独自利用事務
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「マイナンバー法」といいます。)別表1に掲げられていない事務においてマイナンバーを利用する場合は、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めることとされています。東大和市では、「東大和市における個人番号の利用等に関する条例」を制定し、マイナンバーを独自に利用する事務(独自利用事務)を定めています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会が定める規則の要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを利用した他の行政機関との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)
独自利用事務の届出書
東大和市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、個人情報保護委員会に届出を行って承認を受けています。東大和市から個人情報保護委員会へ届け出た内容については、次のリンク先からご確認いただけます。
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