特定施設に関する届出

  • ツイッターでツイート(外部リンク・新しいウィンドウで開きます)
  • フェイスブックでシェア(外部リンク・新しいウィンドウで開きます)
  • ラインでシェア(外部リンク・新しいウィンドウで開きます)

ページ番号1002230  更新日 2023年2月16日

印刷大きな文字で印刷

騒音規制法・振動規制法に基づく特定施設に関する設置・変更、氏名等変更・廃止、承継の届出

特定施設の設置・変更

騒音規制法の特定施設及び振動規制法の特定施設を設置・変更〔数、使用の方法(振動)、騒音・振動防止の方法〕される方は事前(工事開始の30日前まで)に市長に届出る必要があります(法 第6、8条)。
※特定施設を設置・変更される場合は、事前に下記の問合せ先(環境対策課)までご相談ください。

騒音規制法の特定施設は、東京都環境局のホームページをご覧ください。

振動規制法の特定施設は、東京都環境局のホームページをご覧ください。

提出書類

添付書類(見取図、配置図)

提出部数

正本とその写しの各1部(添付書類も含む)

提出先

環境対策課(市役所3階8番窓口)

氏名等の変更・特定施設の廃止

氏名(法人の場合は代表者名)・名称及び住所、工場・事業場の名称及び所在地に変更があった場合、又は特定施設の全てを廃止した場合、30日以内に市長に届出る必要があります(法 第10条)。

提出書類

提出部数

正本とその写しの各1部

提出先

環境対策課(市役所3階8番窓口)

承継

特定施設の全てを譲り受け、又は借り受けた方は、30日以内に市長に届出る必要があります。(法 第11条)

提出書類

提出部数

正本とその写しの各1部

提出先

環境対策課(市役所3階8番窓口)

関連ホームページ

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

市民環境部環境対策課環境公害係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1248) ファクス:042-563-5931
市民環境部環境対策課環境公害係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。