特定疾病療養受療証
医療機関等の窓口で被保険者証等と一緒に提示することで、特定疾病の医療費等の窓口支払い(自己負担限度額)が、1つの医療機関につき月額1万円までとなります。
申請して認定されることで、申請月の初日から適用を受けることができます。
対象となる特定疾病
1 人工透析が必要な慢性腎不全
2 先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)
3 血液凝固因子製剤の投与に起因する(血液製剤による)HIV感染症
有効期限
特定疾病療養受療証には有効期限はありません。被保険者証等が更新されても引き続きお使いできますので、大切に保管してください。
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このページに関するお問い合わせ
健幸いきいき部保険年金課高齢者医療年金係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1026) ファクス:042-563-5927
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