マイナンバーカードの電子証明書の更新
電子証明書の更新の流れ
- 電子証明書は、マイナンバーカードの交付を受けてから5回目の誕生日までが有効期限となります。
- 電子証明書の有効期限の2~3か月前に、国の機関(地方公共団体情報システム機構)から「有効期限通知書」が届きます。
- 電子証明書の更新は、オンラインで行うことができません。本人もしくは代理人が、有効期限前に市民課(市役所1階1番)窓口で更新手続きを行ってください。
更新手続きに必要なもの
電子証明書の更新手続きでは、新規発行・更新申請書の他、必要なものがあります。
また、本人以外の方(代理人)でも手続きは可能ですが、手続きに必要なものや手順等が異なりますのでご注意ください。
電子証明書の新規発行・更新申請書は、ダウンロードして事前に必要事項を記入してお持ちいただくと、手続きがスムーズです。
なお、市民課(市役所1階1番)窓口にもご用意しています。
本人
- 本人のマイナンバーカード
法定代理人(15歳未満の子どもの親など)
- 本人のマイナンバーカード
- 法定代理人の本人確認書類
- 戸籍謄本や登記事項証明書等、法定代理人であることを証明する書類
任意代理人
任意代理人が更新手続きを行う場合は、必ず2回来庁していただく必要があります。
また、任意代理人の場合は、2回目来庁時にご用意いただく回答書を元に、職員が暗証番号を入力させていただきます。
1回目
- 本人のマイナンバーカード
- 任意代理人の本人確認書類
2回目
- 本人のマイナンバーカード
- 必要事項を記入した回答書
- 任意代理人の本人確認書類
本人確認書類
以下のA欄から1点をお持ちください。
マイナンバーカードに搭載される電子証明書の種類
マイナンバーカードには、「署名用電子証明書」と「利用者用電子証明書」という2つの電子証明書を搭載することが出来ます。
| 暗証番号 | 登録の種類 | 使用する時 |
|---|---|---|
|
英数字6文字以上16文字以下 |
(1)署名用電子証明書 |
e-Tax(電子確定申告)などの電子申請 |
|
4ケタの数字 |
(2)利用者証明用電子証明書 |
コンビニ交付 マイナポータル(平成29年7月以降開始) |
なお、署名用電子証明書は、15歳未満の方、または成年被後見人の方は、原則搭載することが出来ません。
マイナンバーカードに搭載されている電子証明書については、次の添付ファイルもご覧ください。
電子証明書の有効期限
署名用電子証明書について
下記のいずれかの早い日に失効します。
- 発行から5回目の誕生日
- マイナンバーカードの有効期間満了日
- 利用者用電子証明書の発行を受けている場合は、その有効期間満了日
また、次に該当する場合は、有効期間にかかわらず失効します。
- 失効申請があった場合
- 住所・氏名・年齢・性別に変更があった場合
利用者用電子証明書について
下記のいずれかの早い日に失効します。
- 発行から5回目の誕生日
- マイナンバーカードの有効期間満了日
また、下記の場合は有効期間にかかわらず失効します。
- 失効申請があった場合
参考
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行政管理部市民課市民係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
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