後期高齢者医療制度

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ページ番号1001897  更新日 2023年4月1日

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後期高齢者医療制度の運営主体

後期高齢者医療制度は、都内62の全区市町村が加入する「東京都後期高齢者医療広域連合」(以下、広域連合という)が運営しています。市は広域連合と連携し、申請などの窓口業務、保険料の徴収業務や相談業務を行います。

後期高齢者医療制度の加入者(被保険者)

75歳以上の方

それまで加入していた医療制度(国保、健康保険、共済など)に関係なく、75歳の誕生日から被保険者となります。

加入のための手続きは必要ありません。

65歳から74歳までの一定の障害のある方(本人の申請に基づき、広域連合の認定を受けた方)

市に申請をし、広域連合の認定(障害認定)を受けた日から加入します。

後期高齢者医療制度の給付と一部負担金の割合

後期高齢者医療制度では、現物給付(医療サービスの提供)と現金給付(医療費の支給)を行います。また、医療機関などで受診する際に窓口で支払う医療費の自己負担(一部負担金)の割合は「1割」・「2割」・「3割」のいずれかです(自己負担の割合は毎年8月1日に所得等をもとに判定します。)。

後期高齢者医療制度の被保険者証(保険証)

被保険者証の交付

被保険者証は、被保険者一人に1枚交付します。新たに75歳になられる方には、75歳の誕生日までに被保険者証をお送りします。診察を受けるときは、必ず医療機関等に提示してください。

資格喪失後や一部負担金の割合が変更となった後に古い被保険者証をお使いになると、医療費の納付や払い戻しの手続きが必要となりますのでご注意ください。

被保険者証の再交付

被保険者証を紛失したり、破損したときには再交付します。市の窓口で手続きしてください。数日後に簡易書留でお送りします。なお、即日交付する場合は、写真付の公的身分証明書等が必要です。

被保険者証の返還

都外への転出、生活保護の開始等、被保険者の資格を喪失したときは、被保険者証を市の窓口にお返しください。

後期高齢者医療制度の財政と保険料

後期高齢者医療制度の財政は、被保険者の皆さんに納めていただく医療保険料(約1割)と、現役世代からの支援金(約4割)、そして税金等の公費(約5割)等で運営されています。
後期高齢者医療制度の保険料は、均等割額と所得割額の合計額を被保険者一人ひとりに納めていただきます。
保険料率は2年ごとに見直され、原則として東京都内で均一となります。

令和4・5年度の東京都の保険料額[限度額66万円]

均等割額
被保険者1人あたり 46,400円
所得割額
賦課のもととなる所得金額(※1)×9.49%

※1 賦課のもととなる所得金額とは、旧ただし書き所得のことで、総所得金額等から基礎控除額43万円を控除した額です。なお、所得等により均等割額、所得割額が軽減される場合があります。

保険料の納め方

保険料の納付方法は原則として介護保険料と同じ公的年金からの引き落としとなります(特別徴収)。年金からの引き落としの対象とならない方は、納付書や口座振替で納めていただきます(普通徴収)。

普通徴収

次の方は納付書払いまたは口座振替となります。納期は国民健康保険と同様、毎年7月から2月までの計8期となります。

  • 年金額が年額18万円未満の方
  • 介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が年金額の2分の1を超える方
  • 年金担保貸付を返済中の方
  • 年度途中で75歳になる方
  • 年度途中で転居した方
  • 介護保険の住所地特例の対象となる施設に入所している方

納付場所

納付書による場合は、次の金融機関、東大和市清原市民センターまたはコンビニエンスストアで納められます。

金融機関

りそな銀行、りそな銀行派出所(市役所内)、みずほ銀行、埼玉りそな銀行、きらぼし銀行、山梨中央銀行、東和銀行、飯能信用金庫、西武信用金庫、青梅信用金庫、多摩信用金庫、大東京信用組合、中央労働金庫、東京みどり農業協同組合(本店を除く)、東京都信用農業協同組合連合会、ゆうちょ銀行(東京都、山梨県及び関東各県所在。また、同地域の郵便局)

※納期限を過ぎると、ゆうちょ銀行及び郵便局では取り扱いできません。

東大和市清原市民センター

平日の午前8時30分から午後5時まで

コンビニエンスストア

納付可能なコンビニエンスストア

くらしハウス、スリーエイト、生活彩家、セブン-イレブン、デイリーヤマザキ、ニューヤマザキデイリーストア、ファミリーマート、ポプラ、ミニストップ、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ローソン、MMK(マルチメディアキオスク)設置店

