公害防止管理者に関する届出

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ページ番号1002233  更新日 2022年10月21日

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環境確保条例に基づく公害防止管理者及び特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づく公害防止管理者の届出

環境確保条例に基づく公害防止管理者の選任・解任(条例 第105条)

環境確保条例で定める規模以上の工場を設置している場合、公害防止管理者を選任し、市長に届出る必要があります。また、解任した場合も届出る必要があります。

提出書類

提出部数

正本とその写しの各1部

提出先

環境対策課(市役所3階8番窓口)

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づく公害防止統括者、公害防止管理者の選任・解任(法律 第3条、4条)

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律で定める対象施設(騒音発生施設と振動発生施設)を設置している場合、公害防止統括者、公害防止管理者を選任し、市長に届出る必要があります。また、解任した場合も届出る必要があります。

※騒音発生施設又は振動発生施設のみが設置されている特定工場に限ります。水質汚濁防止法、大気汚染防止法、ダイオキシン類対策特別措置法に基づく対象施設も設置されている場合は、合わせて東京都に提出してください。

提出書類

提出部数

正本とその写しの各1部

提出先

環境対策課(市役所3階8番窓口)

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このページに関するお問い合わせ

市民環境部環境対策課環境公害係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1248) ファクス:042-563-5931
市民環境部環境対策課環境公害係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。