在留カードの有効期限更新後の手続き
外国人住民の方で、マイナンバーカードをお持ちの方へ
在留期間が延長された方について、引き続きマイナンバーカードを利用される場合、市役所でマイナンバーカードの有効期間変更のお手続きを行う必要があります。
18歳以上の方は発行日後10回目の誕生日まで、18歳未満の方は発行日後5回目の誕生日まで延長可能です。
ただし、マイナンバーカードに記載されている有効期限までに、延長の手続きをしないとマイナンバーカードは失効してしまうのでご注意ください。
下記の必要書類をご持参の上、市役所市民課のマイナンバー専用窓口までお越しください。
申請に必要なもの
本人
- 在留カード
- マイナンバーカード
同世帯の方
- 本人の在留カード
- 本人のマイナンバーカード
- 来庁された方の本人確認書類(以下の書類をご持参ください)
本人確認書類
次の書類を1点お持ちください。
運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたもの)、パスポート、住民基本台帳カード(顔写真付)、身体障害者手帳、在留カード、特別永住者証明書 等、官公署発行の顔写真付証明書
上記の書類をお持ちでない場合は、次の書類を2点お持ちください。
健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、各種年金証書、児童扶養手当証書、生活保護受給者証、社員証、学生証、預金通帳 等、「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載されている証明書
※本人確認書類は、有効期限内のものに限ります。
備考
- 利用者用電子証明書、署名用電子証明書も、別途延長の手続きをしなければ、以前の有効期限で失効してしまいます。電子証明書の有効期限を延長する場合は、必ずご本人が来庁してください。
- マイナンバーカードの記載欄が埋まってしまった場合、再度マイナンバーカードを申請する必要があります。申請書は市役所でお渡しします。
申請書
マイナンバーカードの有効期限を延長する場合は、申請書が必要になります。申請書は、市役所にも用意しております。
参考
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市民環境部市民課市民係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
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