葬祭費の支給(後期高齢者)

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ページ番号1001898  更新日 2024年5月31日

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後期高齢者医療制度の被保険者が亡くなられて葬祭を行った場合、葬祭を行った方(喪主)に葬祭費として5万円を支給します。

申請できる方

後期高齢者医療被保険者の葬祭を行った方(喪主)

申請期限

葬祭を行った日の翌日から2年以内

支給方法

葬祭を行った方(申請者)の口座への振込

※振込先口座名義が申請者と異なる場合は、請求書に添付されている委任状に記入が必要です。

申請に必要なもの

  • 喪主及び故人の氏名が記載された葬儀会社発行の葬祭費用の領収書(写し)

 ※領収書に一方の氏名のみが記載されている場合は、もう一方の氏名が確認できる資料が必要です。(例:会葬礼状・請求書など)

  • 喪主の印鑑(自動浸透印以外のもの)
  • 振込先金融機関の口座番号がわかるもの
  • 亡くなられた方の後期高齢者医療被保険者証

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このページに関するお問い合わせ

健幸いきいき部保険年金課高齢者医療年金係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1026) ファクス:042-563-5927
健幸いきいき部保険年金課高齢者医療年金係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。