地下水揚水施設に関する届出
環境確保条例に基づく地下水揚水施設の設置・変更、揚水量の報告の届出
地下水揚水施設の設置・変更
地下水揚水施設を設置・変更される方は、事前に市長に届出る必要があります(条例 第134条)。
※揚水施設を設置・変更される場合は、事前に下記の問い合わせ先(環境対策課)までご相談ください。
提出書類
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地下水揚水施設設置(変更)届出書 (PDF 93.9KB)
地下水揚水施設を設置・変更した場合、提出していただく書類です。
添付書類(配置図、井戸の構造図、給水系統図、揚水機・水量測定器・水位計のカタログ、他)
提出部数
正本とその写しの各1部(添付書類も含む)
提出先
環境対策課(市役所3階8番窓口)
地下水揚水量の報告
動力を用いる揚水施設を設置している方は、地下水の揚水量を記録し、年1回、市長に届出る必要があります(条例 第97条、135条)。
※出力が300ワットを超えない揚水施設で、下記のいずれかに該当するものについては、届出は必要ありません。
- 平成28年6月30日までに設置されたもの
- 一戸建て住宅で家事用のみに使用するもの
提出書類
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地下水揚水量報告書 (PDF 114.3KB)
動力を用いる揚水施設を設置している場合、提出していただく書類です。
提出部数
1部
提出先
環境対策課(市役所3階8番窓口)
関連ホームページ
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このページに関するお問い合わせ
市民環境部環境対策課環境公害係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1248) ファクス:042-563-5931
市民環境部環境対策課環境公害係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。