外国人住民の方で、マイナンバーカードをお持ちの方へ

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ページ番号1001694  更新日 2026年4月23日

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在留カードの有効期限更新後の手続き

在留期間が延長された方で、引き続きマイナンバーカードを利用される場合は、市役所でマイナンバーカードの有効期間変更の手続きを行う必要があります。

18歳以上の方は発行日後10回目の誕生日まで、18歳未満の方は発行日後5回目の誕生日まで延長可能です。

ただし、マイナンバーカードに記載されている有効期限までに延長手続きをしないと、マイナンバーカードが失効してしまうのでご注意ください。

申請に必要なものをご持参のうえ、市役所市民課(1階1番窓口)までお越しください。

申請書

マイナンバーカードの有効期限を延長する場合は、申請書が必要になります。
申請書は、市役所市民課(1階1番窓口)にも用意しています。

申請に必要なもの

本人

  • 在留カード
  • マイナンバーカード

同世帯の方

  • 本人の在留カード
  • 本人のマイナンバーカード
  • 来庁された方の本人確認書類(以下の書類をご持参ください)

本人確認書類

下記リンク先A欄のうち1点またはB欄のうち2点をお持ちください。

備考

  1. マイナンバーカードに搭載されている電子証明書(利用者用電子証明書、署名用電子証明書)も、延長の手続きをしなければ、以前の有効期限で失効してしまいます。
    電子証明書の有効期限を延長する場合は、必ずご本人が来庁してください。
  2. マイナンバーカードの記載欄が埋まってしまった場合は、新たなマイナンバーカードの交付申請をする必要があります。
    申請書は、市役所市民課(1階1番窓口)でお渡しします。

参考

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このページに関するお問い合わせ

行政管理部市民課市民係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1013・1014) ファクス:042-563-5927
行政管理部市民課市民係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。