人間ドック等受診料助成(後期高齢者)

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ページ番号1001899  更新日 2024年5月31日

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後期高齢者医療制度の被保険者が人間ドック又は脳ドックを受診した場合、受診料の一部を助成します。

申請できる方

人間ドック又は脳ドックを受診した後期高齢者医療制度の被保険者

助成要件

イラスト:診療風景

  • 受診日に後期高齢者医療制度の被保険者であること
  • 納期限の到来した後期高齢者医療保険料を申請日までに完納していること
  • 人間ドックまたは脳ドックを受診した病院が、日本病院会、全日本病院協会の指定を受けた病院、健康保険法に規定される病院、独立行政法人国立病院機構、公立病院であること

助成額

23,000円(ただし、当該受診料が23,000円未満の場合は当該受診料と同額)

申請及び助成回数

1年度(4月1日から翌年3月31日)につき1回まで

※人間ドック又は脳ドックを受診してから受診結果が発行されるまでに、時間を要する場合がありますので、受診時期にはご注意ください。

申請期限

受診日の翌月1日から12か月

(例:4月15日に受診した場合、申請期限は翌年の4月30日になります。)

支給方法

申請者の口座への振込

※振込先口座名義が申請者と異なる場合は、別途委任状に記入が必要です。

申請に必要なもの

  • 人間ドック又は脳ドックを受診したことが明記されている領収書(写し)
  • 人間ドック又は脳ドックの受診結果(写し)
  • 印鑑(自動浸透印以外のもの)
  • 振込先金融機関の口座番号がわかるもの
  • 後期高齢者医療被保険者証

関連資料

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このページに関するお問い合わせ

健幸いきいき部保険年金課高齢者医療年金係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1026) ファクス:042-563-5927
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