の書類をお持ちでない場合は、次の書類を2点お持ちください。

健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、各種年金証書、児童扶養手当証書、生活保護受給者証、社員証、学生証、預金通帳 等、「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載されている証明書

※本人確認書類は、有効期限内のものに限ります。

備考

  1. マイナンバー(個人番号)を変更すると、交付済みのマイナンバーカードは失効します。
  2. 個人番号変更手続き後、新しい通知カードは、地方公共団体情報システム機構より、転送不要の簡易書留でご本人宛に郵送されます。通知カードと申請書が届き次第、必要であればマイナンバーカードを申請してください。
  3. 本人及び、同世帯の方が窓口に来庁されている場合、当日中にマイナンバー変更後の住民票の写し(マイナンバー入り)を申請することも可能です。(※土曜日は除く)

申請書

マイナンバーの変更を申請する際は、申請書が必要になります。申請書は、市役所にもご用意しております。

問合せ

市民課 市民係 042-563-2111(内線1086)

参考

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このページに関するお問い合わせ

市民環境部市民課市民係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1013・1014) ファクス:042-563-5927
市民環境部市民課市民係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。