市役所窓口での本人確認の際に提示を求める書類等
本人確認の際に提示を求める書類等は、申請者本人が提出する場合、代理人が提出する場合、使者が提出する場合で異なります。
また、申請書等を受付けるにあたって市と申請者本人との相談や面談が必要となる生活保護、児童扶養手当、母子及び父子並びに寡婦福祉法による貸付等の一部の事務手続においては、郵送での申請や代理人による申請が行えないものもあります。ご注意ください。
マイナンバー記載欄のある申請書等の提出にあたっては、マイナンバーを記載してただくことになりますので、マイナンバー確認書類や身元確認書類をご用意いただくようお願いします。
なお、やむを得ない理由により、マイナンバー確認書類や身元確認書類を用意できない場合で、申請書等に記載すべきその他の事項や添付すべき書類に不備がないときは、申請書等は受付けます。
下記の本人確認書類は、マイナンバーが記載された申請書等を受付ける際の本人確認で必要なものとなります(強調)。
住民基本台帳法による届出の受付、戸籍法による届出の受付、通知カードやマイナンバーカードの交付等その他の事務手続における本人確認で必要になる書類とは異なるものもありますので、ご注意ください(強調)。
(1)申請者本人の場合の本人確認書類等
申請者本人が提出する場合には、市は、申請者本人の「マイナンバー確認」及び「身元確認」を行います。
申請者本人のマイナンバー確認書類等
次のいずれか書類の提示(申請者本人のもの)
- マイナンバーカード
- 通知カード
- マイナンバーが記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書
対面の場合は、原本を提示してください。
郵送の場合は、写しを添付してください。
申請者本人の身元確認書類等
次の1から4までのいずれかの方法
- 次のいずれかの書類から1点の提示(申請者本人のもの)
- マイナンバーカード
- 運転免許証
- 運転経歴証明書
- 旅券(パスポート)
- 身体障害者手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 療育手帳(愛の手帳)
- 在留カード
- 特別永住者証明書
- 戦傷病者手帳
- 申請者本人の「氏名及び住所」又は「氏名及び生年月日」が記載された顔写真付の学生証、身分証明書、社員証、資格証明書
- 次のいずれかの書類から2点以上の提示(申請者本人のもの)
- 健康保険証
- 年金手帳
- 児童扶養手当証書
- 特別児童扶養手当証書
- 生活保護受給者証
- 恩給等の証書
- 印鑑登録証明書
- 戸籍の附表の写し(謄本又は抄本も可)
- 住民票の写し、住民票記載事項証明書
- 母子健康手帳
- 申請者本人の「氏名及び住所」又は「氏名及び生年月日」が記載された顔写真の表示がない学生証、身分証明書、社員証、資格証明書
- 申請者本人の地方税、国税、社会保険料、公共料金の領収書(「氏名及び住所」又は「氏名及び生年月日」が記載され、領収日付の押印又は発行年月日のあるもの(6か月以内のもの))
- 申請者本人の「氏名及び住所」又は「氏名及び生年月日」が記載された源泉徴収票、給与所得の特別徴収税額通知書、公的年金等の特別徴収税額通知書等の税に関する法律に基づき行政機関等や勤務先が交付したもの
- 市があらかじめ印字した申請書等を提出
市が申請者本人に対して送付した申請者本人の「氏名及び住所」又は「氏名及び生年月日」が印字された申請書、申告書等を使用して提出する場合には、当該申請書等が身元確認書類となります。 - 対面による確認
市は、過去に上記の1から3までの書類等により身元確認を行っている方から申請等があった場合には、対面することにより本人であることの確認を行います。
対面の場合は、1及び2は原本を提示してください。
郵送の場合は、1及び2は写しを添付してください、3は当該申請書等を提出してください。
(2)代理人の場合の本人確認書類等
代理人とは、申請者に代わって申請書等を作成し、提出する方を言います。
代理人が提出する場合には、市は、「代理権の確認」、「代理人の身元確認」及び「申請者本人のマイナンバー確認」を行います。
