子どもの定期予防接種

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ページ番号1003153  更新日 2023年3月3日

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乳幼児

小学生

小学6年~高校1年生相当の女子

上記の予防接種について、ご不明な点がありましたら市立保健センターへお問い合わせください。

新型コロナウイルス感染症流行時の定期予防接種について(注意とお願い)

新型コロナウイルス感染症の流行により、医療機関の受診を控える方が多くなっております。定期予防接種は、病気ごとに感染しやすい年齢を考慮して、接種年齢が決められています。接種の時期を遅らせると、ワクチンで防げる重要な感染症にかかるリスクを高めてしまいます。ワクチンごとに推奨されている期間内に、定期予防接種を受けるようにしましょう。

なお、一般的な感染症対策として、子どもや付き添いの保護者の方については、発熱や咳などの症状がないことを確認して受診すること、付き添いの方については手洗いを行って、マスクを着用することをお願いします。

予防接種の注意

  • 予防接種は、対象月齢(年齢)に達してから実施してください。
  • 接種対象の月齢(年齢)以外での接種は、全額自己負担となります。
  • 医療機関で接種する際は、必ず予診票と母子健康手帳をお持ちください。
  • 接種前に必ず、各予防接種のお知らせや妊娠届出時に配布をしている「予防接種と子どもの健康」等の説明書をお読みください。
  • 予防接種は、発熱(37.5℃以上)等で接種できない場合があります。
  • 接種後は、接種部位をこすらないようにしてください。
  • 接種当日の激しい運動は避けてください。
  • 注射の生ワクチン同士の間隔は27日以上あけてください。それ以外は制限なしです(※)。なお、同じ種類のワクチンを複数回接種する場合は、それぞれの規定された間隔があるので、間違えないようにしてください。
    (例)
    注射の生ワクチン(BCG、水痘、麻しん・風しん混合(MR))接種後、別の種類の注射の生ワクチン接種をする場合
    4月1日(月曜日)に、BCG(生ワクチン)を接種した場合、別の種類のワクチンは、4月29日(月曜日)以降に接種可能です。

※新型コロナワクチンの接種前及び接種後に他の予防接種(インフルエンザの予防接種を除く。)を行う場合は、原則として13日以上の間隔をおくこととされています。詳細については、下記リンクより厚生労働省が作成したQ&Aをご参照ください。

定期予防接種は、親権者(両親、成年後見人等)のみが同意できます。祖父母等が連れていく場合は、必ず委任状が必要です。

予診票について

  • 予診票を紛失した場合や東大和市に転入された場合は、保健センターの窓口または【東大和市】定期予防接種予診票再発行申請フォーム(LoGo(電子申請)フォーム))からの再発行となります。(窓口での再発行は、母子健康手帳を持って保健センターまでお越しください。)
  • 体調不良など医師の判断により接種が見合わせとなった場合のみ、電話での再発行申請が可能です。お手元に母子健康手帳をご用意の上、保健センターへご連絡ください。
  • 東大和市外へ転出された場合は、転出日以降は東大和市の予診票は使用できません。転出先の自治体で予診票発行手続きを行ってください。

【東大和市】定期予防接種予診票再発行申請フォーム

参考

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このページに関するお問い合わせ

健幸いきいき部健康推進課予防係
〒207-0015 東京都東大和市中央3-918-1
電話:042-565-5211 ファクス:042-561-0711
健幸いきいき部健康推進課予防係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。