地下水揚水施設に関する届出

  • ツイッターでツイート(外部リンク・新しいウィンドウで開きます)
  • フェイスブックでシェア(外部リンク・新しいウィンドウで開きます)
  • ラインでシェア(外部リンク・新しいウィンドウで開きます)

ページ番号1002234  更新日 2022年10月21日

印刷大きな文字で印刷

環境確保条例に基づく地下水揚水施設の設置・変更、揚水量の報告の届出

地下水揚水施設の設置・変更

地下水揚水施設を設置・変更される方は、事前に市長に届出る必要があります(条例 第134条)。

※揚水施設を設置・変更される場合は、事前に下記の問い合わせ先(環境対策課)までご相談ください。

提出書類

添付書類(配置図、井戸の構造図、給水系統図、揚水機・水量測定器・水位計のカタログ、他)

提出部数

正本とその写しの各1部(添付書類も含む)

提出先

環境対策課(市役所3階8番窓口)

地下水揚水量の報告

動力を用いる揚水施設を設置している方は、地下水の揚水量を記録し、年1回、市長に届出る必要があります(条例 第97条、135条)。

※出力が300ワットを超えない揚水施設で、下記のいずれかに該当するものについては、届出は必要ありません。

  • 平成28年6月30日までに設置されたもの
  • 一戸建て住宅で家事用のみに使用するもの

提出書類

提出部数

1部

提出先

環境対策課(市役所3階8番窓口)

関連ホームページ

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

市民環境部環境対策課環境公害係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1248) ファクス:042-563-5931
市民環境部環境対策課環境公害係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。