特定疾病療養受療証

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ページ番号1010241  更新日 2025年9月4日

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特定疾病療養受療証の画像です

 医療機関等の窓口でマイナ保険証(健康保険証の利用登録を行ったマイナンバーカード)または資格確認書と一緒に提示することで、特定疾病の医療費等の窓口支払い(自己負担限度額)が、1つの医療機関につき月額1万円までとなります。

 申請して認定されることで、申請月の初日から適用を受けることができます。

対象となる特定疾病

1 人工透析が必要な慢性腎不全

2 先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)

3 血液凝固因子製剤の投与に起因する(血液製剤による)HIV感染症

申請に必要なもの

  • 後期高齢者医療特定疾病認定申請書
  • 特定疾病にかかっていることを証する書類(医師の意見書、後期高齢者医療制度加入前に健康保険組合等から交付された特定疾病療養受療証の写し等)
  • 身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、資格確認書等)の写し

有効期限

特定疾病療養受療証には有効期限はありません。

転居等で券面情報が変更しない限り、引き続きお使いいただけるので大切に保管してください。

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このページに関するお問い合わせ

健幸福祉部保険年金課高齢者医療年金係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1026) ファクス:042-563-5927
健幸福祉部保険年金課高齢者医療年金係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。