○東大和市における個人番号の利用等に関する条例
平成27年12月21日
条例第37号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)に基づき、東大和市(以下「市」という。)における個人番号の利用等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(3) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。
(4) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。
3 市の執行機関は、特定個人番号利用事務であって市の執行機関が行うこととされているものを処理するために必要な限度で、利用特定個人情報であって当該執行機関が保有するものを利用することができる。
(1) 別表第1の19の項の事務 規則で定めるところにより公表した特定個人情報
(2) 規則で定めるところにより公表した事務 住登外者(住登外者宛名番号管理機能(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により市が備える住民基本台帳に記録されていない者について、必要に応じて、当該者を特定するための番号を付し、氏名、住所等の情報を管理するための機能をいう。)に登録されている者をいう。以下同じ。)に係る情報であって規則で定めるところにより公表したもの
5 前3項の規定による特定個人情報の利用は、原則として情報システムを使用する方法により行うものとする。
(特定個人情報の提供)
第4条 法第19条第11号の規定による条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、次に掲げる場合とする。
(2) 市の執行機関が、市の他の執行機関に対し、別表第1の19の項の事務を処理するために必要な特定個人情報であって規則で定めるところにより公表したものの提供を求めた場合において、当該市の他の執行機関が当該特定個人情報を提供するとき。
(3) 市の執行機関が、市の他の執行機関に対し、規則で定めるところにより公表した事務を処理するために必要な住登外者に係る情報であって規則で定めるところにより公表したものの提供を求めた場合において、当該市の他の執行機関が当該情報を提供するとき。
2 前項の規定による特定個人情報の提供は、原則として情報システムを使用する方法により行うものとする。
3 第1項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例等の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 市の執行機関は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、この条例の実施のために必要な準備行為をすることができる。
(経過措置)
3 施行日において、法別表第2の第2欄に掲げる事務であって市の執行機関が行うこととされているもののうち、同欄に規定する主務省令が公布されていないものについては、当該主務省令が公布されるまでの間、当該事務に相当する法別表第1に掲げる事務であって市の執行機関が行うこととされているものを、法第9条第2項の条例で定める事務とし、当該事務を処理するために必要な限度で、当該執行機関が保有する特定個人情報であって規則で定めるところにより公表したものを利用することができる。
附則(平成29年3月3日条例第1号)
この条例は、平成29年5月30日から施行する。
附則(平成30年9月7日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月3日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月3日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の8の項の改正規定、同表の17の項の次に次のように加える改正規定、別表第2の8の項の改正規定及び別表第3に次のように加える改正規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月26日条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日から令和5年3月31日までの間における改正後の別表第1及び別表第2の規定の適用については、改正後の別表第1の9の2の項及び別表第2の9の2の項中「による医療費の助成に関する事務」とあるのは、「附則第2項の規定により同条例の施行の日前に行う医療証の交付に関し必要な事務」とする。
附則(令和6年2月26日条例第1号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日から施行する。
附則(令和6年3月25日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年10月1日から施行する。ただし、附則第5項、附則第6項中東大和市における個人番号の利用等に関する条例(平成27年条例第37号)別表第1の6の項の次に次のように加える改正規定並びに同条例別表第2の6の項の次に次のように加える改正規定及び同表の7の項特定個人情報の欄の改正規定並びに附則第7項の規定は、公布の日から施行する。
(東大和市における個人番号の利用等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
7 令和6年9月30日までの間における前項の規定による改正後の東大和市における個人番号の利用等に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)別表第1及び別表第2の規定の適用については、改正後の条例別表第1の6の2の項及び別表第2の6の2の項中「による医療費の助成に関する事務」とあるのは、「附則第5項の規定により同条例の施行の日前に行う医療証の交付に関し必要な事務」とする。
附則(令和6年6月4日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年9月11日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の6の2の項の改正規定は、令和6年10月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
執行機関 | 事務 |
1 市長 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの |
