民間事業者も税や社会保険の手続でマイナンバーを取り扱います

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ページ番号1006347  更新日 2023年6月7日

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民間事業者の方へ

民間事業者は、各種税務関係法定調書や社会保険関係の資格取得届等に従業員やその扶養親族のマイナンバーを記載し、税務署やハローワーク等の行政機関等に提出することになります。

特定個人情報(マイナンバーが含まれる個人情報)の安全の確保に係る「重大な事態」が生じたときに、個人情報保護委員会に報告することが法令上の義務になりました(強調)。次の事態に該当する事案又はそのおそれのある事案が発覚した場合には、個人情報保護委員会に第一報をお願いします。

「重大な事態」とは…

  1. 漏洩・滅失・毀損又はマイナンバー法に反して利用・提供された特定個人情報に係る本人の数が100人を超える事態
  2. 特定個人情報ファイルに記録された特定個人情報を電磁的記録により不特定多数の者が閲覧することができる状態となり、かつ、その特定個人情報が閲覧された事態
  3. 不正の目的をもって、特定個人情報ファイルに記録された特定個人情報を利用し、または提供した者がいる事態 等

詳しくは、個人情報保護委員会ホームページをご覧ください。

税務関係

税務関係の申告書、申請書、届出書、調書その他の書類に従業員やその扶養親族のマイナンバーを記載して税務署等へ提出します。
主な例として、次のような変更があります。

  • 法定調書等については、主に支払者及び従業員や金銭等の支払を受ける者のマイナンバーを記載します。
  • 給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)には、従業員、控除対象配偶者及び控除対象扶養親族等のマイナンバーを記載します。(従業員本人に交付する源泉徴収票には、マイナンバーは記載しません。)

詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。

社会保険関係

社会保険関係の申請書等に、マイナンバーを記載してハローワークや年金事務所等提出します。
主な例として、下記の提出書類があります。

  • 雇用保険被保険者資格取得届
  • 雇用保険被保険者資格喪失届
  • 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
  • 健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届

詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。

マイナンバーガイドライン

個人情報保護委員会では、民間事業者がマイナンバーを適正に取り扱うためのガイドラインを公表しています。
詳しくは、個人情報保護委員会ホームページをご覧ください。

法人番号

国税庁長官は、(1)設立登記法人、(2)国の機関、(3)地方公共団体、(4)その他の法人や団体に対して、1法人に対し1つの13桁の法人番号を指定します。(法人の支店・事業所等や個人事業者は対象ではありません。)
平成27年10月以降、国税庁長官から登記上の所在地に、法人番号などを記載した通知書が通知されます。

法人番号は、マイナンバーと異なり、官民問わず自由に使用でき、国税庁法人番号公表サイトで、「名称」・「所在地」・「法人番号」が公表されます。
法人番号について詳しくは、国税庁ホームページ法人番号について(ご紹介コーナー)をご覧ください。

国税庁は、法人番号指定通知書に関してフリーダイヤルを開設しています。
法人番号通知書の記載内容、未達・再送付に関するお問い合わせは、こちらをご利用ください。
0120-053-161
平日午前8時45分から午後6時まで
(注)土曜日・日曜日・祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は執務を行っておりません。

※一部IP電話等で上記ダイヤルにつながらない場合(有料) 03-5800-1081

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総務部デジタル推進課デジタル推進係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1371) ファクス:042-563-5931
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