新型コロナウイルス感染症による傷病手当金
東大和市国民健康保険加入の被用者が、令和5年5月7日までに新型コロナウイルス感染症に感染又は発熱等の症状があり感染が疑われた場合で、その療養のため労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る。)、傷病手当金を支給します。
- 支給を受けるためには、申請が必要です。申請書には、事業主の証明書と医師の意見書(医療機関を受診した場合)が必要になります。申請を希望する場合は、下記をご覧の上、必ず事前に電話でお問い合わせください。
- 休業した日の翌日から2年間で時効となり、申請できなくなりますのでご注意ください。
対象者
次の1から3までを全て満たす方
- 令和2年1月1日から令和5年5月7日まで、東大和市国民健康保険へ加入している(加入していた期間がある。)こと。
- 1の間、被用者であった(給与等の支払いを受けていた。)期間があること。
- 1及び2のうち、新型コロナウイルス感染症に感染又は発熱等の症状があり感染が疑われたため、連続して3日間仕事をお休みしていた期間(現在もお休みをしている。)があり、4日目以降のお休みの期間に、給与等の全額または一部の支払いを受けていないこと。
(注)給与等とは所得税法第28条第1項に規定する給与等をいいます。健康保険法第3条第6項に規定する賞与は含まれません。
支給対象となる日
新型コロナウイルス感染症に感染又は発熱等の症状があり感染が疑われたため、連続して3日間仕事をお休みしていた期間(待期期間)があり、4日目以降の仕事をお休みした日で給与等の全額または一部の支払いを受けていない日が対象となります。
(注)待期期間のうち、2日目、3日目は、勤務日でない日を含めることができます。
支給額
1日当たりの支給額(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷勤務日数)×(3分の2)×支給対象となる日数
(注)1日当たりの支給額の上限は、30,887円(令和2年3月現在の標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額)です。給与の全部又は一部を受けることができる場合は、支給額が調整されたり、支給されない場合があります。
適用期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6か月間)
*令和5年5月7日までに傷病手当金の支給が開始となる方(支給対象となる日がある方)が対象となります。
申請について
申請には以下の書類の提出が必要です。
医療機関を受診した場合
- 国民健康保険傷病手当金支給申請書
- 国民健康保険傷病手当金支給申請書・被保険者記入用
- 国民健康保険傷病手当金支給申請書・事業主記入用
- 国民健康保険傷病手当金支給申請書・医療機関記入用
- 誓約書兼同意書
- 上記の対象者の被保険者証の写し
- 給与等の支払いが確認できる書類(給与明細や給与が振り込まれた通帳の写し)
*審査のため、追加で書類の提出をお願いする可能性があります。ご理解とご協力をお願いします。
- 国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関を受診した場合) (PDF 76.7KB)
- 国民健康保険傷病手当金支給申請書・被保険者記入用(医療機関を受診した場合) (PDF 279.3KB)
- 国民健康保険傷病手当金支給申請書・事業主記入用(医療機関を受診した場合) (PDF 296.4KB)
- 国民健康保険傷病手当金支給申請書・医療機関記入用 (PDF 277.7KB)
- 誓約書兼同意書 (PDF 257.7KB)
医療機関を受診しなかった場合
- 国民健康保険傷病手当金支給申請書
- 国民健康保険傷病手当金支給申請書・被保険者記入用
- 国民健康保険傷病手当金支給申請書・事業主記入用
- 誓約書兼同意書
- 上記の対象者の被保険者証の写し
- 給与等の支払いが確認できる書類(給与明細や給与が振り込まれた通帳の写し)
*審査のため、追加で書類の提出をお願いする可能性があります。ご理解とご協力をお願いします。
- 国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関を受診しなかった場合) (PDF 76.7KB)
- 国民健康保険傷病手当金支給申請書・被保険者記入用(医療機関を受診しなかった場合) (PDF 279.3KB)
- 国民健康保険傷病手当金支給申請書・事業主記入用(医療機関を受診しなかった場合) (PDF 296.4KB)
- 誓約書兼同意書 (PDF 257.7KB)
世帯主以外の方が手続する場合
- 代理人の方が手続をする場合、委任状
- 世帯主が委任状を記入できない場合、代理人届
*委任状又は代理人届には、代理人確認書類(代理人の本人確認書類、代理関係の確認ができる書類)の写しを添付してください。
*代理人の方が同一世帯の場合は、代理関係の確認ができる書類は不要です。
その他
申請内容の確認のため、事業主、医療機関へ調査及び照会を行う場合があります。
支給決定後に支給要件に該当しないことが判明した場合や過払いが生じた場合は、支給した傷病手当金を返還していただきます。
*休業した日の翌日から2年間で時効となり、申請できなくなりますのでご注意ください。
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このページに関するお問い合わせ
健幸いきいき部保険年金課国民健康保険給付係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1021) ファクス:042-563-5927
健幸いきいき部保険年金課国民健康保険給付係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。