独自利用事務

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ページ番号1001704  更新日 2022年10月27日

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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「マイナンバー法」といいます。)別表1に掲げられていない事務においてマイナンバーを利用する場合は、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めることとされています。東大和市では、「東大和市における個人番号の利用等に関する条例」を制定し、マイナンバーを独自に利用する事務(独自利用事務)を定めています。

この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会が定める規則の要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを利用した他の行政機関との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

独自利用事務の届出書

東大和市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行って承認を受けています。

届出番号1:障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業の実施に関する事務(日常生活用具給付、移動支援等に関する事務等)

執行機関
市長
届出番号
1
独自利用事務の名称
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの
独自利用事務の対象者
障害者又は障害児の保護者

根拠規範

届出番号2:障害児の育成に係る手当等の支給に関する事務

執行機関
市長
届出番号
2
独自利用事務の名称
東大和市心身障害児福祉手当支給条例による心身障害児福祉手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの
独自利用事務の対象者
障害児の保護者等

根拠規範

届出番号3:児童の育成に係る手当、遺児に係る手当等の支給に関する事務

執行機関
市長
届出番号
3
独自利用事務の名称
東大和市児童育成手当条例による児童育成手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの
独自利用事務の対象者
ひとり親家庭等の父、母、養育者及び児童

根拠規範

届出番号4:障害児の育成に係る手当等の支給に関する事務

執行機関
市長
届出番号
4
独自利用事務の名称
東大和市児童育成手当条例による児童育成手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの
独自利用事務の対象者
障害のある児童を養育する者及び当該児童

根拠規範

届出番号5:心身障害者の福祉に係る手当等の支給に関する事務

執行機関
市長
届出番号
5
独自利用事務の名称
東大和市心身障害者福祉手当条例による心身障害者福祉手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの
独自利用事務の対象者
心身に障害を有する者

根拠規範

届出番号6:心身障害者の福祉に係る手当等の支給に関する事務

執行機関
市長
届出番号
6
独自利用事務の名称
東大和市難病患者福祉手当条例による難病患者福祉手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの
独自利用事務の対象者
難病にり患している者又はその者の保護者

根拠規範

届出番号7:ひとり親等の医療費助成に関する事務

執行機関
市長
届出番号
7
独自利用事務の名称
東大和市ひとり親家庭等医療費助成条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
独自利用事務の対象者
ひとり親家庭等の児童又はその保護者

根拠規範

届出番号8:子どもの医療費助成に関する事務

執行機関
市長
届出番号
8
独自利用事務の名称
東大和市乳幼児医療費助成条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
独自利用事務の対象者
乳幼児及びその保護者

根拠規範

届出番号9:子どもの医療費助成に関する事務

執行機関
市長
届出番号
9
独自利用事務の名称
東大和市義務教育就学児医療費助成条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
独自利用事務の対象者
児童及び児童を養育している者

根拠規範

届出番号10:「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について(昭和29年5月8日社発第382号厚生省社会局長通知)」に基づき、行政措置として日本国民に対する生活保護に準じた取扱いによって実施されている外国人の保護に関する事務

執行機関
市長
届出番号
10
独自利用事務の名称
生活に困窮する外国人に係る生活保護法に基づく保護の決定及び実施、就労自立給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務に準じる事務であって規則で定めるもの
独自利用事務の対象者
生活に困窮する外国人

根拠規範

届出番号11:母子家庭等及び寡婦に対する資金の貸付に関する事務

執行機関
市長
届出番号
11
独自利用事務の名称
市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例により市が処理する東京都女性福祉資金貸付条例による女性福祉資金の貸付に関する事務であって規則で定めるもの
独自利用事務の対象者
寡婦等の配偶者のない女子

根拠規範

届出番号12:心身障害者の福祉に係る手当等の支給に関する事務

執行機関
市長
届出番号
12
独自利用事務の名称
東京都重度心身障害者手当条例による重度心身障害者手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの
独自利用事務の対象者
重度心身障害者

根拠規範

届出番号13:重度心身障害者等の医療費助成に関する事務

執行機関
市長
届出番号
13
独自利用事務の名称
東京都事務処理特例により市が処理する心身障害者の医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
独自利用事務の対象者
障害者又は障害児の保護者

根拠規範

届出番号14:重度心身障害者等の医療費助成に関する事務

執行機関
市長
届出番号
14
独自利用事務の名称
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則による精神通院医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
独自利用事務の対象者
精神通院医療受診者又はその保護者

根拠規範

届出番号15:知事等(教育委員会)が行う子ども・子育て支援法に基づく地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務

執行機関
市長
届出番号
15
独自利用事務の名称
東大和市立学童保育所条例による学童保育所の入所の承認等並びに育成料及び延長育成料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの
独自利用事務の対象者
入所児童又はその保護者

根拠規範

届出番号16:ひとり親等の医療費助成に関する事務

執行機関
市長
届出番号
16
独自利用事務の名称
東大和市ひとり親家庭等医療費助成条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(その2)
独自利用事務の対象者
ひとり親家庭等の児童又はその保護者

根拠規範

届出番号17:重度心身障害者等の医療費助成に関する事務

執行機関
市長
届出番号
17
独自利用事務の名称
東京都事務処理特例により市が処理する心身障害者の医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(その2)
独自利用事務の対象者
障害者又は障害児の保護者

根拠規範

届出番号18:子どもの医療費助成に関する事務

執行機関
市長
届出番号
18
独自利用事務の名称
東大和市乳幼児医療費助成条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(その2)
独自利用事務の対象者
乳幼児及びその保護者

根拠規範

届出番号19:子どもの医療費助成に関する事務

執行機関
市長
届出番号
19
独自利用事務の名称
東大和市義務教育就学児医療費助成条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(その2)
独自利用事務の対象者
児童及び児童を養育している者

根拠規範

届出番号1:知事等(教育委員会)が行う就学援助に関する事務(小学校・中学校向け、ただし医療費は除く。)

執行機関
教育委員会
届出番号
1
独自利用事務の名称
学校教育法による経済的理由によって就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護者に対する就学援助費の支給に関する事務であって規則で定めるもの
独自利用事務の対象者
就学が困難と認められる児童又は生徒の保護者

根拠規範

届出番号2:知事等(教育委員会)が行う特別支援教育就学奨励費の支給に関する事務(負担金に係る事務)以外の事務であって、地方公共団体においてこれと同様に個人番号を利用する事務(補助金に係る事務)

執行機関
教育委員会
届出番号
2
独自利用事務の名称
東大和市立学校の特別支援学級に在籍する児童又は生徒の保護者等の経済的負担の軽減を図るための特別支援教育就学奨励費の支給に関する事務であって規則で定めるもの
独自利用事務の対象者
特別支援学級等に就学する児童及び生徒の保護者

根拠規範

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