マイナンバー制度をかたった不審な電話、メール、手紙、訪問等にご注意ください!

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ページ番号1006348  更新日 2022年10月21日

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国のコールセンターや地方公共団体、消費生活センターなどに、マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得を行おうとする電話、メール、手紙、訪問等に関する情報が寄せられています。

市役所や行政機関等の職員などが、電話でマイナンバーを教えることや確認することはありません。
また、マイナンバーの通知や利用などの手続で、口座番号などを電話などで聞くことはありません。

マイナンバー制度をかたった不審な電話、メール、手紙、訪問等には十分注意し、内容に応じて、下記の相談窓口をご利用ください。

消費者庁が発表した事例

公的な相談窓口を名乗る者から電話があり、偽のマイナンバーを教えられた。
その後、公的機関に寄付をしたいという別の男性から連絡があり、そのマイナンバーを貸してほしいと言われたので教えた。
翌日、「マイナンバーを教えたことは犯罪に当たる」と寄付を受けたとする機関を名乗る者から言われ、記録を改ざんするため金銭を要求され、現金を渡してしまった。

東京都内で発生した事例

  • 偽のマイナンバーの通知 (住民に封筒入りの偽のマイナンバー通知が届いた。)
  • ワンクリック詐欺ホームページへの誘導 (内閣官房認定企業という名称の団体からワンクリック詐欺ホームページへ誘導するメールが届いた。)
  • 職員を装った電話 (住民にマイナンバーの関係で役所の人間が訪問する旨の電話があった。)

その他の事例は、次のホームページで確認することが出来ます。

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