特定施設に関する届出
騒音規制法・振動規制法に基づく特定施設に関する設置・変更、氏名等変更・廃止、承継の届出
特定施設の設置・変更
騒音規制法の特定施設及び振動規制法の特定施設を設置・変更〔数、使用の方法(振動)、騒音・振動防止の方法〕される方は事前(工事開始の30日前まで)に市長に届出る必要があります(法 第6、8条)。
※特定施設を設置・変更される場合は、事前に下記の問合せ先(環境対策課)までご相談ください。
騒音規制法の特定施設は、東京都環境局のホームページをご覧ください。
振動規制法の特定施設は、東京都環境局のホームページをご覧ください。
提出書類
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特定施設設置届出書(騒音) (PDF 98.4KB)
騒音規制法の特定施設を設置する場合、提出していただく書類です。 -
特定施設設置届出書(振動) (PDF 100.6KB)
振動規制法の特定施設を設置する場合、提出していただく書類です。 -
特定施設の種類ごとの数変更届出書(騒音) (PDF 72.4KB)
騒音規制法の特定施設の数を変更する場合、提出していただく書類です。 -
特定施設の種類及び能力ごとの数(特定施設の使用の方法)変更届出書(振動) (PDF 83.3KB)
振動規制法の特定施設の数、使用の方法を変更する場合、提出していただく書類です。 -
騒音の防止の方法変更届出書 (PDF 54.5KB)
騒音規制法の特定施設の騒音防止の方法を変更する場合、提出していただく書類です。 -
振動の防止の方法変更届出書 (PDF 67.4KB)
振動規制法の特定施設の振動防止の方法を変更する場合、提出していただく書類です。
添付書類(見取図、配置図)
提出部数
正本とその写しの各1部(添付書類も含む)
提出先
環境対策課(市役所3階8番窓口)
氏名等の変更・特定施設の廃止
氏名(法人の場合は代表者名)・名称及び住所、工場・事業場の名称及び所在地に変更があった場合、又は特定施設の全てを廃止した場合、30日以内に市長に届出る必要があります(法 第10条)。
提出書類
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氏名等変更届出書(騒音) (PDF 57.6KB)
騒音規制法の特定施設において、氏名・名称及び住所、工場・事業場の名称及び所在地に変更があった場合、提出していただく書類です。 -
氏名等変更届出書(振動) (PDF 59.2KB)
振動規制法の特定施設において、氏名・名称及び住所、工場・事業場の名称及び所在地に変更があった場合、提出していただく書類です。 -
特定施設使用全廃届出書(騒音) (PDF 57.5KB)
騒音規制法の特定施設の全てを廃止した場合、提出していただく書類です。 -
特定施設使用全廃届出書(振動) (PDF 59.3KB)
振動規制法の特定施設の全てを廃止した場合、提出していただく書類です。
提出部数
正本とその写しの各1部
提出先
環境対策課(市役所3階8番窓口)
承継
特定施設の全てを譲り受け、又は借り受けた方は、30日以内に市長に届出る必要があります。(法 第11条)
提出書類
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承継届出書(騒音) (PDF 60.8KB)
騒音規制法の特定施設の全てを譲り受け、又は借り受けた場合、提出していただく書類です。 -
承継届出書(振動) (PDF 61.7KB)
振動規制法の特定施設の全てを譲り受け、又は借り受けた場合、提出していただく書類です。
提出部数
正本とその写しの各1部
提出先
環境対策課(市役所3階8番窓口)
関連ホームページ
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このページに関するお問い合わせ
市民環境部環境対策課環境公害係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1248) ファクス:042-563-5931
市民環境部環境対策課環境公害係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。