1の2 市長 | 児童福祉法(昭和22年法律第164号)による保育所における保育の実施又は措置に関する事務であって規則で定めるもの |
1の3 市長 | 児童福祉法若しくは子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)による費用又は東大和市立保育園設置条例(昭和42年条例第17号)による保育料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの |
1の3の2 市長 | 母子保健法(昭和40年法律第141号)による保健指導、健康診査、産後ケア事業又は養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
1の4 市長 | 子ども・子育て支援法による地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの |
2 市長 | 東大和市心身障害児福祉手当支給条例(昭和44年条例第6号)による心身障害児福祉手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
3 市長 | 東大和市児童育成手当条例(昭和46年条例第25号)による児童育成手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
4 市長 | 東大和市心身障害者福祉手当条例(昭和49年条例第33号)による心身障害者福祉手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
5 市長 | 東大和市難病患者福祉手当条例(昭和55年条例第9号)による難病患者福祉手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
6 市長 | 東大和市ひとり親家庭等医療費助成条例(平成元年条例第31号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
6の2 市長 | 東大和市子どもの医療費の助成に関する条例(令和6年条例第18号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
7 市長 | 東大和市子どもの医療費の助成に関する条例附則第3項の規定によりなお従前の例によるものとされた同条例による廃止前の東大和市乳幼児医療費助成条例(平成5年条例第39号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
8 削除 | |
9 市長 | 東大和市子どもの医療費の助成に関する条例附則第3項の規定によりなお従前の例によるものとされた同条例による廃止前の東大和市義務教育就学児医療費助成条例(平成19年条例第8号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
9の2 市長 | 東大和市子どもの医療費の助成に関する条例附則第3項の規定によりなお従前の例によるものとされた同条例による廃止前の東大和市高校生等医療費助成条例(令和4年条例第24号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
10 市長 | 生活に困窮する外国人に係る生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護の決定及び実施、就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給、被保護者健康管理支援事業の実施、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務に準じる事務であって規則で定めるもの |
11 市長 | 市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例(平成11年東京都条例第107号。以下「東京都事務処理特例条例」という。)により市が処理する東京都女性福祉資金貸付条例(昭和45年東京都条例第30号)による女性福祉資金の貸付けに関する事務であって規則で定めるもの |
11の2 市長 | 東京都事務処理特例条例により市が処理する大気汚染に係る健康障害者に対する医療費の助成に関する条例(昭和47年東京都条例第117号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
12 市長 | 東京都事務処理特例条例により市が処理する東京都重度心身障害者手当条例(昭和48年東京都条例第68号)による重度心身障害者手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
13 市長 | 東京都事務処理特例条例により市が処理する心身障害者の医療費の助成に関する条例(昭和49年東京都条例第20号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
14 市長 | 東京都事務処理特例条例により市が処理する東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(平成12年東京都規則第94号)による難病等にり患した者に対する医療費等の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
15 市長 | 東京都事務処理特例条例により市が処理する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成18年東京都規則第12号)による精神通院医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
16 教育委員会 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)による経済的理由によって就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護者に対する就学援助費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
17 教育委員会 | 東大和市立学校の特別支援学級に在籍する児童又は生徒の保護者等の経済的負担の軽減を図るための特別支援教育就学奨励費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