※全国のお店で納付できます。

コンビニエンスストアで納付する際の注意点

  • 納付書1枚あたりの金額が30万円を超える場合は、コンビニエンスストアとの取り決めにより取扱いができません。金融機関等で納付してください(30万円を超える納付書には、バーコードの印字がなく、取扱いができない旨が明記されます)。
  • コンビニエンスストアで納付する際には、領収証書の他にレシートを必ずお受け取りください。
  • 納付書の金額を訂正して使用することはできません。
  • バーコードの印字がない納付書や、破損などでバーコードを読み取ることができない場合は、コンビニエンスストアで納付することができません。

コンビニエンスストア収入事務委託者

コンビニエンスストア収入事務については、次の内容で委託しています。

  • 委託先
    所在地 東京都江東区豊洲三丁目3番3号
    名称 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ
  • 委託期間 令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

お近くに納付場所がない時には

お近くに取扱金融機関の本・支店やコンビニエンスストアがない場合は、保険年金課までご連絡ください。全国のゆうちょ銀行及び郵便局で納付できる「払込取扱票」を送付しますので、お近くのゆうちょ銀行及び郵便局で払い込んでください。

特別徴収

保険料は原則として、年6回の公的年金から引き落とされます。

  • ※複数の年金を受給している場合は、国の定めた優先順位によって、特別徴収の判定対象となる年金が決まります。これにより、他の年金額が高額であっても判定対象となる年金額が条件に満たない場合は、年金からの引き落としの対象とならない場合があります。
  • ※特別徴収(年金からの引き落とし)でお支払いただく方のうち、希望される方は、手続きをすることにより保険料を口座振替によりお支払いただくことができます。事前に金融機関の窓口にて保険料の口座振替の手続きを行っていただいたうえ、「ご本人控え」をお持ちになって保険年金課の窓口へお申し出ください(お支払いいただく保険料の総額は変わりません)。

特別徴収の仮徴収と本徴収

各年度の保険料は前年の所得が確定する7月に決定を行います。このため特別徴収は、仮徴収と本徴収により納めていただきます。

仮徴収

4月、6月、8月の特別徴収は、前年度2月の特別徴収額となります。

本徴収

前年度の所得が確定し、保険料の決定を受けて行います。先に納めていただいた仮徴収額を引いた残りの金額が10月、12月、2月の特別徴収額となります。

健康診査を受けましょう

被保険者の健康保持増進のため、これまで市で行っていた健康診査(誕生月健診)に変わり、1年に一回後期高齢者の健康診査を実施します。健康診査受診のため、被保険者の皆さんに受診券を発送します。

健康診査は、次のリンクをご覧ください。

届け出について

次のときは必ず届け出をしてください。

届出に必要なもの

転入してきたとき
負担区分証明書(東京都外から転入した場合のみ)、印鑑(自動印以外のもの)、個人番号の記載に必要なもの
転出するとき
被保険者証、個人番号の記載に必要なもの
死亡したとき
死亡した方の被保険者証、喪主と死亡した方の両方の名前の入った領収書、喪主の印鑑(自動印以外のもの) ※葬祭費の支給は、以下のページをご覧ください。
住所がかわったとき
被保険者証、印鑑(自動印以外のもの)、個人番号の記載に必要なもの
65歳以上で障害の認定を受けるとき
被保険者証、診断書または身体障害者手帳等、印鑑、個人番号の記載に必要なもの
生活保護を受けるようになったとき
被保険者証、生活保護受給証明書、個人番号の記載に必要なもの

個人番号の記載に必要なものとは、通知カードなど個人番号のわかるもの及び運転免許証などの身元確認書類になります。本人確認の際に提示を求める書類等は次のリンクをご参照ください。

詳しい内容は「東京いきいきネット」

後期高齢者医療制度のさらに詳しい内容は、東京都後期高齢者医療広域連合オフィシャルサイトのホームページ「東京いきいきネット」を参照してください。東京いきいきネットのホームページは、次のリンクをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

健幸いきいき部保険年金課高齢者医療年金係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1026) ファクス:042-563-5927
健幸いきいき部保険年金課高齢者医療年金係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。