令和6年12月2日以降の現行の被保険者証等の取扱いについて
現行の被保険者証等は新たに発行されなくなります
令和6年12月2日以降、現行の被保険者証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証(健康保険証の利用登録を行ったマイナンバーカード)を被保険者証として利用することを基本とする仕組に移行となります。 お手元にある被保険者証は、12月2日以降も有効期限まで引き続き使用することができます。そのため、誤って破棄しないようにご注意ください。
各種証の取扱いについて
- 各種証の取扱いについて (PDF 263.1KB)
- 被保険者証についてはこちら
- 限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)についてはこちら
- 限度額適用認定証(限度額認定証)についてはこちら
- 特定疾病療養受療証についてはこちら
- 資格確認書についてはこちら
- マイナ保険証に関することについてはこちら
よくあるお問合わせ
Q1.令和6年12月2日までに何か手続きをしなければいけないですか?
A1.特に必要な手続きはありません。ただし、マイナンバーカードを被保険者証として利用するためには、利用登録をする必要があります。
被保険者証の利用登録方法
(1)マイナポータルから行う
(2)セブン銀行ATMから行う
(3)医療機関・薬局の受付で行う
※東大和市役所保険年金課で行うこともできます。(平日:午前8時30分~午後5時まで)
Q2.今、持っている被保険者証は使えなくなりますか?
A2.有効期限まで使うことができます。有効期限が切れていない被保険者証は破棄しないようにご注意ください。
令和6年12月2日以降は、新たな被保険者証を交付できません。令和6年12月2日以降に新規加入する方、券面情報に変更が生じた方及び被保険者証を紛失した方には「資格確認書」を交付します。
Q3.「資格確認書」とはなにですか?
A3.被保険者証と同じように医療機関等の窓口で使えるカード型の券です。
※他の医療保険においては、マイナ保険証をお持ちの方には「資格確認書」ではなく、「資格情報のお知らせ」が交付されることとなっていますが、後期高齢者医療制度の被保険者については、マイナ保険証をお持ちの方であっても国の方針により「資格確認書」を交付します。当面の間は、「資格情報のお知らせ」は交付しません。
Q4.被保険者証以外の医療証はどうなるの?
A4.被保険者証と同じように有効期限まで使うことができます。有効期限が切れていないものは破棄しないようにご注意ください。
Q5.令和6年12月2日以降も被保険者証等の再発行はできますか?
A5.原則、再発行はできなくなります。しかし、再発行が可能な場合もあります。詳細は「各種証の取扱い」(上部に掲載)をご参照ください。
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このページに関するお問い合わせ
健幸いきいき部保険年金課高齢者医療年金係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1026) ファクス:042-563-5927
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