17の2 教育委員会 | 東大和市立学童保育所条例(平成10年条例第28号)による学童保育所の入所の承認等並びに育成料及び延長育成料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの |
18 市長又は教育委員会 | 社会保障、地方税又は防災に関する事務その他これらに類する事務のうち、個人番号を利用することができる他の事務と一体として処理することにより市民等の利便性の向上及び行政運営の効率化に資するものとして規則で定めるところにより公表した事務 |
19 市長又は教育委員会 | 住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの |
別表第2(第3条関係)
執行機関 | 事務 | 特定個人情報 |
1 市長 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者に関する事項、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による特別児童扶養手当等の支給若しくは障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給若しくは施設入所支援に関する情報(以下「障害者関係情報」という。)、生活保護法による保護(生活に困窮する外国人に対する生活保護法に基づく保護に準じた保護を含む。)の実施若しくは中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付若しくは配偶者支援金の支給に関する情報(以下「生活保護等関係情報」という。)、地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)その他の法律若しくは条例等による医療に関する給付の支給若しくは医療費の助成等に関する情報(以下「医療給付等関係情報」という。)、介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給若しくは地域支援事業の実施に関する情報(以下「介護保険関係情報」という。)又は監護若しくは援護が国若しくは地方公共団体の負担において行われている施設への入所に関する情報(以下「施設入所関係情報」という。)であって、規則で定めるもの |
1の2 市長 | 児童福祉法による保育所における保育の実施又は措置に関する事務であって規則で定めるもの | 障害者関係情報、生活保護等関係情報、地方税関係情報、介護保険関係情報又は子ども・子育て支援法による子どものための教育・保育給付若しくは子育てのための施設等利用給付の支給に関する情報(以下「子ども・子育て支援給付関係情報」という。)であって、規則で定めるもの |
1の3 市長 | 児童福祉法若しくは子ども・子育て支援法による費用又は東大和市立保育園設置条例による保育料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護等関係情報、地方税関係情報又は子ども・子育て支援給付関係情報であって、規則で定めるもの |
1の3の2 市長 | 母子保健法による保健指導、健康診査、産後ケア事業又は養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護等関係情報、地方税関係情報又は医療給付等関係情報であって、規則で定めるもの |
1の4 市長 | 子ども・子育て支援法による地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護等関係情報又は地方税関係情報であって、規則で定めるもの |
2 市長 | 東大和市心身障害児福祉手当支給条例による心身障害児福祉手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 障害者関係情報又は施設入所関係情報であって、規則で定めるもの |
3 市長 | 東大和市児童育成手当条例による児童育成手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 障害者関係情報、地方税関係情報又は施設入所関係情報であって、規則で定めるもの |
4 市長 | 東大和市心身障害者福祉手当条例による心身障害者福祉手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 障害者関係情報、地方税関係情報、東大和市児童育成手当条例による児童育成手当の支給に関する情報又は施設入所関係情報であって、規則で定めるもの |
5 市長 | 東大和市難病患者福祉手当条例による難病患者福祉手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報、医療給付等関係情報、東大和市心身障害児福祉手当支給条例による心身障害児福祉手当の支給に関する情報、東大和市心身障害者福祉手当条例による心身障害者福祉手当の支給に関する情報又は施設入所関係情報であって、規則で定めるもの |
6 市長 | 東大和市ひとり親家庭等医療費助成条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 障害者関係情報、生活保護等関係情報、地方税関係情報、医療給付等関係情報、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による給付金の支給に関する情報又は施設入所関係情報であって、規則で定めるもの |
6の2 市長 | 東大和市子どもの医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護等関係情報、地方税関係情報、医療給付等関係情報、児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当若しくは子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)第12条の規定による改正前の児童手当法附則第2条第1項の給付の支給に関する情報(以下「児童手当関係情報」という。)又は施設入所関係情報であって、規則で定めるもの |
7 市長 | 東大和市子どもの医療費の助成に関する条例附則第3項の規定によりなお従前の例によるものとされた同条例による廃止前の東大和市乳幼児医療費助成条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護等関係情報、地方税関係情報、医療給付等関係情報、児童手当関係情報又は施設入所関係情報であって、規則で定めるもの |
8 削除 | ||
