限度額適用認定証(限度額認定証)

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ページ番号1010240  更新日 2024年10月31日

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限度額認定証の画像です

 医療機関等の窓口で被保険者証等と一緒に提示することで、保険適用の医療費等の支払いが限度額認定証に記載されている適用区分の自己負担限度額までとなります。

 限度額認定証の交付対象となるのは、適用区分が現役並み所得1(現役1)または現役並み所得2(現役2)の方です。

有効期限

 令和6年12月2日以降、現行の限度額認定証は新たに発行されなくなりますが、お手元にある有効なものは、有効期限(令和7年7月31日まで)まで使うことができます。

 ただし、住所や適用区分など、記載事項に変更があった場合は使えなくなってしまうため、その場合はマイナ保険証か限度額の区分が記載された「資格確認書」をお使いください。

 ※限度額の区分は申請により資格確認書に記載しますが、これまで限度額認定証の交付を受けていた方については、申請いただくことなく限度額の区分を記載する予定です。

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このページに関するお問い合わせ

健幸いきいき部保険年金課高齢者医療年金係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1026) ファクス:042-563-5927
健幸いきいき部保険年金課高齢者医療年金係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。