在留カードの有効期限更新後の手続き

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ページ番号1001694  更新日 2023年10月2日

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外国人住民の方で、マイナンバーカードをお持ちの方へ

在留期間が延長された方について、引き続きマイナンバーカードを利用される場合、市役所でマイナンバーカードの有効期間変更のお手続きを行う必要があります。

18歳以上の方は発行日後10回目の誕生日まで、18歳未満の方は発行日後5回目の誕生日まで延長可能です。

ただし、マイナンバーカードに記載されている有効期限までに、延長の手続きをしないとマイナンバーカードは失効してしまうのでご注意ください。

下記の必要書類をご持参の上、市役所市民課のマイナンバー専用窓口までお越しください。

申請に必要なもの

本人

  • 在留カード
  • マイナンバーカード

同世帯の方

  • 本人の在留カード
  • 本人のマイナンバーカード
  • 来庁された方の本人確認書類(以下の書類をご持参ください)

本人確認書類

次の書類を1点お持ちください。

運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたもの)、パスポート、住民基本台帳カード(顔写真付)、身体障害者手帳、在留カード、特別永住者証明書 等、官公署発行の顔写真付証明書

上記の書類をお持ちでない場合は、次の書類を2点お持ちください。

健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、各種年金証書、児童扶養手当証書、生活保護受給者証、社員証、学生証、預金通帳 等、「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載されている証明書

※本人確認書類は、有効期限内のものに限ります。

備考

  1. 利用者用電子証明書、署名用電子証明書も、別途延長の手続きをしなければ、以前の有効期限で失効してしまいます。電子証明書の有効期限を延長する場合は、必ずご本人が来庁してください。
  2. マイナンバーカードの記載欄が埋まってしまった場合、再度マイナンバーカードを申請する必要があります。申請書は市役所でお渡しします。

申請書

マイナンバーカードの有効期限を延長する場合は、申請書が必要になります。申請書は、市役所にも用意しております。

参考

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このページに関するお問い合わせ

市民環境部市民課市民係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1013・1014) ファクス:042-563-5927
市民環境部市民課市民係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。