化学物質に関する届出
環境確保条例に基づく化学物質の使用量等の報告、管理方法書の届出
化学物質対策
化学物質対策に係る詳細につきましては、東京都環境局の化学物質対策に関するホームページをご確認ください。
使用量等の報告
工場、指定作業場を設置している方で、対象化学物質を年間100キログラム以上取り扱っている場合、市長に、前年度分の使用量等の報告をする必要があります。(条例 第110条)
※提出時期は、毎年4月1日から6月30日までの間です。
対象化学物質については、適正管理化学物質一覧 (提供:東京都)をご覧ください。
提出書類
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適正管理化学物質の使用量等報告書 (PDF 139.4KB)
工場、指定作業場を設置している方で、対象化学物質を年間100キログラム以上取り扱っている場合、提出していただく書類です。
提出部数
正本とその写し
提出先
環境対策課(市役所3階8番窓口)
管理方法書の提出
工場、指定作業場を設置している方で、対象化学物質を年間100キログラム以上取り扱っており、従業員が21人以上である場合、市長に管理方法書を提出する必要があります。また、変更があった場合も同様に必要となります(条例 第111条)。
※毎年度提出する必要はありませんが、作成した場合や変更があった場合は速やかに提出してください。
提出書類
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化学物質管理方法書 (PDF 115.7KB)
工場、指定作業場を設置している方で、対象化学物質を年間100キログラム以上取り扱っており、従業員が21名以上である場合、提出していただく書類です。
添付書類(事故・災害の防止対策の内容、他)
提出部数
正本とその写し(添付書類も含む)
提出先
環境対策課(市役所3階8番窓口)
関連ホームページ
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このページに関するお問い合わせ
市民環境部環境対策課環境公害係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1248) ファクス:042-563-5931
市民環境部環境対策課環境公害係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。