○東大和市子どもの医療費の助成に関する条例
令和6年3月25日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、子どもを養育している者に対し、子どもに係る医療費の一部を助成することにより、子どもの保健の向上と健やかな育成を図り、もって子育ての支援に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「子ども」とは、18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
2 この条例において「高校生等」とは、15歳に達した日の翌日以後の最初の4月1日から18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
3 この条例において「子どもを養育している者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母
(2) 父母に監護されず、又はこれと生計を同じくしない子どもを監護し、かつ、その生計を維持する者
(3) 高校生等が何人からも監護されておらず、市長が必要と認める場合の当該高校生等本人
4 前項第1号の場合において、父及び母がともに当該父及び母の子である子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするときは、当該子どもは、当該父又は母のうちいずれか当該子どもの生計を維持する程度の高い者によって監護され、かつ、これと生計を同じくするものとみなす。
5 この条例にいう「父」には、母が当該子どもを懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含むものとする。
(対象者)
第3条 この条例により医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、東大和市(以下「市」という。)の区域内に住所を有する子どもを養育している者であって、その者が養育する子どもの疾病又は負傷について、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)その他規則で定める法令(以下「社会保険各法」という。)の規定により医療に関する給付が行われるものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる保護を受けているとき。
(2) 規則で定める施設に入所しているとき。
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者に委託されているとき。
(4) 児童福祉法第6条の4に規定する里親に委託されているとき。
(医療証の交付)
第4条 医療費の助成を受けようとする対象者は、養育する子どもについて市長に申請し、規則で定めるところにより、この条例による助成を受ける資格を証する医療証の交付を受けなければならない。
(助成の範囲)
第5条 市は、子どもの疾病又は負傷について国民健康保険法又は社会保険各法の規定により医療に関する給付が行われた場合における医療費(健康保険の療養に要する費用の額の算定方法によって算定された額(当該法令の規定に基づきこれと異なる算定方法によることとされている場合においては、その算定方法によって算定された額とする。)を超える額を除く。)のうち、対象者が負担すべき額(病院又は診療所への入院及びその療養と併せて食事の提供たる療養(以下「入院時食事療養」という。)を受けた場合については、当該法令の規定により負担すべき入院時食事療養費に係る標準負担額(以下「食事療養標準負担額」という。)を除く。)を助成する。
2 前項の規定による助成は、他の法令によって医療に関する給付を受けることができるときは、その給付の限度において行わない。
(医療費の助成)
第6条 医療費の助成は、医療証の交付を受けた対象者が病院、診療所若しくは薬局又はその他の者(以下「病院等」という。)に、医療証を提示して、診療、薬剤の支給又は手当を受けた場合に、助成する額を当該病院等に支払うことによって行う。
2 前項の規定にかかわらず、市長が規則で定める特別の理由があると認めたときは、対象者に支払うことにより医療費の助成を行うことができる。
(食事療養標準負担額の支払)
第7条 前条第1項に規定する方法により医療費の助成を受ける対象者は、入院時食事療養を受けた場合に限り、食事療養標準負担額を、国民健康保険法又は社会保険各法及び厚生労働省令の規定の例により病院等に支払うものとする。
(届出義務)
第8条 対象者は、第4条の規定により申請した事項に変更が生じたときは、規則で定めるところにより、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。
2 対象者は、規則で定めるところにより、現況について市長に届け出なければならない。ただし、当該届出を必要としない場合として規則で定めるものに該当するときは、この限りでない。
3 対象者は、この条例による医療費の助成を受けた事由が第三者の行為によって生じた場合は、当該事由に係る事実、第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況を、規則で定めるところにより、遅滞なく市長に届け出なければならない。ただし、同一の事由について、対象者が既に届け出ている場合は、この限りでない。
(譲渡又は担保の禁止)
第9条 対象者は、この条例による医療費の助成を受ける権利を譲渡し、又は担保に供してはならない。
(損害賠償の請求権の譲渡)
第10条 対象者は、この条例による医療費の助成を受けた事由が第三者の行為によって生じた場合は、規則で定めるところにより、その助成の額の限度において、対象者が当該事由に係る第三者に対して有する損害賠償の請求権を市に譲渡するものとする。
2 対象者は、前項の規定により第三者に対して有する損害賠償の請求権を譲渡した場合は、規則で定めるところにより、当該第三者にその旨を遅滞なく通知しなければならない。
(1) 偽りその他不正な行為によって、医療費の助成を受けたとき。
(3) 前条第1項の規定による譲渡をしなかったとき。
(4) 前条第2項の規定による通知をしなかったとき。
2 この条例による医療費の助成の事由が第三者の行為によって生じた場合であって、当該事由について対象者が第三者から損害賠償を受けたときは、市長は、その損害賠償額の限度において、当該対象者に医療費の助成を行わず、又は助成した医療費を返還させることができる。
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則 抄
(東大和市乳幼児医療費助成条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(医療費の助成に関する経過措置)
3 この条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる療養に係る医療費の助成について適用し、施行日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
(準備行為)
5 第4条の規定による医療証の交付に関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。
(東大和市における個人番号の利用等に関する条例の一部改正)
6 東大和市における個人番号の利用等に関する条例(平成27年条例第37号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略