外国人住民の方で、マイナンバーカードをお持ちの方へ
在留カードの有効期限更新後の手続き
在留期間が延長された方で、引き続きマイナンバーカードを利用される場合は、市役所でマイナンバーカードの有効期間変更の手続きを行う必要があります。
18歳以上の方は発行日後10回目の誕生日まで、18歳未満の方は発行日後5回目の誕生日まで延長可能です。
ただし、マイナンバーカードに記載されている有効期限までに延長手続きをしないと、マイナンバーカードが失効してしまうのでご注意ください。
申請に必要なものをご持参のうえ、市役所市民課(1階1番窓口)までお越しください。
申請書
マイナンバーカードの有効期限を延長する場合は、申請書が必要になります。
申請書は、市役所市民課(1階1番窓口)にも用意しています。
申請に必要なもの
本人
- 在留カード
- マイナンバーカード
同世帯の方
- 本人の在留カード
- 本人のマイナンバーカード
- 来庁された方の本人確認書類(以下の書類をご持参ください)
本人確認書類
下記リンク先A欄のうち1点またはB欄のうち2点をお持ちください。
備考
- マイナンバーカードに搭載されている電子証明書(利用者用電子証明書、署名用電子証明書)も、延長の手続きをしなければ、以前の有効期限で失効してしまいます。
電子証明書の有効期限を延長する場合は、必ずご本人が来庁してください。 - マイナンバーカードの記載欄が埋まってしまった場合は、新たなマイナンバーカードの交付申請をする必要があります。
申請書は、市役所市民課(1階1番窓口)でお渡しします。
参考
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このページに関するお問い合わせ
行政管理部市民課市民係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1013・1014) ファクス:042-563-5927
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