○東大和市児童育成手当条例施行規則

昭和46年12月28日

規則第40号

(障害の状態)

第1条 東大和市児童育成手当条例(昭和46年条例第25号。以下「条例」という。)第4条第1項第1号に規定する規則で定める程度の障害の状態は、別表に定めるとおりとする。

(父母が婚姻を解消したと同様の状態にある18歳に達した日の属する年度の末日以前の児童)

第2条 条例第4条第1項第1号に規定する「これと同様の状態にある18歳に達した日の属する年度の末日以前の児童」とは、次の各号のいずれかに該当する児童であつて、18歳に達した日の属する年度の末日以前のものをいう。

(1) 父(母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)若しくは母の生死が明らかでないか、又は父若しくは母が引き続いて1年以上遺棄している児童

(2) 父又は母が、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項又は第10条の2の規定による命令(母又は父の申立てにより発せられたものに限る。)を受けた児童

(3) 父又は母が、法令により、引き続いて1年以上拘禁されている児童

(4) 母が婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)によらないで懐胎した児童

(5) その他市長が前各号のいずれかに準ずると認めた児童

(所得の額)

第3条 条例第4条第2項第1号に規定する規則で定める額は、同号に規定する扶養親族等及び児童がないときは366万1,000円とし、扶養親族等又は児童があるときは366万1,000円に当該扶養親族等(30歳以上70歳未満の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する扶養親族にあつては、同法に規定する控除対象扶養親族に限る。)又は児童1人につき38万円(当該扶養親族等が同法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。以下同じ。)又は老人扶養親族である場合にあつては当該同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき48万円、当該扶養親族等が同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。以下この条において同じ。)である場合にあつては当該特定扶養親族又は控除対象扶養親族1人につき63万円)を加算して得た額とする。

(所得の範囲)

第4条 条例第4条第2項第1号に規定する所得は、地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(特別区が同法第1条第2項の規定によつて課する同法第5条第2項第1号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の市町村民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。

(所得の額の計算方法)

第5条 条例第4条第2項第1号に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税に係る次に掲げる額の合計額から8万円を控除した額とする。

(1) 地方税法第313条第1項に規定する総所得金額(所得税法第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得を有する場合には、同法第28条第2項の規定により計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定により計算した金額の合計額から10万円を控除して得た金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)と同項第2号の規定により計算した金額とを合算した額を当該給与所得の金額及び同条第1項に規定する雑所得の金額の合計額として計算するものとする。)、退職所得金額及び山林所得金額、地方税法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)並びに地方税法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額

(2) 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第7項(同法第12条第7項及び第16条第4項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額及び同法第8条第9項(同法第12条第8項及び第16条第5項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額

(3) 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額

2 前項に規定する市町村民税につき、次の各号に掲げる者については、当該各号に定める額を同項の規定によつて計算した額からそれぞれ控除するものとする。

(1) 地方税法第314条の2第1項第1号、第2号、第4号、第10号の2又は第12号に規定する控除を受けた者 当該雑損控除額、医療費控除額、小規模企業共済等掛金控除額、配偶者特別控除額又は特定親族特別控除額に相当する額

(2) 地方税法第314条の2第1項第6号に規定する控除を受けた者 その控除の対象となつた障害者1人につき27万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合には、40万円)

(3) 地方税法第314条の2第1項第8号に規定する控除を受けた者 27万円

(4) 地方税法第314条の2第1項第8号の2に規定する控除を受けた者 35万円

(5) 地方税法第314条の2第1項第9号に規定する控除を受けた者 27万円

(施設)

第6条 条例第4条第2項第2号に規定する規則で定める施設は、次に掲げる施設(保護者と共に入所する施設及び通所により利用する施設を除く。)とする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設及び児童自立支援施設

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設

(3) 前2号に掲げるもののほか、監護又は援護が国又は地方公共団体の負担において行われている施設

(受給資格の認定の申請)

第7条 条例第6条の規定による受給資格及び手当額についての認定の申請は、児童育成手当認定申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて、行わなければならない。

(1) 児童育成手当(以下「手当」という。)の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)の扶養(監護し、かつ、その生計を主として維持することをいう。以下同じ。)する条例第4条第1項に規定する支給要件児童(以下「支給要件児童」という。)が東大和市の区域内に住所を有しないときは、当該支給要件児童の属する世帯の全員の住民票の写し

