マイナンバーカードの電子証明書の更新

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ページ番号1001699  更新日 2026年5月7日

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電子証明書の更新の流れ

  1. 電子証明書は、マイナンバーカードの交付を受けてから5回目の誕生日までが有効期限となります。
  2. 電子証明書の有効期限の2~3か月前に、国の機関(地方公共団体情報システム機構)から「有効期限通知書」が届きます。
  3. 電子証明書の更新は、オンラインで行うことができません。本人もしくは代理人が、有効期限前に市民課(市役所1階1番)窓口で更新手続きを行ってください。

更新手続きに必要なもの

電子証明書の更新手続きでは、新規発行・更新申請書の他、必要なものがあります。
また、本人以外の方(代理人)でも手続きは可能ですが、手続きに必要なものや手順等が異なりますのでご注意ください。

電子証明書の新規発行・更新申請書は、ダウンロードして事前に必要事項を記入してお持ちいただくと、手続きがスムーズです。
なお、市民課(市役所1階1番)窓口にもご用意しています。

本人

  • 本人のマイナンバーカード

法定代理人(15歳未満の子どもの親など)

  • 本人のマイナンバーカード
  • 法定代理人の本人確認書類
  • 戸籍謄本や登記事項証明書等、法定代理人であることを証明する書類

任意代理人

任意代理人が更新手続きを行う場合は、必ず2回来庁していただく必要があります。
また、任意代理人の場合は、2回目来庁時にご用意いただく回答書を元に、職員が暗証番号を入力させていただきます。

1回目

  • 本人のマイナンバーカード
  • 任意代理人の本人確認書類

2回目

  • 本人のマイナンバーカード
  • 必要事項を記入した回答書
  • 任意代理人の本人確認書類

本人確認書類

以下のA欄から1点をお持ちください。

マイナンバーカードに搭載される電子証明書の種類

マイナンバーカードには、「署名用電子証明書」と「利用者用電子証明書」という2つの電子証明書を搭載することが出来ます。

暗証番号 登録の種類 使用する時

英数字6文字以上16文字以下

(1)署名用電子証明書

e-Tax(電子確定申告)などの電子申請

4ケタの数字

(2)利用者証明用電子証明書

コンビニ交付

マイナポータル(平成29年7月以降開始)

なお、署名用電子証明書は、15歳未満の方、または成年被後見人の方は、原則搭載することが出来ません。

マイナンバーカードに搭載されている電子証明書については、次の添付ファイルもご覧ください。

電子証明書の有効期限

署名用電子証明書について

下記のいずれかの早い日に失効します。

  1. 発行から5回目の誕生日
  2. マイナンバーカードの有効期間満了日
  3. 利用者用電子証明書の発行を受けている場合は、その有効期間満了日

また、次に該当する場合は、有効期間にかかわらず失効します。

  1. 失効申請があった場合
  2. 住所・氏名・年齢・性別に変更があった場合

利用者用電子証明書について

下記のいずれかの早い日に失効します。

  1. 発行から5回目の誕生日
  2. マイナンバーカードの有効期間満了日

また、下記の場合は有効期間にかかわらず失効します。

  1. 失効申請があった場合

参考

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行政管理部市民課市民係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1013・1014) ファクス:042-563-5927
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