土壌汚染状況調査に関する届出
環境確保条例に基づく土壌汚染の調査報告、汚染拡散防止計画、措置完了の届出
土壌汚染状況調査の報告
有害物質を取り扱い、又は取り扱ったことがある工場若しくは指定作業場を廃止し、又は建物等を除却しようとするときは、土壌の汚染状況を調査し、その結果を報告する必要があります(義務)。また、廃止等をせずに自主的に土壌汚染調査を行った場合、その結果を報告することができます(任意)。(条例第116条)
※土壌調査をされる場合は、事前に下記の問合せ先(環境対策課)までご相談ください。
提出書類
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土壌汚染状況調査報告書 (PDF 121.5KB)
有害物質を取り扱い、又は取り扱ったことがある工場若しくは指定作業場を廃止または建物等を除却しようとするとき、ならびに自主的に土壌の汚染状況を調査したときに、提出していただく書類です。
添付書類(濃度計量証明書、調査実施写真、他)
提出部数
正本とその写しの各1部(添付書類も含む)
提出先
環境対策課(市役所3階8番窓口)
土壌汚染調査の猶予
廃止される工場・指定作業場等が住居を兼ねており、引き続き廃止者が居住するなど、特定の要件のもとで、土壌汚染の調査の実施を猶予できる場合があります。(条例第116条)
※事前に下記の問合せ先(環境対策課)までご相談ください。
提出書類
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調査猶予確認申請書 (PDF 105.2KB)
土壌汚染調査の猶予を申請するときに提出していただく書類です。
添付書類(土地所有者の同意書 等)
提出部数
正本とその写しの各1部(添付書類も含む)
提出先
環境対策課(市役所3階8番窓口)
土壌汚染調査が猶予されていた土地に変更があった場合
調査の猶予の確認を受けた方は、土地の利用状況を変更する場合、土地の所有者等に変更があった場合には、届出の必要があります。
提出書類
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調査猶予確認事項変更届出書 (PDF 100.5KB)
土壌汚染調査の猶予を受けていた土地の状況に変更があったときに提出する書類です。
提出部数
正本とその写しの各1部(添付書類も含む)
提出先
環境対策課(市役所3階8番窓口)
土壌地下水汚染対策計画書・汚染拡散防止計画書の提出
調査の結果汚染が確認された場合、対策計画を作成し、市に提出する必要があります。(条例第116条及び116条の3)
提出書類
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土壌地下水汚染対策計画書 (PDF 131.2KB)
調査の結果汚染が確認され、人の健康リスクがある場合または一定濃度を超える汚染がある場合、提出していただく書類です。 -
汚染拡散防止計画書 (PDF 130.5KB)
調査の結果汚染が確認され、汚染地を改変する場合、提出していただく書類です。
添付書類(工法説明資料、他)
提出部数
正本とその写しの各1部(添付書類も含む)
提出先
環境対策課(市役所3階8番窓口)
土壌地下水汚染対策完了届出書・汚染拡散防止措置完了届出書の提出
上記の計画に基づき、措置が完了したときは、届出る必要があります(条例第116条及び116条の3)。
提出書類
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土壌地下水汚染対策完了届出書 (PDF 99.4KB)
土壌地下水汚染対策計画に基づき、措置が完了したとき、提出していただく書類です。 -
汚染拡散防止措置完了届出書 (PDF 98.9KB)
汚染拡散防止計画に基づき、措置が完了したとき、提出していただく書類です。
添付書類(汚染土管理票(写)、濃度計量証明書、他)
提出部数
正本とその写しの各1部(添付書類も含む)
提出先
環境対策課(市役所3階8番窓口)
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このページに関するお問い合わせ
市民環境部環境対策課環境公害係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1248) ファクス:042-563-5931
市民環境部環境対策課環境公害係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。