後期高齢者医療保険料の納付額の確認について

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ページ番号1010335  更新日 2024年12月24日

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後期高齢者医療保険料の納付額の確認について

年末調整や確定申告における、「社会保険料控除」の額の記載に当たり、後期高齢者医療保険料の納付額を確認されたい場合は、次の1~4の方法で確認ができます。

※例年1月下旬頃に、後期高齢者医療保険料、国民健康保険税及び介護保険料の1年間に納めた保険料(税)を記載した納付済額確認書(はがき型)を一斉に発送しておりましたが、全国的なシステムの標準化に伴い、令和6年度以降は発送しないこととなりました。詳細につきましては、以下のページをご覧ください。

1. お持ちの書類による確認

お持ちの公的年金等の源泉徴収票、領収証書及び通帳等で確認できます。なお、確定申告等において、後期高齢者医療保険料を社会保険料控除として申告する場合は、納付額を証明する書類の添付義務はなく、納付額を記載するだけで申告が可能です。

2. 電話による確認

本人または同世帯の方に限り、電話で納付額の確認が可能です。(確認に当たり、口頭で本人確認をさせていただきます。同世帯の方による電話確認の場合は、お電話口の同世帯の方と納付額を確認したい対象の方の両方のご本人確認をさせていただきます。)

3. 来庁による確認

本人または同世帯の方が来庁された場合は、ご本人確認の上、口頭で納付額をお伝えすることや、納付額証明書(以下「証明書」という。)のお渡しが可能です。

(代理人の方がご来庁される場合は、代理人の方と納付額を確認したい対象の方のご本人確認をさせていただきますので、両方の本人確認書類をお持ちください。)

4. 郵送による確認

 次の(1)~(3)の必要書類を高齢者医療年金係に送付することで、証明書を郵送で交付します。ただし、郵送先は、証明書発行対象者の方の住民票上の住所宛に限ります。(高齢者医療年金係に、『後期高齢者医療に関する送付物の送付先変更依頼書』により届出済の送付先がある方はそちらの住所宛となります。)

証明書郵送交付依頼時の必要書類

(1)110円分の切手を貼付し、郵送先を記入した返信用封筒

  • 切手110円分を貼付した返信用封筒を同封してください。
  • 返信用封筒の宛先は、証明書発行対象者の方の住所となります。同封する返信用封筒の表に、証明書発行対象者の方の宛先を記入してください。

(高齢者医療年金係に、『後期高齢者医療に関する送付物の送付先変更依頼書』により届出済の送付先がある方はそちらの住所宛をご記入ください。)

(2)本人確認書類の写し

  • 郵送交付を依頼する方が証明書発行対象者本人以外の場合は、依頼者の方と発行対象者の方の両方の本人確認書類の写しを同封してください。

(3)連絡先等を記入したメモ用紙(任意様式)

  • 次の必要事項を記入したメモ用紙を、必ず同封してください。

【必要事項】

(1)氏名・生年月日・住所・電話番号・発行対象者との続柄(対象者及び依頼者分)

(2)希望する後期高齢者医療保険料の対象年(令和〇年分)・発行通数

  • 【必要事項】を全て記入している場合は、メモ用紙の様式は問いません。
  • 参考として、メモ用紙の見本を掲載しておりますので、任意でご活用ください。
  • 送付時の確認用チェックリストを掲載しますので、ご活用ください。(郵送時に同封は不要です)

証明書郵送交付依頼時の必要書類の送付先

〒207-8585
東大和市中央3-930
東大和市役所 保険年金課 高齢者医療年金係宛
〈納付額証明書発行希望〉

宛先の脇に、〈納付額証明書発行希望〉と記入してください。

後期高齢者医療保険料の納付額についてのご質問

年末調整や確定申告の際の「社会保険料控除額」について

【質問1】申告対象となる後期高齢者医療保険料の納付期間はいつですか。

【回答1】申告対象となる年の1月1日から12月31日となります。後期高齢者医療保険料の賦課年度(4月から翌年3月)とは、期間が異なるためご注意ください。

 

【質問2】申告対象となる後期高齢者医療保険料は、どのような方法で確認すればよいですか。

【回答2】申告対象となる年の、1月1日から12月31日の間に納付した額については、お持ちの書類や電話・窓口での確認、証明書での確認が可能です。詳しくは、ページ上方の、『後期高齢者医療保険料の納付額の確認方法』の欄をご覧ください。

なお、後期高齢者医療保険料については、確定申告や年末調整の社会保険料控除額の根拠として、証明書類を添付する義務はありません。

 

【質問3】年末調整の際に、年内の後期高齢者医療保険料納付予定額(見込額)も含めて、社会保険料控除額欄に記入してよいですか。

【回答3】申告する時点で、対象年中に納付する予定額があれば、納付し終わっている金額に、年内の納付予定額を合算して申告することができます。

年内の納付予定額を含めて申告した額が、実際に納付した額と異なっていた場合は、税務署等にご相談ください。

 

【質問4】納付期間中に、後期高齢者医療保険料の過払い分についての還付がありました。社会保険料控除額には、どの額を記入すればよいでしょうか。

【回答4】納付期間中に、還付が生じた場合は、納付した額から還付の額を差し引いた額を、社会保険料控除額としてご記入ください。

納付額証明書郵送交付依頼について

【質問1】同封する本人確認書類について、どんな書類のコピーを入れたらいいですか。

【回答1】マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、その他官公署の発行した顔写真付きの本人確認書類のうちのいずれか1点。依頼者と証明書発行対象者の方が異なる場合は、それぞれ、コピーを同封してください。

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このページに関するお問い合わせ

健幸いきいき部保険年金課高齢者医療年金係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1026) ファクス:042-563-5927
健幸いきいき部保険年金課高齢者医療年金係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。