(2) 受給資格者が同居しないで支給要件児童を扶養しているときは、当該事実を明らかにすることができる書類

(3) 受給資格者が父母に扶養されない支給要件児童を扶養しているときは、当該事実を明らかにすることができる書類及び当該支給要件児童(条例第4条第1項第1号に規定する支給要件児童に限る。)の父及び母の戸籍又は除かれた戸籍の謄本又は抄本

(4) 受給資格者の扶養する支給要件児童が条例第4条第1項第1号に規定する支給要件児童であるときは、当該受給資格者及び当該支給要件児童の戸籍の謄本又は抄本

(5) 受給資格者の扶養する支給要件児童の父又は母が別表に定める程度の障害の状態にあることによつて申請するときは、当該事実を明らかにすることができる書類

(6) 受給資格者の扶養する支給要件児童の父母が事実上の婚姻関係を解消したこと及び当該支給要件児童が第2条各号のいずれかに該当することによつて申請するときは、それぞれ当該事実を明らかにすることができる書類

(7) 受給資格者の扶養する支給要件児童が条例別表に定める程度の障害の状態にあることによつて申請するときは、当該事実を明らかにすることができる書類

(8) 受給資格者がその年(1月から5月までの月分の手当については、前年とする。)の1月1日において、東大和市の区域内に住所を有しなかつたときは、当該受給資格者の前年(1月から5月までの月分の手当については、前々年とする。)の次に掲げる事項についての当該区市町村長の証明書

ア 所得の額

イ 条例第4条第2項第1号に規定する扶養親族等の有無及び数

ウ 第3条に規定する同一生計配偶者、老人扶養親族(以下これらを「老人扶養親族等」という。)及び特定扶養親族の有無及び数

(9) 受給資格者が前年(1月から5月までの月分の手当については、前々年とする。)の12月31日において、所得税法に規定する扶養親族でない児童の生計を維持したときは、当該事実を明らかにすることができる書類

(10) その他市長が必要と認める書類

(認定及び却下の通知)

第8条 市長は、条例第6条の規定に基づき、受給資格及び手当額の認定をしたときは、児童育成手当認定通知書(第2号様式)により、当該受給資格者に通知する。

2 市長は、受給資格の認定の申請をした者について、受給資格がないと認めたときは、児童育成手当認定申請却下通知書(第3号様式)により、当該申請をした者に通知する。

(支払期月の特例)

第9条 条例第7条第3項ただし書に規定する「特別な事情」とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 受給資格が消滅したとき。

(2) 支払期月が経過した後において支払うとき。

(3) 前2号に規定するもののほか、災害、疾病その他市長が特に必要と認める事由があるとき。

(手当額の改定)

第10条 条例第8条第1項に規定する手当額の改定の申請は、児童育成手当額改定申請書(第4号様式)に、新たな支給要件児童に係る次に掲げる書類を添えて行わなければならない。

(1) 新たな支給要件児童が東大和市の区域内に住所を有しないときは、当該新たな支給要件児童の属する世帯の全員の住民票の写し

(2) 新たな支給要件児童が条例第4条第1項第1号に規定する支給要件児童であるときは、戸籍の謄本又は抄本

(3) 第7条第2号、第3号又は第7号に該当する場合には、それぞれ当該各号に掲げる書類

(4) 第7条第5号又は第6号に該当する場合であつて、新たな支給要件児童の父又は母とその他の支給要件児童の父又は母が同じでないとき(当該新たな支給要件児童が第2条第4号に該当する場合は、同じであるときを含む。)は、それぞれ当該各号に掲げる書類

2 市長は、手当額の改定の認定をしたときは、児童育成手当額改定通知書(第5号様式)により当該申請をした者に通知する。

3 市長は、手当額の改定の申請があつた場合において、改定すべき事由がないと認めたときは、児童育成手当額改定申請却下通知書(第6号様式)により当該申請をした者に通知する。

(支払の停止)

第11条 市長は、手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)が第13条から第15条までに規定する届出を怠つたことにより、当該受給者の手当の支給を受ける権利の有無が明らかでないときは、手当の支給を受ける権利のあることが明らかになるまで、手当を支払わないことができる。

(手当の返還請求)

第12条 市長は、条例第11条の規定による手当の返還又は第16条の規定による受給資格の消滅若しくは手当額の減額をした者に対して支払うべきでない手当を支払つた場合における当該手当の返還の請求は、児童育成手当返還請求書(第7号様式)により行うものとする。

