○東大和市義務教育就学児医療費助成条例施行規則
平成19年5月18日
規則第50号
(趣旨)
第1条 この規則は、東大和市義務教育就学児医療費助成条例(平成19年条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。
(法令)
第3条 条例第3条第1項の規則で定める法令は、次のとおりとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(条例第3条第2項第2号の規則で定める施設)
第4条 条例第3条第2項第2号の規則で定める施設は、医療費について国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による世帯主又は社会保険各法による被保険者その他これに準ずる者が負担すべき額を、国又は地方公共団体が負担する施設(通所により利用する施設及び児童が児童福祉法(昭和22年法律第164号)その他の法令による措置以外の事由により施設を入所により利用しているときにおける当該施設を除く。)とする。
(条例第4条第1項の規則で定める額)
第5条 条例第4条第1項の規則で定める額は、次の額とする。
(1) 扶養親族等及び扶養親族等でない児童がないときは、622万円
(2) 扶養親族等及び扶養親族等でない児童があるときは、622万円に当該扶養親族等及び扶養親族等でない児童1人につき38万円(当該扶養親族等が所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第33号の2に掲げる同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)又は同項第34号の4に掲げる老人扶養親族であるときは、当該同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき44万円)を加算した額
(所得の額の計算方法)
第7条 条例第4条第1項に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度(以下「当該年度」という。)分の市町村民税に係る次に掲げる額の合計額から8万円を控除した額とする。
(1) 地方税法第313条第1項に規定する総所得金額(所得税法第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得を有する場合には、同法第28条第2項の規定により計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定により計算した金額の合計額から10万円を控除して得た金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)と同項第2号の規定により計算した金額とを合算した額を当該給与所得の金額及び同条第1項に規定する雑所得の金額の合計額として計算するものとする。)、退職所得金額及び山林所得金額、地方税法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)並びに地方税法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額
(2) 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第7項(同法第12条第7項及び第16条第4項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額及び同法第8条第9項(同法第12条第8項及び第16条第5項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額
(3) 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額
(1) 当該年度分の市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第1号、第2号又は第4号に掲げる控除を受けた者については、当該雑損控除額、医療費控除額又は小規模企業共済等掛金控除額に相当する額
(2) 当該年度分の市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第6号に掲げる控除を受けた者については、その控除の対象となった障害者1人につき、27万円(当該障害者が同号に掲げる特別障害者である場合には、40万円)
(3) 当該年度分の市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第8号に掲げる控除を受けた者については、27万円
(4) 当該年度分の市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第8号の2に掲げる控除を受けた者については、35万円
(5) 当該年度分の市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第9号に掲げる控除を受けた者については、27万円
(1) 国民健康保険法又は社会保険各法による被保険者、組合員又は被扶養者であることを証する書類
(2) 医療費の助成を受けようとする者及び配偶者の前年の所得の状況を証する書類
(3) その他市長が必要と認める書類
3 前2項の規定にかかわらず、東大和市乳幼児医療費助成条例(平成5年条例第39号)の規定による医療費の助成を受けていた者が、次の各号のいずれにも該当するときは、当該助成に係る乳幼児が6歳に達した日後の最初の4月1日(以下「基準日」という。)において、条例第5条の規定による申請をしたものとみなす。
(2) 基準日前において、条例の規定による医療費の助成を受けない旨の意思表示をしていないこと。
(1) 資格要件に該当した日から30日以内に行われた場合 資格要件に該当した日
(2) 資格要件に該当した日から30日を超えて行われた場合において当該申請がやむを得ない理由により遅延したと認められるとき 市長が別に定める日
(医療証の更新)
第9条の2 市長は、第8条第4項の規定により医療証を交付した者又はこの条の規定により医療証を更新した者について、当該医療証の有効期間が満了した日後引き続き資格要件に該当していると認めたときは、その翌日において医療証を更新するものとする。
(医療証の返還)
第10条 対象者は、その資格を喪失したときは、速やかに医療証を市長に返還しなければならない。
(医療証の再交付)
第11条 対象者は、医療証を破り、汚し、又は失ったときは、義務教育就学児医療費助成制度医療証再交付申請書(第4号様式)により市長に医療証の再交付を申請することができる。
2 医療証を破り、又は汚したときの申請には、その医療証を添えなければならない。
3 対象者は、医療証の再交付を受けた場合において、失った医療証を発見したときは、速やかに発見した医療証を市長に返還しなければならない。
(1) 国民健康保険法又は社会保険各法により児童に係る療養費又は療養費に相当する家族療養費が支給された場合
(2) 前号に定めるもののほか、市長が特別に必要があると認めた場合
(1) 国民健康保険法又は社会保険各法による被保険者、組合員又は被扶養者であることを証する書類
(2) 医療費の助成を受けようとする者及び配偶者の前年の所得の状況を証する書類
(3) その他市長が必要と認める書類
4 条例第9条第2項ただし書に規定する場合は、第2項各号に掲げる書類により証明すべき事実の全てについて公簿等により確認することができる場合とする。
(受給資格消滅の届出等)
第14条 対象者は、資格要件に該当しなくなったときは、義務教育就学児医療費助成制度受給資格消滅届(第7号様式。以下「消滅届」という。)に医療証及び消滅事項を証する書類を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。ただし、児童が15歳に達した日以後最初の3月31日を経過したことにより資格要件に該当しなくなったときは、この限りでない。
