現行の被保険者証等の取扱いについて

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ページ番号1010200  更新日 2025年4月1日

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被保険者証の新規発行が終了することを説明している画像です

 令和6年12月2日以降、現行の被保険者証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証(健康保険証の利用登録を行ったマイナンバーカード)を被保険者証として利用することを基本とする仕組に移行となりました。 お手元にある被保険者証は、有効期限まで引き続き使用することができますので、誤って破棄しないようにご注意ください。

各種証の取扱いについて

Q1.今、持っている被保険者証は使えなくなりますか?

A1.有効期限まで使うことができます。有効期限が切れていない被保険者証は破棄しないようにご注意ください。

令和6年12月2日以降は、新たな被保険者証を交付できません。令和6年12月2日以降に新規加入する方、券面情報に変更が生じた方及び被保険者証を紛失した方には「資格確認書」を交付します。

Q2.「資格確認書」とは何ですか?

A2.被保険者証と同じように医療機関等の窓口で使えるカード型の券です。

※他の医療保険においては、マイナ保険証をお持ちの方には「資格確認書」ではなく、「資格情報のお知らせ」が交付されることとなっていますが、後期高齢者医療制度の被保険者については、マイナ保険証をお持ちの方であっても国の方針により「資格確認書」を交付します。(「資格情報のお知らせ」は交付しません。)

Q3.被保険者証以外の医療証はどうなるの?

A3.被保険者証と同じように有効期限まで使うことができます。有効期限が切れていないものは破棄しないようにご注意ください。

Q4.令和6年12月2日以降も被保険者証等の再発行はできますか?

A4.原則、再発行はできなくなります。しかし、再発行が可能な場合もあります。詳細は「各種証の取扱い」(上部に掲載)をご参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

健幸福祉部保険年金課高齢者医療年金係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1026) ファクス:042-563-5927
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