(現況の届出)

第13条 受給者は、毎年6月1日から同月30日までの間に、児童育成手当現況届(第8号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 受給者の扶養する支給要件児童が東大和市の区域内に住所を有しないときは、当該支給要件児童の属する世帯の全員の住民票の写し

(2) 受給者が同居しないで支給要件児童を扶養しているときは、当該事実を明らかにすることができる書類

(3) 受給者が父母に扶養されない支給要件児童を扶養しているときは、当該事実を明らかにすることができる書類

(4) 受給者が第2条第1号、第3号又は第5号に該当する児童を扶養しているときは、それぞれ当該事実を明らかにすることができる書類

(5) 第7条第8号又は第9号に該当する場合には、それぞれ当該各号に掲げる書類

(6) その他市長が必要と認める書類

(受給事由消滅等の届出)

第14条 受給者は、東大和市の区域内に住所を有しなくなつたとき、その他手当の支給を受けるべき事由が消滅したときは、速やかに児童育成手当受給事由消滅届(第9号様式)を市長に提出しなければならない。

2 受給者は、支給要件児童の数が減少したときは、その他手当額を減額されるべき事由が生じたときは、速やかに児童育成手当額改定届(第10号様式)を市長に提出しなければならない。

(氏名変更等の届出)

第15条 受給者は、氏名を変更したとき、又は受給者の扶養する支給要件児童のうちに氏名を変更した者があるときは、速やかに児童育成手当受給者等氏名変更届(第11号様式)に当該氏名を変更した者の戸籍の謄本又は抄本を添えて、市長に提出しなければならない。

2 受給者は、東大和市の区域内において住所を変更したときは、速やかに児童育成手当受給者等住所変更届(第12号様式)を市長に提出しなければならない。この場合において、同居しないで支給要件児童を扶養することとなる場合には、第7条第2号に掲げる書類を添えなければならない。

3 受給者は、その扶養する支給要件児童のうちに住所を変更した者があるときは、速やかに児童育成手当受給者等住所変更届を市長に提出しなければならない。この場合において、同居しないで当該支給要件児童を扶養することとなる場合には、第7条第2号に掲げる書類を、変更後の住所が東大和市の区域外となる場合には、当該支給要件児童の属することとなつた世帯の全員の住民票の写しをそれぞれ添えなければならない。

(受給資格消滅等の通知)

第16条 市長は、受給者が条例第4条に規定する支給要件に該当しなくなつたときは、児童育成手当受給資格消滅通知書(第13号様式)により当該受給者であつた者に通知する。ただし、受給者が死亡した場合においては、この限りでない。

2 市長は、受給者に手当額の減額をすべき事由が生じたときは、児童育成手当額改定通知書により、当該受給者に通知する。

(未支払の手当の請求)

第17条 条例第9条に規定する未支払の手当を受けようとする者は、未支払児童育成手当請求書(第14号様式)を市長に提出しなければならない。

(添付書類の省略)

第18条 市長は、この規則の規定により申請書又は届書に添えなければならない書類により証明すべき事由を公簿等により確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

2 市長は、この規則の規定により申請書又は届書に添えなければならない書類について、既に他の申請書等に添付してある書類により関係事項のすべてを明らかにすることができるときは、当該書類を省略させることができる。

(台帳)

第19条 市長は、児童育成手当受給者台帳(第15号様式)を備え、第8条第1項の規定に基づいて、児童育成手当認定通知書を送付した者をこれに登載する。

付則

1 この規則は、昭和47年1月1日から施行する。ただし、条例付則第4項の規定に基づいてなされる手続に関しては、公布の日から施行する。

2 東大和市児童手当条例施行規則(昭和44年規則第16号)は、廃止する。

付則(昭和49年10月1日規則第14号)

1 この規則は、昭和49年10月1日から施行する。

2 前項の規定にかかわらず、この規則による改正前の東大和市児童手当条例施行規則(昭和46年規則第40号)による様式については、当分の間、これを取り繕つて使用することができる。

付則(昭和53年6月27日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年6月1日から適用する。ただし、第4条に係る改正規定は、昭和53年10月1日から施行する。

付則(昭和54年5月22日規則第7号)

この規則は、昭和54年6月1日から施行する。

付則(昭和55年5月31日規則第9号)

この規則は、昭和55年6月1日から施行する。

付則(昭和56年7月31日規則第11号)