2 市長は、対象者が資格要件に該当しなくなったと認めたときは、義務教育就学児医療費助成制度受給資格消滅通知書(第8号様式)により当該対象者であった者に通知するものとする。ただし、対象者又は児童が死亡したとき及び児童が15歳に達した日以後の最初の3月31日を経過したときは、この限りでない。
(添付書類の省略)
第16条 市長は、この規則の規定により申請書又は届出書に添付する書類により証明すべき事実について公簿等により確認することができるときは、これらの書類の添付を省略させることができる。
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか必要な様式その他の事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年9月30日規則第79号)
1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東大和市義務教育就学児医療費助成条例施行規則第1号様式、第5号様式及び第6号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成21年3月30日規則第12号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月29日規則第40号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成21年12月28日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年11月8日規則第63号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年4月15日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年9月29日規則第43号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年8月28日規則第60号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年10月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の東大和市義務教育就学児医療費助成条例施行規則第1号様式及び第6号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
3 有効期間の始期が平成24年10月1日である医療証の交付に係る届出その他必要な手続は、この規則の施行前においても、改正後の東大和市義務教育就学児医療費助成条例施行規則の規定の例により行うことができる。
附則(平成26年9月26日規則第53号)
1 この規則は、平成26年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の第13条及び第15条並びに第6号様式の2、第9号様式及び第10号様式の規定は、施行日以後に行われる療養に係る医療費の助成について適用し、施行日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月21日規則第49号)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東大和市義務教育就学児医療費助成条例施行規則第1号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月29日規則第21号)抄
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月27日規則第53号)
1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。
2 改正後の第7条の規定は、平成30年10月1日以後に医療費の助成を受ける者の所得の額の計算方法について適用し、同日前に医療費の助成を受ける者の所得の額の計算方法については、なお従前の例による。
附則(平成29年11月10日規則第62号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東大和市義務教育就学児医療費助成条例施行規則第1号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年8月29日規則第26号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第7条の規定は、平成30年10月1日以後の療養に係る医療費の助成について適用し、平成30年9月30日以前の療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月27日規則第21号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第5条第2号の規定は、平成31年10月1日以後に行われる療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(令和2年12月24日規則第41号)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行し、改正後の第7条の規定は、令和3年10月1日以後の療養に係る医療費の助成について適用する。
2 改正前の第7条の規定は、令和3年9月30日以前の療養に係る医療費の助成については、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項第3号中「地方税法」とあるのは、「地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)第1条の規定による改正前の地方税法」とする。
附則(令和3年6月8日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第7条の規定は、令和3年10月1日以後の療養に係る医療費の助成について適用し、同日前の療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、改正前の東大和市義務教育就学児医療費助成条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)第2号様式による医療証で現に交付されているものは、当該医療証の有効期限までの間、改正後の東大和市義務教育就学児医療費助成条例施行規則第2号様式による医療証とみなす。
4 この規則の施行の際、改正前の規則第2号様式、第6号様式及び第6号様式の2による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年3月31日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の東大和市義務教育就学児医療費助成条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)第2号様式による医療証で現に交付されているものは、当該医療証の有効期限までの間、改正後の東大和市義務教育就学児医療費助成条例施行規則第2号様式による医療証とみなす。
3 この規則の施行の際、改正前の規則第1号様式及び第2号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年12月27日規則第54号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。