特定個人情報保護評価

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ページ番号1001705  更新日 2023年6月7日

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社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)では、特定個人情報ファイルを保有しようとする又は保有する地方公共団体等は、特定個人情報保護評価を実施することが義務付けられています。

  • 特定個人情報:マイナンバー(個人番号)をその内容に含む個人情報
  • 特定個人情報ファイル:マイナンバー(個人番号)をその内容に含む個人情報ファイル又は個人情報データベース等

特定個人情報保護評価とは、マイナンバーを利用する事務ごとに、特定個人情報ファイルの保有による個人のプライバシー等に与える影響を予測した上で、特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを、特定個人情報保護評価書により宣言(公表)するものです。

特定個人情報保護評価の対象は、特定個人情報ファイルを取り扱う事務となっており、「しきい値判断」に区分され、「基礎項目評価」、「重点項目評価」、「全項目評価」の3種類があります。
なお、「しきい値判断」により、特定個人情報保護評価の実施が義務付けられない事務もあります。

イラスト:しきい値判断フロー図(当該事務において特定個人情報保護評価書の作成が必要かどうか、必要な場合はどの評価書を作成すべきかの判断を示しています。)
しきい値判断フロー図

出典:個人情報保護委員会ホームページ(特定個人情報保護評価指針の解説)

特定個人情報保護評価の詳細は、下記のリンク先サイトでご覧いただけます。

特定個人情報保護評価の公表

当市においては、「しきい値判断」において「特定個人情報保護評価が義務付けられない」事務も含め、特定個人情報ファイルを取扱うすべての事務について、特定個人情報保護評価を実施しています。
当市の「特定個人情報保護評価書」は、下記のリンク先サイトで公表しています。

上記サイト内の検索機能で、東大和市を検索してご確認ください。
検索の際には、「公表日」を「平成27年4月1日から」として、検索してください。

  • ※現在、当市において評価書を公表している「評価実施機関」は、「東京都東大和市長」、「東京都東大和市教育委員会」及び「東京都東大和市農業委員会」です。
  • ※東大和市の法人番号は、「3000020132209」です。

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〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
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