この規則は、昭和56年7月31日から施行し、昭和56年6月1日から適用する。

付則(昭和57年6月17日規則第20号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の東大和市児童育成手当条例施行規則は、昭和57年6月1日から適用する。

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕つて使用することができる。

付則(昭和57年9月20日規則第24号)

1 この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを繕つて使用することができる。

付則(昭和58年6月4日規則第12号)

この規則は、昭和58年6月4日から施行し、この規則による改正後の東大和市児童育成手当条例施行規則は、昭和58年6月1日から適用する。

付則(昭和59年5月23日規則第19号)

この規則は、昭和59年6月1日から施行する。

付則(昭和60年5月30日規則第22号)

この規則は、昭和50年6月1日から施行する。

付則(昭和61年5月31日規則第8号)

この規則は、昭和61年6月1日から施行する。

付則(昭和62年5月30日規則第25号)

この規則は、昭和62年6月1日から施行する。

付則(昭和63年5月31日規則第11号)

この規則は、昭和63年6月1日から施行する。

付則(平成元年3月22日規則第3号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

付則(平成元年5月31日規則第12号)

この規則は、平成元年6月1日から施行する。

付則(平成2年5月31日規則第13号)

1 この規則は、平成2年6月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に残存する用紙等については、当分の間これを使用することができる。

付則(平成3年6月29日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第3条の規定は、平成3年6月1日から適用する。

付則(平成4年3月31日規則第17号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

付則(平成4年5月30日規則第24号)

この規則は、平成4年6月1日から施行する。

附則(平成5年5月31日規則第29号)

この規則は、平成5年6月1日から施行する。

附則(平成6年5月31日規則第34号)

1 この規則は、平成6年6月1日から施行する。ただし、この規則による改正後の第5条第1項の規定及び次項の規定は、平成6年4月1日から適用する。

2 平成6年5月以前の月分の児童育成手当に係る所得の額を計算する場合において、この規則による改正後の第5条第1項の規定が適用されるときは、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額(地方税法の一部を改正する法律(平成4年法律第5号)による改正前の地方税法附則第33条の2の規定の適用を受ける者については、その者が当該規定の適用を受ける者でないものとして算定した同法第313条第1項に規定する総所得金額)」とする。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の第1号様式、第5号様式、第10号様式及び第15号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成6年7月27日規則第37号)

1 この規則は、平成6年8月1日から施行し、この規則による改正後の東大和市児童育成手当条例施行規則の規定は、平成6年6月以後の月分の児童育成手当の支給について適用する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東大和市児童育成手当条例施行規則第1号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成7年7月24日規則第21号)

1 この規則は、平成7年8月1日から施行し、この規則による改正後の東大和市児童育成手当条例施行規則の規定は、平成7年6月以後の月分の児童育成手当の支給について適用する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東大和市児童育成手当条例施行規則第1号様式、第3号様式、第4号様式、第6号様式、第8号様式及び第13号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成8年6月28日規則第25号)

1 この規則は、平成8年7月1日から施行する。

2 この規則による改正後の東大和市児童育成手当条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第2条第3号の規定は平成8年7月以後の月分の児童育成手当に、改正後の規則第3条の規定は平成8年6月以後の月分の児童育成手当について適用する。

附則(平成9年5月30日規則第23号)

1 この規則は、平成9年6月1日から施行する。

2 この規則による改正後の東大和市児童育成手当条例施行規則の規定は、平成9年6月以後の月分の児童育成手当の支給について適用する。

附則(平成10年4月13日規則第31号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東大和市児童育成手当条例施行規則第2条第1号及び第3号、第3条、第4条、第5条第1項(「第4条第2項」を「第4条第2項第1号」に改める部分に限る。)、第6条から第8条まで、第10条から第15条まで、第16条第1項、第17条、第18条第2項並びに第19条の規定並びに第1号様式から第14号様式までの様式は、平成10年6月以後の月分の児童育成手当の支給について適用し、同年5月以前の月分の児童育成手当の支給については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の東大和市児童育成手当条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成11年3月11日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成11年5月28日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の東大和市児童育成手当条例施行規則の規定は、平成11年6月以後の月分の児童育成手当の支給について適用する。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の東大和市児童育成手当条例施行規則第4号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成12年5月30日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第3条の規定は、平成12年6月以後の月分の児童育成手当の支給について適用する。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の東大和市児童育成手当条例施行規則第1号様式、第4号様式及び第8号様式から第11号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成13年5月29日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第3条の規定は、平成13年6月以後の月分の児童育成手当の支給について適用する。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の東大和市児童育成手当条例施行規則第1号様式及び第14号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成14年5月31日規則第35号)

