化学物質に関する届出

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ページ番号1002227  更新日 2022年10月21日

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環境確保条例に基づく化学物質の使用量等の報告、管理方法書の届出

化学物質対策

化学物質対策に係る詳細につきましては、東京都環境局の化学物質対策に関するホームページをご確認ください。

使用量等の報告

工場、指定作業場を設置している方で、対象化学物質を年間100キログラム以上取り扱っている場合、市長に、前年度分の使用量等の報告をする必要があります。(条例 第110条)
※提出時期は、毎年4月1日から6月30日までの間です。

対象化学物質については、適正管理化学物質一覧 (提供:東京都)をご覧ください。

提出書類

提出部数

正本とその写し

提出先

環境対策課(市役所3階8番窓口)

管理方法書の提出

工場、指定作業場を設置している方で、対象化学物質を年間100キログラム以上取り扱っており、従業員が21人以上である場合、市長に管理方法書を提出する必要があります。また、変更があった場合も同様に必要となります(条例 第111条)。
※毎年度提出する必要はありませんが、作成した場合や変更があった場合は速やかに提出してください。

提出書類

添付書類(事故・災害の防止対策の内容、他)

提出部数

正本とその写し(添付書類も含む)

提出先

環境対策課(市役所3階8番窓口)

関連ホームページ

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このページに関するお問い合わせ

市民環境部環境対策課環境公害係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1248) ファクス:042-563-5931
市民環境部環境対策課環境公害係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。