土壌汚染状況調査に関する届出

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ページ番号1002232  更新日 2022年10月21日

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環境確保条例に基づく土壌汚染の調査報告、汚染拡散防止計画、措置完了の届出

土壌汚染状況調査の報告

有害物質を取り扱い、又は取り扱ったことがある工場若しくは指定作業場を廃止し、又は建物等を除却しようとするときは、土壌の汚染状況を調査し、その結果を報告する必要があります(義務)。また、廃止等をせずに自主的に土壌汚染調査を行った場合、その結果を報告することができます(任意)。(条例第116条)

※土壌調査をされる場合は、事前に下記の問合せ先(環境対策課)までご相談ください。

提出書類

添付書類(濃度計量証明書、調査実施写真、他)

提出部数

正本とその写しの各1部(添付書類も含む)

提出先

環境対策課(市役所3階8番窓口)

土壌汚染調査の猶予

廃止される工場・指定作業場等が住居を兼ねており、引き続き廃止者が居住するなど、特定の要件のもとで、土壌汚染の調査の実施を猶予できる場合があります。(条例第116条)

※事前に下記の問合せ先(環境対策課)までご相談ください。

提出書類

添付書類(土地所有者の同意書 等)

提出部数

正本とその写しの各1部(添付書類も含む)

提出先

環境対策課(市役所3階8番窓口)

土壌汚染調査が猶予されていた土地に変更があった場合

調査の猶予の確認を受けた方は、土地の利用状況を変更する場合、土地の所有者等に変更があった場合には、届出の必要があります。

提出書類

提出部数

正本とその写しの各1部(添付書類も含む)

提出先

環境対策課(市役所3階8番窓口)

土壌地下水汚染対策計画書・汚染拡散防止計画書の提出

調査の結果汚染が確認された場合、対策計画を作成し、市に提出する必要があります。(条例第116条及び116条の3)

提出書類

添付書類(工法説明資料、他)

提出部数

正本とその写しの各1部(添付書類も含む)

提出先

環境対策課(市役所3階8番窓口)

土壌地下水汚染対策完了届出書・汚染拡散防止措置完了届出書の提出

上記の計画に基づき、措置が完了したときは、届出る必要があります(条例第116条及び116条の3)。

提出書類

添付書類(汚染土管理票(写)、濃度計量証明書、他)

提出部数

正本とその写しの各1部(添付書類も含む)

提出先

環境対策課(市役所3階8番窓口)

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このページに関するお問い合わせ

市民環境部環境対策課環境公害係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1248) ファクス:042-563-5931
市民環境部環境対策課環境公害係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。