代理権の確認書類等
次のいずれかの書類等の提示
- 法定代理人の場合は、その資格を証明する書類
- 申請者本人が未成年の場合は、戸籍謄本
- 申請者本人が成年後見人の場合は、登記事項証明書
- 任意代理人の場合は、委任状
- 申請者本人及び代理人の「氏名及び住所」又は「氏名及び生年月日」の記載及び押印のある書類
- 申請者本人しか持ちえない官公署等が申請者本人に対し一に限り発行、又は発給した申請者本人の「氏名及び住所」又は「氏名及び生年月日」の記載のある書類(例)
- マイナンバーカード
- 運転免許証
- 旅券(パスポート)
- 健康保険証
- 介護保険被保険者証
- 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳(愛の手帳)
対面の場合は、原本を提示してください。
郵送の場合は、1から3までは原本を、4は写しを添付してください。
代理人の身元確認書類等
次の1から3までのいずれかの方法
- 次のいずれかの書類から1点の提示(代理人のもの)
- マイナンバーカード
- 運転免許証
- 運転経歴証明書
- 旅券(パスポート)
- 身体障害者手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 療育手帳(愛の手帳)
- 在留カード
- 特別永住者証明書
- 戦傷病者手帳
- 代理人の「氏名及び住所」又は「氏名及び生年月日」が記載された顔写真付の学生証、身分証明書、社員証、資格証明書
- 次のいずれかの書類から2点以上(代理人のもの)
- 健康保険証
- 年金手帳
- 児童扶養手当証書
- 特別児童扶養手当証書
- 生活保護受給者証
- 恩給等の証書
- 印鑑登録証明書
- 戸籍の附表の写し(謄本又は抄本も可)
- 住民票の写し、住民票記載事項証明書
- 母子健康手帳
- 代理人の「氏名及び住所」又は「氏名及び生年月日」が記載された顔写真の表示がない学生証、身分証明書、社員証、資格証明書
- 代理人の地方税、国税、社会保険料、公共料金の領収書(「氏名及び住所」又は「氏名及び生年月日」が記載され、領収日付の押印又は発行年月日のあるもの(6か月以内のもの))
- 代理人の「氏名及び住所」又は「氏名及び生年月日」が記載された源泉徴収票、給与所得の特別徴収税額通知書、公的年金等の特別徴収税額通知書等の税に関する法律に基づき行政機関等や勤務先が交付したもの
- 対面による確認
市は、過去に上記の1及び2の書類等により身元確認を行っている代理人から申請等があった場合には、対面することにより本人であることの確認を行います。
対面の場合は、1及び2は原本を提示してください。
郵送の場合は、1及び2は写しを添付してください。
申請者本人のマイナンバー確認書類等
次のいずれか書類の提示(申請者本人のもの)
- マイナンバーカード原本又はその写し
- 通知カード原本又はその写し
- マイナンバーが記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書原本又はその写し
対面の場合は、原本又は写しを提示してください。
郵送の場合は、写しを添付してください。
(3)使者の場合の本人確認書類等
使者とは、申請者本人が作成した申請書等を預かり、代わりに提出するだけの方をいいます。
使者の方が提出を行う場合は、市は申請者本人から郵送により提出を受けたときと同様に扱い、申請者本人に係る本人確認を行います。
窓口に見えた使者の方の本人確認は行いません。
(4)上記以外の本人確認書類等
上記の(1)から(3)以外の本人確認書類等として
- 地方税の事務及び国民健康保険税の事務の場合の本人確認書類
- 代理人が法人であるとき場合の本人確認書類
- eLTAXを利用した市税の電子申告等のオンライン申請の場合の本人確認方法
等があります。詳しくは、内閣官房が作成した本人確認の措置の資料をご覧ください。
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