特定疾病療養受療証

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ページ番号1010241  更新日 2024年10月31日

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特定疾病療養受療証の画像です

 医療機関等の窓口で被保険者証等と一緒に提示することで、特定疾病の医療費等の窓口支払い(自己負担限度額)が、1つの医療機関につき月額1万円までとなります。

 申請して認定されることで、申請月の初日から適用を受けることができます。

対象となる特定疾病

1 人工透析が必要な慢性腎不全

2 先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)

3 血液凝固因子製剤の投与に起因する(血液製剤による)HIV感染症

有効期限

 特定疾病療養受療証には有効期限はありません。被保険者証等が更新されても引き続きお使いできますので、大切に保管してください。

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このページに関するお問い合わせ

健幸いきいき部保険年金課高齢者医療年金係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1026) ファクス:042-563-5927
健幸いきいき部保険年金課高齢者医療年金係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。