1 この規則は、平成14年6月1日から施行する。

2 この規則による改正後の東大和市児童育成手当条例施行規則の規定は、平成14年6月以後の月分の児童育成手当の支給について適用する。

附則(平成14年9月30日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成15年8月18日規則第30号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東大和市児童育成手当条例施行規則の規定は、平成16年6月以後の月分の児童育成手当の支給について適用し、同年5月以前の月分の児童育成手当の支給については、なお従前の例による。

附則(平成17年3月31日規則第57号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成18年6月30日規則第51号)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第5条第2項の改正規定、第1号様式の改正規定及び第7号様式の改正規定並びに次項の規定は、公布の日から施行する。

2 第1号様式の改正規定の施行の際、改正前の東大和市児童育成手当条例施行規則第1号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成19年3月30日規則第33号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 改正後の第5条の規定は、平成20年6月以後の月分の児童育成手当の支給に係る所得の額の計算方法について適用し、同年5月以前の月分の児童育成手当の支給に係る所得の額の計算方法については、なお従前の例による。

附則(平成22年5月31日規則第45号)

1 この規則は、平成22年6月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東大和市児童育成手当条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成23年5月16日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成24年3月27日規則第18号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成24年5月22日規則第50号)

1 この規則は、平成24年6月1日から施行する。

2 改正後の第3条の規定は、平成24年6月以後の月分の児童育成手当の支給について適用し、同年5月以前の月分の児童育成手当の支給については、なお従前の例による。

附則(平成24年10月1日規則第67号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成25年3月26日規則第14号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成25年12月26日規則第51号)

この規則は、平成26年1月3日から施行する。

附則(平成26年5月16日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成27年12月21日規則第50号)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東大和市児童育成手当条例施行規則第1号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成28年3月29日規則第21号)抄

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成28年12月27日規則第50号)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。

2 改正後の第5条の規定は、平成30年6月以後の月分の児童育成手当の支給に係る所得の額の計算方法について適用し、同年5月以前の月分の児童育成手当の支給に係る所得の額の計算方法については、なお従前の例による。

附則(平成29年3月31日規則第43号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成29年11月10日規則第63号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東大和市児童育成手当条例施行規則第1号様式及び第8号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成30年8月29日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条、第7条第10号及び第13条第5号の規定は、平成30年6月以後の月分の児童育成手当の支給、受給資格の認定の申請及び現況の届出について適用し、同年5月以前の月分の児童育成手当の支給、受給資格の認定の申請及び現況の届出については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の東大和市児童育成手当条例施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の東大和市児童育成手当条例施行規則の様式によるものとみなす。

4 この規則の施行の際、旧様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成31年3月27日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条及び第7条の規定は、平成31年6月以後の月分の児童育成手当の支給、受給資格の認定の申請及び現況の届出について適用し、同年5月以前の月分の児童育成手当の支給、受給資格の認定の申請及び現況の届出については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の東大和市児童育成手当条例施行規則第1号様式及び第15号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和2年12月24日規則第39号)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行し、改正後の第5条、第7条及び第13条の規定は、同年6月以後の月分の児童育成手当の支給、受給資格の認定の申請及び現況の届出について適用する。

2 改正前の第5条、第7条及び第13条の規定は、令和3年5月以前の月分の児童育成手当の支給、受給資格の認定の申請及び現況の届出については、なおその効力を有する。この場合において、改正前の第5条第2項第3号中「地方税法」とあるのは、「地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)第1条の規定による改正前の地方税法」とする。

附則(令和3年4月30日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条の規定は、令和3年6月以後の月分の児童育成手当の支給について適用し、同年5月以前の月分の児童育成手当の支給については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の東大和市児童育成手当条例施行規則第1号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和4年3月29日規則第16号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和5年12月27日規則第54号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和6年6月4日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の東大和市児童育成手当条例施行規則の規定は、令和6年4月1日から適用する。

附則(令和6年12月27日規則第53号)

1 この規則は、令和7年1月1日から施行する。

2 改正後の第3条の規定は、令和7年1月以後の月分の児童育成手当の支給について適用し、令和6年12月以前の月分の児童育成手当の支給については、なお従前の例による。

