平成28年1月から社会保障・税・災害対策の行政手続でマイナンバーが必要になりました

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ページ番号1006344  更新日 2022年10月21日

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平成28年1月から、社会保障(年金、医療保険、雇用保険、福祉の給付等)、税、災害対策の手続等で、順次、申請書等にマイナンバーの記載が求められます。

行政機関等は、他人の成りすまし等を防止するため、マイナンバーを取得する際は、厳格な本人確認を行います。
本人確認では、次のことを行います。

  1. 正しい番号であることの確認(マイナンバー確認)
    番号確認は、原則として「通知カード」、「個人番号通知書」、「マイナンバーカード」、「マイナンバーが記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書」を提示していただくことにより行います。
  2. 手続を行っている方が番号の正しい持ち主であることの確認(身元確認)
    身元確認は、原則として「マイナンバーカード」、「運転免許証、運転経歴証明書、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書等」を提示していただくことにより行います。

イラスト:本人確認イメージ図

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