9 市長 | 東大和市子どもの医療費の助成に関する条例附則第3項の規定によりなお従前の例によるものとされた同条例による廃止前の東大和市義務教育就学児医療費助成条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護等関係情報、地方税関係情報、医療給付等関係情報、児童手当関係情報又は施設入所関係情報であって、規則で定めるもの |
9の2 市長 | 東大和市子どもの医療費の助成に関する条例附則第3項の規定によりなお従前の例によるものとされた同条例による廃止前の東大和市高校生等医療費助成条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護等関係情報、地方税関係情報、医療給付等関係情報、児童手当関係情報又は施設入所関係情報であって、規則で定めるもの |
10 市長 | 生活に困窮する外国人に係る生活保護法に基づく保護の決定及び実施、就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務に準じる事務であって規則で定めるもの | 利用特定個人情報であって規則で定めるもの |
11 市長 | 東京都事務処理特例条例により市が処理する東京都女性福祉資金貸付条例による女性福祉資金の貸付けに関する事務であって規則で定めるもの | 障害者関係情報、地方税関係情報又は母子及び父子並びに寡婦福祉法による資金の貸付けに関する情報であって、規則で定めるもの |
11の2 市長 | 東京都事務処理特例条例により市が処理する大気汚染に係る健康障害者に対する医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 医療給付等関係情報であって規則で定めるもの |
12 市長 | 東京都事務処理特例条例により市が処理する東京都重度心身障害者手当条例による重度心身障害者手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 障害者関係情報、地方税関係情報、医療給付等関係情報又は施設入所関係情報であって、規則で定めるもの |
13 市長 | 東京都事務処理特例条例により市が処理する心身障害者の医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 障害者関係情報、生活保護等関係情報、地方税関係情報、医療給付等関係情報又は施設入所関係情報であって、規則で定めるもの |
14 市長 | 東京都事務処理特例条例により市が処理する東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則による難病等にり患した者に対する医療費等の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護等関係情報、地方税関係情報又は医療給付等関係情報であって、規則で定めるもの |
15 市長 | 東京都事務処理特例条例により市が処理する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則による精神通院医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護等関係情報、地方税関係情報又は医療給付等関係情報であって、規則で定めるもの |
16 教育委員会 | 学校教育法による経済的理由によって就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護者に対する就学援助費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)による医療に要する費用についての援助に関する情報(以下「学校保健安全法関係情報」という。)又は東大和市立学校の特別支援学級に在籍する児童若しくは生徒の保護者等の経済的負担の軽減を図るための特別支援教育就学奨励費の支給に関する情報であって、規則で定めるもの |
17 教育委員会 | 東大和市立学校の特別支援学級に在籍する児童又は生徒の保護者等の経済的負担の軽減を図るための特別支援教育就学奨励費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 学校教育法による経済的理由によって就学困難と認められる学齢児童若しくは学齢生徒の保護者に対する就学援助費の支給に関する情報又は学校保健安全法関係情報であって、規則で定めるもの |
18 市長又は教育委員会 | 社会保障、地方税又は防災に関する事務その他これらに類する事務のうち、個人番号を利用することができる他の事務と一体として処理することにより市民等の利便性の向上及び行政運営の効率化に資するものとして規則で定めるところにより公表した事務 | この項の左欄の執行機関が同項の中欄の事務を処理するために必要な限度で利用するものとして規則で定めるところにより公表した情報 |
別表第3(第4条関係)
提供を求める執行機関 | 事務 | 提供する執行機関 | 特定個人情報 |
1 市長 | 生活に困窮する外国人に係る生活保護法に基づく保護の決定及び実施、就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務に準じる事務であって規則で定めるもの | 教育委員会 | 学校保健安全法関係情報であって規則で定めるもの |
2 教育委員会 | 学校教育法による経済的理由によって就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護者に対する就学援助費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 市長 | 生活保護等関係情報、地方税関係情報又は児童扶養手当法による児童扶養手当その他の法律若しくは条例等による手当等の支給に関する情報であって、規則で定めるもの |
3 教育委員会 | 東大和市立学校の特別支援学級に在籍する児童又は生徒の保護者等の経済的負担の軽減を図るための特別支援教育就学奨励費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 市長 | 生活保護等関係情報、地方税関係情報又は児童扶養手当法による児童扶養手当その他の法律若しくは条例等による手当等の支給に関する情報であって、規則で定めるもの |
4 教育委員会 | 東大和市立学童保育所条例による学童保育所の入所の承認等並びに育成料及び延長育成料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 市長 | 障害者関係情報、生活保護等関係情報、地方税関係情報、児童扶養手当法による児童扶養手当その他の法律若しくは条例等による手当等の支給に関する情報又は母子保健法による妊娠の届出に関する情報であって、規則で定めるもの |