附則(令和7年9月19日規則第39号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第3条の規定は、令和7年6月以後の月分の児童育成手当の支給について適用し、同年5月以前の月分の児童育成手当の支給については、なお従前の例による。

附則(令和8年3月27日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条第2項の規定は、令和8年6月以後の月分の児童育成手当の支給について適用し、同年5月以前の月分の児童育成手当の支給については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の東大和市児童育成手当条例施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の東大和市児童育成手当条例施行規則の様式によるものとみなす。

4 この規則の施行の際、旧様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第1条、第7条関係)

(1) 次に掲げる視覚障害(測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によつて測定する。)

ア 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの

イ 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの

ウ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの

エ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの

(2) 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの

(3) 両上肢の機能に著しい障害を有するもの

(4) 両上肢の全ての指を欠くもの

(5) 両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの

(6) 両下肢の機能に著しい障害を有するもの

(7) 両下肢を足関節以上で欠くもの

(8) 体幹の機能に座つていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの

(9) 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働することを不能にさせ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障害を有するもの

(10) 精神に、労働することを不能にさせ、かつ、常時の監視又は介護を必要とする程度の障害を有するもの

(11) 傷病が治らないで、身体の機能又は精神に、労働することを不能にさせ、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視又は介護とを必要とする程度のものであつて、市長が定めるもの

画像画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

東大和市児童育成手当条例施行規則

昭和46年12月28日 規則第40号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第10編 民生/第1章 社会福祉/第4節 児童福祉
沿革情報
◆ 昭和46年12月28日 規則第40号
◇ 昭和49年10月1日 規則第14号
◇ 昭和53年6月27日 規則第11号
◇ 昭和54年5月22日 規則第7号
◇ 昭和55年5月31日 規則第9号
◇ 昭和56年7月31日 規則第11号
◇ 昭和57年6月17日 規則第20号
◇ 昭和57年9月20日 規則第24号
◇ 昭和58年6月4日 規則第12号
◇ 昭和59年5月23日 規則第19号
◇ 昭和60年5月30日 規則第22号
◇ 昭和61年5月31日 規則第8号
◇ 昭和62年5月30日 規則第25号
◇ 昭和63年5月31日 規則第11号
◇ 平成元年3月22日 規則第3号
◇ 平成元年5月31日 規則第12号
◇ 平成2年5月31日 規則第13号
◇ 平成3年6月29日 規則第22号
◇ 平成4年3月31日 規則第17号
◇ 平成4年5月30日 規則第24号
◇ 平成5年5月31日 規則第29号
◇ 平成6年5月31日 規則第34号
◇ 平成6年7月27日 規則第37号
◇ 平成7年7月24日 規則第21号
◇ 平成8年6月28日 規則第25号
◇ 平成9年5月30日 規則第23号
◇ 平成10年4月13日 規則第31号
◇ 平成11年3月11日 規則第5号
◇ 平成11年5月28日 規則第26号
◇ 平成12年5月30日 規則第53号
◇ 平成13年5月29日 規則第23号
◇ 平成14年5月31日 規則第35号
◇ 平成14年9月30日 規則第39号
◇ 平成15年8月18日 規則第30号
◇ 平成17年3月31日 規則第57号
◇ 平成18年6月30日 規則第51号
◇ 平成19年3月30日 規則第33号
◇ 平成22年5月31日 規則第45号
◇ 平成23年5月16日 規則第32号
◇ 平成24年3月27日 規則第18号
◇ 平成24年5月22日 規則第50号
◇ 平成24年10月1日 規則第67号
◇ 平成25年3月26日 規則第14号
◇ 平成25年12月26日 規則第51号
◇ 平成26年5月16日 規則第40号
◇ 平成27年12月21日 規則第50号
◇ 平成28年3月29日 規則第21号
◇ 平成28年12月27日 規則第50号
◇ 平成29年3月31日 規則第43号
◇ 平成29年11月10日 規則第63号
◇ 平成30年8月29日 規則第27号
◇ 平成31年3月27日 規則第22号
◇ 令和2年12月24日 規則第39号
◇ 令和3年4月30日 規則第17号
◇ 令和4年3月29日 規則第16号
◇ 令和5年12月27日 規則第54号
◇ 令和6年6月4日 規則第27号
◇ 令和6年12月27日 規則第53号
◇ 令和7年9月19日 規則第39号
◇ 令和8年3月27日 規則第12号