マイナンバーの提供を求められる事務の例

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ページ番号1006346  更新日 2023年6月7日

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手続によっては、申請者本人以外の扶養親族等のマイナンバーの提供を求められる場合があります。
詳しくは、担当部署までお問い合わせください。

市役所での例

社会保障

児童福祉

  • 児童手当の申請
  • 児童扶養手当の申請
  • 児童育成手当の申請
  • 小児慢性特定疾病医療費の申請
  • 乳幼児医療費助成(マル乳)の申請
  • 義務教育就学時医療費助成(マル子)の申請
  • ひとり親家庭等医療費助成(マル親)の申請
  • 幼稚園・認定こども園・保育園・小規模保育への入所申込
  • 学童保育所の入所申込
  • 入院助産の申請
  • 未熟児養育医療の給付申請
  • 妊娠の届出
  • 就学援助費の申請
  • 学校保健安全法による医療費の申請
  • 特別支援教育就学奨励費の申請 等

障害者福祉

  • 身体障害者手帳の申請
  • 精神障害者保健福祉手帳の申請
  • 特別児童扶養手当の申請
  • 特別障害者手当、障害児福祉手当、福祉手当の申請
  • 心身障害児福祉手当、心身障害者福祉手当の申請
  • 重度心身障害者手当の申請
  • 難病患者福祉手当の申請
  • 障害者総合支援法による自立支援給付の申請
  • 障害者総合支援用による障害福祉サービスの申請
  • 障害者総合支援法による地域生活支援事業の申請
  • 自立支援医療(更生医療、育成医療、精神通院医療)の申請
  • 東京都の精神通院医療費助成の申請
  • 児童福祉法による障害福祉サービスの申請
  • 児童福祉法による障害児通所給付費の申請
  • 心身障害者医療費助成(マル障)の申請
  • B型ウイルス肝炎又はC型ウイルス肝炎医療費の助成の申請
  • 身体障害者福祉法による措置の申請
  • 知的障害者福祉法による措置の申請
  • 戦傷病者特別援護法による援護の申請
  • 難病患者等医療費助成の申請、都の難病患者等医療費助成の申請(※利用開始時期は未定です。) 等

高齢者福祉

  • 要介護認定の申請
  • 介護保険料減免の申請
  • 介護保険法による給付の申請
  • 老人福祉法による老人ホームへの措置申請 等

国民健康保険

  • 国民健康保険の資格の届出(加入・脱退、変更の届出)
  • 高額療養費、高額介護合算療養費等の療養費の申請 等

後期高齢者医療

  • 後期高齢者医療の資格の届出(加入(75歳到達の人を除く)・撤回、変更の届出)
  • 高額療養費、補装具等の療養費の申請 等

その他

  • 生活保護の申請
  • 中国残留邦人等支援給付の申請
  • 母子家庭等自立支援給付金の申請
  • 母子及び父子福祉資金の貸付の申請
  • 母子家庭等への便宜の供与の申請
  • 女性福祉資金の貸付の申請
  • 公営住宅への入居申請
  • 公営住宅入居者による収入申告
  • 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の請求
  • 戦没者等の妻に対する特別給付金の請求
  • 戦没者の父母等に対する特別給付金の請求
  • 戦傷病者等の妻に対する特別給付金の請求
  • 戦傷病者戦没者遺族等援護法による援護の申請 等

市民税

  • 市・都民税申告書の提出(※平成29年1月以降に提出するものから適用)
  • 給与支払報告書の提出(※平成29年1月以降に提出するものから適用)
  • 公的年金等支払報告書の提出(※平成29年1月以降に提出するものから適用) 等

固定資産税その他の市税

  • 固定資産税減免申請書の提出
  • 軽自動車税減免申請書の提出
  • 償却資産申告書の提出 等

災害対策

被災者生活再建支援金の申請

また、市では、上記のような申請等による事務手続以外にも、災害対策基本法による被災者台帳の作成に関する事務、予防接種に関する事務、母子保健に関する事務、健康増進法による成人健(検)診に関する事務、国民健康保険法による保健事業(特定健診)に関する事務、地方税や介護保険料等の賦課に関する事務等でマイナンバーを利用します。

※マイナンバー制度では、特定個人情報ファイルを保有しようとする又は保有する地方公共団体等は、特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを軽減するため、「特定個人情報保護評価」を実施することが義務付けられています。

特定個人情報保護評価の詳細については、「特定個人情報保護評価」のページをご確認ください。

市役所以外での例

市役所での手続以外にも税務署、ハローワーク、健康保険組合等の行政機関等における手続でもマイナンバーの提供を求められるほか、勤務先や金融機関等の民間事業者からもマイナンバーの提供を求められることがあります。

民間事業者であっても、マイナンバーの提供を求める場合には、マイナンバーカード等による本人確認が必要となります。電話でマイナンバーの提供を求めることは、法律で認められていません。
不審な相手からマイナンバーの提供が求められた場合には、消費者ホットラインへお問合せ下さい。

また、マイナンバーを提供した民間事業者のセキュリティ体制等自身のマイナンバーの取扱いに不安がある場合には、個人情報保護委員会へお問合せ下さい。

電話番号等は、次のページの各問合せ先についてをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

総務部デジタル推進課デジタル推進係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1371) ファクス:042-563-5931
総務部デジタル推進課デジタル推進係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。