建設作業(騒音・振動)に関する届出

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ページ番号1002235  更新日 2022年10月21日

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騒音規制法及び振動規制法に基づく特定建設作業実施の届出

騒音規制法及び振動規制法に基づく特定建設作業を実施する場合は事前(作業開始の7日前まで)に市長に届出る必要があります(法律 第14条)。

提出書類

添付書類(附近の見取図、工事工程表、他)

提出部数

正本と写しの各1部(添付書類も含む)

提出先

環境対策課(市役所3階8番窓口)

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このページに関するお問い合わせ

市民環境部環境対策課環境公害係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1248) ファクス:042-563-5931
市民環境部環境対策課環境公害係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。