○東大和市特別支援教育就学奨励費支給要綱

令和2年3月27日

教委訓令第5号

(目的)

第1条 この要綱は、特別支援学級等に在籍する児童又は生徒の保護者の経済的負担の軽減を図るため、その負担能力に応じて、特別支援学級等への就学に要する経費に対し、特別支援教育就学奨励費(以下「就学奨励費」という。)を支給し、もって義務教育の円滑な実施を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 特別支援学級 学校教育法(昭和22年法律第26号)第81条第2項に規定する特別支援学級をいう。

(2) 通級指導学級等 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第140条の規定により特別の教育課程により指導を行う学級及び特別支援教室をいう。

(3) 通常学級 特別支援学級及び通級指導学級等以外の学級をいう。

(4) 児童又は生徒 学校教育法第18条に規定する学齢児童又は学齢生徒をいう。

(5) 保護者 学校教育法第16条に規定する保護者をいう。

(6) 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童又は生徒 東大和市就学支援委員会(東大和市就学支援委員会規程(平成24年教委規程第1号)第1条の規定により設置された東大和市就学支援委員会をいう。)の就学判定会議の意見に基づき、学校教育法第72条に規定する特別支援学校への就学が適当であると東大和市教育委員会(以下「委員会」という。)が認めた児童又は生徒をいう。

(7) 収入額 特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号)第2条第1号に規定する世帯の収入の額をいう。

(8) 需要額 特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令第2条第1号に規定する世帯の需要の額をいう。

(支給対象者)

第3条 就学奨励費の支給対象者は、東大和市の区域内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民基本台帳に記録されている者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 東大和市立学校設置条例(昭和39年条例第14号)別表に定める市立学校(以下「市立学校」という。)に設置した特別支援学級に在籍する児童又は生徒の保護者

(2) 市立学校の通常学級に在籍する、学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童又は生徒の保護者

(3) 市立学校に設置した通級指導学級等を利用している児童又は生徒の保護者

(4) 学校教育法施行令第9条第1項の承諾を得て他の区市町村立の通級指導学級等に就学している児童又は生徒の保護者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、就学奨励費の支給対象者としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助又は教育扶助が行われている保護者

(2) 東大和市就学援助費支給要綱(令和2年教委訓令第1号)による就学援助費の支給又は同様の経費に係る支給を受けている保護者

(3) 就学奨励費と同様の経費に係る支給を受けている保護者

3 前項の規定にかかわらず、同項各号に規定する保護者が次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める経費に係る就学奨励費を支給することができるものとする。

(1) 前項第1号及び第2号に規定する保護者が通学費と同様の経費に係る支給を受けていない場合 通学費

(2) 前項各号に規定する保護者が特別支援学級に在籍する児童又は生徒の保護者である場合 宿泊学習経費

(支給費目等)

第4条 就学奨励費として支給する費目等は、教育長が別に定める。

(申請手続)

第5条 就学奨励費(宿泊学習経費に係るものを除く。次条から第8条までにおいて同じ。)の支給を受けようとする保護者は、毎年度支給認定申請書に所得状況を証する書類及び第3条に規定する要件に該当することを証する書類を添えて、委員会に申請しなければならない。

2 通学費に係る就学奨励費の支給を受けようとする保護者は、前項の規定による申請手続のほか、通学手段届出書を委員会が指定する日までに提出しなければならない。

(支給認定の決定等)

第6条 委員会は、保護者から就学奨励費の支給申請があったときは、速やかにその内容を審査し、支給認定の可否について決定するものとする。この場合において、委員会は、第3条に規定する要件及び需要額に対する収入額の割合を勘案して支給認定の可否を決定するものとし、その割合、収入額の算定方法及び需要額の測定方法については、教育長が別に定める。

2 委員会は、前項の規定により、支給を認定することに決定した場合は支給認定通知書により、支給を認定しないことに決定した場合は支給否認定通知書により保護者に通知するものとする。

(支給認定期間)

第7条 就学奨励費の支給認定期間は、第5条の規定による申請をした日の属する月の初日からその日が属する年度の末日までとする。ただし、第11条の規定により支給認定を取り消した場合は、取り消した日の属する月の末日までとする。

(支給方法)

第8条 就学奨励費の支給方法については、原則として保護者から依頼のあった金融機関へ、口座振替により支給するものとする。ただし、就学奨励費の受領について委任があった場合は、この限りでない。

2 児童又は生徒の所属する学校で集金する学用品費、校外活動等参加費(宿泊を伴わないものに限る。)、修学旅行費等に未納額がある場合は、当該未納額に相当する就学奨励費について、その支給限度額以内の額を、保護者の委任により、児童又は生徒が所属する学校の学校長の口座へ振り込むことができるものとする。

(宿泊学習経費)

第9条 宿泊学習経費に係る就学奨励費の支給を受けようとする特別支援学級に在籍する児童又は生徒の保護者は、支給申請書兼委任状に第3条に規定する要件に該当することを証する書類を添えて、委員会に申請しなければならない。

2 委員会は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、支給認定の可否について決定するものとする。

3 委員会は、前項の規定により、支給を認定することに決定した場合は支給認定通知書により、支給を認定しないことに決定した場合は支給否認定通知書により保護者に通知するとともに、保護者から委任を受けた方法により宿泊学習経費に係る就学奨励費を支給するものとする。

(変更)

第10条 就学奨励費の支給を受けている保護者は、振込口座又は生計を一にする者全員に係る氏名、住所その他就学奨励費の支給申請に係る内容に変更があった場合には、速やかに委員会へ申し出なければならない。

(支給認定の取消し)

第11条 就学奨励費の支給を受けている保護者が次の各号のいずれかに該当したとき又は当該保護者から就学奨励費の支給を受ける必要がなくなった旨の申出があったときは、支給認定を取り消すものとする。

(1) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 偽りその他不正の手段により就学奨励費の支給を受けたとき。

2 委員会は、前項の規定により支給認定を取り消した場合は、支給認定取消通知書により保護者に通知するものとする。

(就学奨励費の返還)

第12条 委員会は、前条第1項の規定により支給認定を取り消した場合において、既に就学奨励費が支給されているときは、就学奨励費の支給を受けた保護者に対し、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(情報提供等)

第13条 委員会は、就学奨励費の支給に当たり、保護者又は学校長に対し、必要な書類の提出又は情報の提供を求めることができる。

(他区市町村との調整)

第14条 委員会は、保護者の転入、転出等により、就学奨励費が重複して支給されないよう、他の区市町村との調整を図るものとする。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な様式その他の事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

東大和市特別支援教育就学奨励費支給要綱

令和2年3月27日 教育委員会訓令第5号

(令和2年4月1日施行)